東京都知事小池百合子殿
2021年6月7日
長谷川順一
(仮称)品川駅北周辺地区1街区、2街区、3街区、4街区開発事業環境影響評価書に関する陳情
【陳情の要旨】
(仮称)品川駅北周辺地区1街区、2街区、3街区、4街区開発事業環境影響評価書は、調査項目・事項に史跡・文化財がありませんので「変更届」を提出するよう事業者の東日本旅客鉄道株式会社に指導してください。
【陳情の理由】
「環境アセスメント(環境影響評価)とは、大規模な開発事業などを実施する際に、事業者が、あらかじめその事業が環境に与える影響を予測・評価し、その内容について、住民や関係自治体などの意見を聴くとともに専門的立場からその内容を審査することにより、事業の実施において適正な環境配慮がなされるようにするための一連の手続きをいいます。」と法律で定められています。
都環境アセス条例「 第三十二条 事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第十四条第一項第五号又は第七号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。第六十三条知事は、前条第一項の規定による変更の届出があつた対象事業について、当該変更が環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、当該事業者に対し、既に完了している手続の全部又は一部を再度実施するよう求めるものとする。」となっています。
東京都教育委員会は、昨年12月に事業予定地全てを「埋蔵文化財包蔵地」に指定しました。
よって、調査項目・事項には歴史的環境、史跡・文化財、埋蔵文化財包蔵地の状況があり、「高輪築堤」の地元、港区独自の環境アセスメントの調査項目・事項にも「史跡・文化財」があります。
(仮称)品川駅北周辺地区1街区、2街区、3街区、4街区開発事業環境影響評価書は、調査項目・事項に史跡・文化財がありませんので「変更届」を提出するよう事業者の東日本旅客鉄道株式会社に指導してください。
以上
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(了)