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【再掲】東京五輪大会開催都市契約に「参加者の安全が深刻に脅かされる」場合は中止とある

2020年04月20日 | 東京都政・東京五輪・新国立競技場・神宮外苑開発

東京五輪Q&A 現状や抱える問題点を検証…チケットは?中止の可能性は? 」との記事がありましたので、もう一度中止すべきという記事を再掲します。

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『新型コロナウイルスの世界的感染拡大を受けて延期となった東京オリンピック(五輪)について大会組織委員会、東京都、政府などが開会式を21年7月23日、閉会式を8月8日とする方針を固めた』との報道がありました。

2020年第32回オリンピック競技大会開催都市契約」を読んでみると、パンデミックの新型コロナウイルスは「本大会参加者の安全が理由の如何を問わず深刻に脅かされると信じるに足る合理的な根拠がある場合。 」という規定に当てはまるので、IOC、JOC、東京都は、東京2020五輪は絶対に中止すべきと考えます。

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「2020年第32回オリンピック競技大会開催都市契約」
本契約は、 2013 年 9 月 7 日にブエノスアイレスにおいて、 本契約のあらゆる目的のために正当に権限を付与されたジャック・ロゲ、およびリチャード・キャリソン両氏により代表される国際オリンピック委員会(以下、「IOC」という)を一方当事者とし、本契約のあらゆる目的のために正当に権限を付与された猪瀬直樹氏により代表される東京都(以下、「開催都市」という)、ならびに本契約のあらゆる目的のために正当に権限を付与された竹田恆和氏により代表される日本オリンピック委員会(以下、「NOC」という)を他方当事者として、締結された。

66. 契約の解除 
a)IOC は、以下のいずれかに該当する場合、本契約を解除して、開催都市における本大会を中止する権利を有する。 
 
i) 開催国が開会式前または本大会期間中であるかにかかわらず、いつでも、戦争状態、内乱、ボイコット、国際社会によって定められた禁輸措置の対象、または交戦の一種として公式に認められる状況にある場合、またIOCがその単独の裁量で、本大会参加者の安全が理由の如何を問わず深刻に脅かされると信じるに足る合理的な根拠がある場合。 

71.予測できない、または不当な困難本契約の条項により、OCOGに影響する本契約の締結日には予見できなかった不当な困難が生じた場合、OCOGはその状況において合理的な変更を考慮するようにIOCに要求できる。ただし、当該変更が、本大会またIOCの何れに対しても悪影響を与えず、さらに当該変更が、IOCの行使する裁量に委ねられることを条件とする。IOCは、当該変更につき考慮、同意または対応する義務を負わないことが理解され同意されている。(太字は管理人)

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