新しい在留管理制度と在留カード

2012-07-12 20:32:08 | ちょいマジ話
今回の改正は、これまで入管法に基づいて
入国管理官署が行っていた外国人の情報の把握
(外国人の入国時や在留期間の更新時等の各種許可に係る審査を行う際に
外国人から必要な情報を取得していた)と、

外国人登録法(外国人登録制度)に基づいて、
外国人の在留期間の途中における事情の変更について、
市区町村が行っていた外国人の情報の把握、

この二元的な制度になっていたものを改め
入管法に基づくものに一本化して、
法務大臣が外国人の在留管理に必要な情報を継続的に把握する
制度の構築を図ろうとするものなんだね。

新制度(在留管理制度)は適法な在留資格をもって
我が国に中長期に在留する外国人を対象として、
「在留カード」(特別永住者には「特別永住者証明書」)が交付されるほか、
届出手続きが変わった。
新制度の導入に伴って、外国人登録制度は廃止。

在留カードは常時携帯することが必要で
警察官、入国審査官などから提示を求められた場合には
提示する必要がある。
在留カードを携帯しなかったもの、提示を拒んだものには
罰則が処される。

特別永住者には、常時携帯義務はないが、提示義務はある。


ちょっとここで基礎情報を...
先ほどから「特別永住者」ということばが出てくるんだけど
どういった人たちのことかカキコをしときんましょ。

「特別永住」とは、旧殖民地出身者で戦前日本に住んでいた人たち
およびその子孫の人たちへの永住資格をいい、1991年入管特例法で
改正された特別の法的地位。在留活動等の制限はまったくありません。

この辺の話になると必然的に「在日」の人たちの話に及んできてしまうんだけど
超長くなるのでカットね。


まッ、今回の改正で不法滞在者や不法就労者があぶりだされていくだろうけど
「光りあるところ陰あり」で考えてあげなくてはならないこともいろいろあるんだね。

例えば生まれ育った国で迫害を受け、日本に逃れてきた(たどり着いた)人たち。
難民申請はしているものの、我が国から難民として認められていない人たち。
難民として認められなければ、在留カードが交付されず、働くこともできない。

(我が国に認定されない難民の人たちは)これまでは不法滞在の状態、
しかし彼らはこれまで身分証である外国人登録証明書があったことなどから、
子どもが生まれる人などは自治体から母子手帳が交付され、子どもの予防接種の知らせなども
受け取れた。
しかし今後、こうした医療や就学などの行政サービスが受けられなくなる可能性がある。

法務省はこうした状況に対し、「(不法滞在者は)入管に出頭していただくように促しています。
日本滞在に配慮すべき事案については、在留特別許可を出す手続きを進めています」と云うが、。
行政サービスについては、各行政機関と自治体の裁量に任せるとしている。

今回の新制度、正規に滞在する外国人を優遇し、不法滞在者へは厳しい姿勢を強めるものだが
外国人にとって、いい方向に進むものとなるだろうか。
















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