これまでの外国人登録制度ッてのは...

2012-07-10 20:11:42 | ちょいマジ話
日本在留の外国人ってのは管理されてるんだよね。

そこでその法律やこれ(先週)までの制度について云々。

◆外国人登録法
外国籍の人は日本人が持つ戸籍簿、住民基本台帳がなく、日本では
その身分証明関係事項、居住関係事項を明らかにするために、
外国人登録法ってのが設けられていて
外国人は「外国人登録原票」で管理されているんだ。

◆外国人登録証明書
日本に90日以上住み、外国籍を持つ人(外国人)は、住んでいる市区町村の役所で
外国人登録申請書、写真などを提出して、外国人登録をすることが義務付けられている。
登録されると「外国人登録原票」に記載され、顔写真、居住・身分関係事項等を
記載した「外国人登録証明書」が交付される。

外国人は「外国人登録証明書(外登証)」を常に携帯していなければいけない。
(常時携帯義務)

警察官、入国審査官などその他法務省令で定める国等の職員が、その職務の
推古にあたって外登証の提示を求めた場合には、
提示をしなければいけない。

外登証を携帯しなかったもの、提示を拒むものには罰則に処される。

とまぁ大まかにこんなところかな。

でこの1952年から続いた外国人登録制度では、自治体が外登証を交付する際に
在留資格を問わずに登録の対象となったため、不法滞在者も取得できた。

なかには偽造外登証を使用して滞在している外国人も少なくないため
現行の外登証を廃止して、(不法滞在者と不法就労者をなくすため)
新たに「在留カード」が導入された。


この続きはまた。


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