今晩、FP協会のHPで継続教育テストを受けて合計9単位を取得し、何とか今年のCFP資格更新の要件を満たすことができました。未だに病気療養中で頭の回らない状況なのに、面倒な継続教育や資格更新手続きをやっていくのは結構大変です。
しかも、2008年4月号の誌上講座に、年金分割に関し「家庭裁判所の審判に不服がある場合は人事訴訟になる」などとふざけたことが書いてあったので、日本FP協会に抗議のメールを送ったりして、余計に時間がかかってしまいました。ちなみに、上記括弧書きのどこが間違っているか分からない人は、基本的に弁護士を名乗る資格はないと思ってください。
ところで、東京弁護士会の会誌「LIBRA」では、7月号と8月号の2回にわたって、「司法修習と修習生の現状」という特集が組まれています。この特集の記事から、最近の司法修習の傾向と問題点を整理してみることにします。
1 新60期の新規登録弁護士に対する評価
司法修習委員会の先生のお話によると、採用した事務所側の評価は「決して悪くはない」そうです。長所としては、事件に熱心に取り組む、調査能力が優れている、口頭での表現能力が高いといったことが挙げられています。特に、口頭での表現能力は、旧試験時代の新人弁護士より数段高いという声もあるようです。
ただし、その一方で、起案能力が欠けている、文章が下手だ、民法や刑法などの基礎的な理解力が不足している、といった厳しい評価も少なからずあったということで、従来から言われている新試験組の「弁は立てども筆は立たず」という特徴がそのまま出ているといえますね。
なお、上記は新試験組の中では最精鋭であるはずの新60期に対する評価であり、新61期は新司法試験の合格基準点もさらに下がっていますから、起案能力の不足や基本的知識の欠如といった問題は今後一層顕在化していくことが予想されます。
それと、上記は司法研修所の教官経験者のお話ですから、周囲には比較的新試験組に好意的な人たちが多かったのかもしれません。黒猫の周囲ではむしろ「新人弁護士なんかいらない。採用するならむしろ経験のある弁護士の方がいい」なんて声も聞かれますから。
もっとも、事実認定能力や起案能力に対する不安は、新試験組の皆さん自身が痛感されていることらしく、修習生へのアンケートでは、「民事も刑事も研修所形式の白表紙による起案を実施してほしい」「最終準備書面や弁論要旨を起案する機会を弁護士会で設けてほしい」「個別修習だけでは起案の回数が足りない」といった要望が非常に多いそうですが、これらの要望の内容をよく読むと、要するに弁護修習で二回試験対策をやってくれということに他なりません。
弁護修習で、修習生が弁護実務を学ぶことを重視せず、ひたすら二回試験対策のことを考えるというのであれば、極論すれば弁護修習などいらない、司法研修所で起案練習だけやっていればよいという結論になりかねません。これは十分危険な兆候と言って良いでしょう。
2 検察修習の空疎化
新60期会員の記事によると、民裁修習と刑裁修習は短いながらもそれなりに充実した内容であったようですが、東京地検の場合、検察修習は捜査部の修習だけ、しかも身柄事件は希望者(=検察官志望者)のみに配点されるという状況だったそうで、特に検察修習の中身が希薄化しているようです。
検察修習に重点を置くのは検察官志望者だけでよいという発想が見え見えで、これでは検察修習を通じて取り調べの実情を知ることは困難でしょう。そのうち、刑事弁護はヤメ検の専門分野と化してしまうのではないでしょうか(現在でもそういう傾向は何となくあるようですが)。
3 実務教育の不足
新試験組の司法修習制度は、法科大学院で従来の前期修習程度の実務教育は受けているということを前提にしていますが、その前提が空手形になっていることは、これまでも何度か指摘してきたところです。論者によって数字は若干異なりますが、一応訴状の起案をしたことはあるという修習生が全体の半数前後、答弁書や準備書面の起案をした経験のある修習生となるとさらに少なくなり、ましてや刑事弁護の分野になると、そもそも刑事弁護固有のカリキュラムを行っている法科大学院が少なく、無罪の弁論要旨を起案した経験のある人はほとんどいないそうです。
そういう教育体制の影響もあってか、修習生の多くは、弁護人を刑事訴訟法における刑事手続きの中の1人としか見ておらず、被疑者・被告人を守るという刑事弁護の本質を十分意識していないそうです。
これでは、将来一般市民の皆様が警察に捕まって、弁護士を弁護人に選任してもろくな弁護を受けられないという事態が加速することになりそうですが、法科大学院にもその責任はあるといえそうですね。
4 修習指導担当弁護士の不足
実務修習のうち、検察修習、民裁修習と刑裁修習は、裁判所や検察庁が組織として修習生の受け入れに取り組むほか、修習生の地方別配点も裁判所や検察庁の都合で決まるので、あまり問題は深刻になっていないように思えます(もっとも、検察修習に対する東京地検の態度にはかなり問題があると思いますが)。
しかし、基本的に独立採算で運営している各弁護士が修習生を受け入れる弁護修習では、指導担当弁護士の不足という問題が表面化しています。
函館地裁では、管内の弁護士が20人しかいないのに12人の修習生を受け入れているらしく、果たしてどんな弁護修習になっているのか想像するだに恐ろしいのですが、日本最大の単位会であり会員数約5500人の大所帯となっている東京弁護士会でさえも、指導担当弁護士の不足はかなり深刻な問題のようです。
リブラの8月号によると、東弁では新62期の修習生を約300人受け入れる必要があるところ、平成20年6月23日時点における指導担当弁護士の申出数は67人に過ぎず、今後250人以上の候補をかき集めなければならない状況にあるなどと、もはや悲鳴に近い報告がなされています。それに続けて、会員の方々におかれましては、本誌とともに送付される個別指導担当弁護士申出書を司法調査課宛に提出してくださるよう重ねてお願いする次第であるとも書かれていますが、黒猫はまだ指導担当弁護士の要件(実務経験7年以上)を満たさないので、やれる人は引き受けてあげてくださいなどとここで書いておくくらいのことしかできません。
ところで、弁護士の人数が多い東京でも、このように指導担当弁護士のなり手が少ないかというと、それにはいくつかの原因が挙げられます。
(1)委嘱要件
東弁の場合、指導担当弁護士の委嘱要件は、弁護士実務の経験が原則7年以上、年齢概ね70歳以下、著しく専門分野に偏っていないこと、事務員がいて司法修習生の机を提供できることの4つなのですが、東京の場合、「著しく専門分野に偏っていないこと」の要件を満たさない弁護士が非常に多いと思います。
東京では競争が激しいので、専門分野に特化していかなければ弁護士も生き残っていけませんからね。
(2)過大な要求水準
前記のとおり、法科大学院がまともな実務教育をやっていないせいで、そのしわ寄せが弁護修習の方に来ています。そのため、指導担当弁護士を引き受けると、悪くすれば訴状などの起案を1度もやったことのない修習生に対し、一から懇切丁寧に起案のやり方を教えてやらなければならない事態に陥るのですが、それに加えて、刑事事件については少なくとも国選を1件やれ、保全や執行の起案をさせろなどと要求されます。
そんなこと言われても、東京の場合国選弁護はただでさえやらない人が多かった上に、国選委嘱事務の法テラスへの移管に伴い、法テラスとの契約を差し控えた弁護士が多いので(黒猫もその1人です)、いちいち法テラスと契約して国選を取ってくるのはかなりの手間です。
それに、現実問題として、保全や執行の事件が2ヶ月に1回なんて頻度で来る法律事務所は、よほど特殊なところを除いてはほとんどないと思います。
(3)引き受けるメリットがない
司法修習生の数があまり多くなかった頃は、法律事務所で新人弁護士を採用したいと思ったとき、指導担当弁護士を引き受けるのが最良の方法でした。しかし、現在ではわざわざ指導担当弁護士など引き受けなくても、修習生の就職希望者なんていくらでも押し掛けてくるし、非弁行為をやっているいかがわしい事務所が隠れ蓑として新人弁護士を採用するにも不自由しない時代ですから、修習生を採用するために指導担当弁護士を引き受ける必要など全くありません。
最近は、むしろ「なんでそんな仕事を無料で引き受けなきゃいけないんだ。しかも自分があちこち出歩くときにも交通費など自腹で連れて行かなききゃいけないんて馬鹿げている」といった発想になる弁護士が増えているようです。
ちなみに、公認会計士の実務補習は、きっちり料金取られるそうですよ。
5 OJTの機会の不足
新試験組の司法修習は、期間が1年にまで短縮されてしまったことから、もはや修習生への指導方針も、細かい実務知識などを修習生に身に付けさせるのは諦めていて、そういったことは弁護士になってからOJTで身に付けろ、という発想になっています。
しかし、今年の新司法試験を受験した新62期は、予定だと2200人~2500人くらいを合格させることになりそうですが、既にそんな人数を受け容れられるような需要は法曹界にはありません。
日弁連サイドでも、新人弁護士の就職問題を回避する手段は既に新60期で撃ち尽くしてしまった感があり、今年修習を終える新61期については、どう計算しても、少なくとも500人程度の就職浪人が出そうな雰囲気です。
明らかに不十分な修習を終えて、弁護士登録を受けて即独立なんて言っても、おそらく上手くやっていける人の方が少数派でしょう。
今年の7月になって、日弁連が突如法曹増員のスピードダウンを提言し、政府当局から見事に無視されるという出来事がありましたが、あれはおそらく、大量の就職浪人が目に見える形で現れたときに、日弁連が責任を回避するための布石でしょうね。
このように、年間合格者3000人という目標を実現する以前から、早くも破綻の兆候が見えている新しい法曹養成制度ですが、政府はこの明らかな愚策を一体どこまで押し進めれば気が済むのでしょう。
しかも、2008年4月号の誌上講座に、年金分割に関し「家庭裁判所の審判に不服がある場合は人事訴訟になる」などとふざけたことが書いてあったので、日本FP協会に抗議のメールを送ったりして、余計に時間がかかってしまいました。ちなみに、上記括弧書きのどこが間違っているか分からない人は、基本的に弁護士を名乗る資格はないと思ってください。
ところで、東京弁護士会の会誌「LIBRA」では、7月号と8月号の2回にわたって、「司法修習と修習生の現状」という特集が組まれています。この特集の記事から、最近の司法修習の傾向と問題点を整理してみることにします。
1 新60期の新規登録弁護士に対する評価
司法修習委員会の先生のお話によると、採用した事務所側の評価は「決して悪くはない」そうです。長所としては、事件に熱心に取り組む、調査能力が優れている、口頭での表現能力が高いといったことが挙げられています。特に、口頭での表現能力は、旧試験時代の新人弁護士より数段高いという声もあるようです。
ただし、その一方で、起案能力が欠けている、文章が下手だ、民法や刑法などの基礎的な理解力が不足している、といった厳しい評価も少なからずあったということで、従来から言われている新試験組の「弁は立てども筆は立たず」という特徴がそのまま出ているといえますね。
なお、上記は新試験組の中では最精鋭であるはずの新60期に対する評価であり、新61期は新司法試験の合格基準点もさらに下がっていますから、起案能力の不足や基本的知識の欠如といった問題は今後一層顕在化していくことが予想されます。
それと、上記は司法研修所の教官経験者のお話ですから、周囲には比較的新試験組に好意的な人たちが多かったのかもしれません。黒猫の周囲ではむしろ「新人弁護士なんかいらない。採用するならむしろ経験のある弁護士の方がいい」なんて声も聞かれますから。
もっとも、事実認定能力や起案能力に対する不安は、新試験組の皆さん自身が痛感されていることらしく、修習生へのアンケートでは、「民事も刑事も研修所形式の白表紙による起案を実施してほしい」「最終準備書面や弁論要旨を起案する機会を弁護士会で設けてほしい」「個別修習だけでは起案の回数が足りない」といった要望が非常に多いそうですが、これらの要望の内容をよく読むと、要するに弁護修習で二回試験対策をやってくれということに他なりません。
弁護修習で、修習生が弁護実務を学ぶことを重視せず、ひたすら二回試験対策のことを考えるというのであれば、極論すれば弁護修習などいらない、司法研修所で起案練習だけやっていればよいという結論になりかねません。これは十分危険な兆候と言って良いでしょう。
2 検察修習の空疎化
新60期会員の記事によると、民裁修習と刑裁修習は短いながらもそれなりに充実した内容であったようですが、東京地検の場合、検察修習は捜査部の修習だけ、しかも身柄事件は希望者(=検察官志望者)のみに配点されるという状況だったそうで、特に検察修習の中身が希薄化しているようです。
検察修習に重点を置くのは検察官志望者だけでよいという発想が見え見えで、これでは検察修習を通じて取り調べの実情を知ることは困難でしょう。そのうち、刑事弁護はヤメ検の専門分野と化してしまうのではないでしょうか(現在でもそういう傾向は何となくあるようですが)。
3 実務教育の不足
新試験組の司法修習制度は、法科大学院で従来の前期修習程度の実務教育は受けているということを前提にしていますが、その前提が空手形になっていることは、これまでも何度か指摘してきたところです。論者によって数字は若干異なりますが、一応訴状の起案をしたことはあるという修習生が全体の半数前後、答弁書や準備書面の起案をした経験のある修習生となるとさらに少なくなり、ましてや刑事弁護の分野になると、そもそも刑事弁護固有のカリキュラムを行っている法科大学院が少なく、無罪の弁論要旨を起案した経験のある人はほとんどいないそうです。
そういう教育体制の影響もあってか、修習生の多くは、弁護人を刑事訴訟法における刑事手続きの中の1人としか見ておらず、被疑者・被告人を守るという刑事弁護の本質を十分意識していないそうです。
これでは、将来一般市民の皆様が警察に捕まって、弁護士を弁護人に選任してもろくな弁護を受けられないという事態が加速することになりそうですが、法科大学院にもその責任はあるといえそうですね。
4 修習指導担当弁護士の不足
実務修習のうち、検察修習、民裁修習と刑裁修習は、裁判所や検察庁が組織として修習生の受け入れに取り組むほか、修習生の地方別配点も裁判所や検察庁の都合で決まるので、あまり問題は深刻になっていないように思えます(もっとも、検察修習に対する東京地検の態度にはかなり問題があると思いますが)。
しかし、基本的に独立採算で運営している各弁護士が修習生を受け入れる弁護修習では、指導担当弁護士の不足という問題が表面化しています。
函館地裁では、管内の弁護士が20人しかいないのに12人の修習生を受け入れているらしく、果たしてどんな弁護修習になっているのか想像するだに恐ろしいのですが、日本最大の単位会であり会員数約5500人の大所帯となっている東京弁護士会でさえも、指導担当弁護士の不足はかなり深刻な問題のようです。
リブラの8月号によると、東弁では新62期の修習生を約300人受け入れる必要があるところ、平成20年6月23日時点における指導担当弁護士の申出数は67人に過ぎず、今後250人以上の候補をかき集めなければならない状況にあるなどと、もはや悲鳴に近い報告がなされています。それに続けて、会員の方々におかれましては、本誌とともに送付される個別指導担当弁護士申出書を司法調査課宛に提出してくださるよう重ねてお願いする次第であるとも書かれていますが、黒猫はまだ指導担当弁護士の要件(実務経験7年以上)を満たさないので、やれる人は引き受けてあげてくださいなどとここで書いておくくらいのことしかできません。
ところで、弁護士の人数が多い東京でも、このように指導担当弁護士のなり手が少ないかというと、それにはいくつかの原因が挙げられます。
(1)委嘱要件
東弁の場合、指導担当弁護士の委嘱要件は、弁護士実務の経験が原則7年以上、年齢概ね70歳以下、著しく専門分野に偏っていないこと、事務員がいて司法修習生の机を提供できることの4つなのですが、東京の場合、「著しく専門分野に偏っていないこと」の要件を満たさない弁護士が非常に多いと思います。
東京では競争が激しいので、専門分野に特化していかなければ弁護士も生き残っていけませんからね。
(2)過大な要求水準
前記のとおり、法科大学院がまともな実務教育をやっていないせいで、そのしわ寄せが弁護修習の方に来ています。そのため、指導担当弁護士を引き受けると、悪くすれば訴状などの起案を1度もやったことのない修習生に対し、一から懇切丁寧に起案のやり方を教えてやらなければならない事態に陥るのですが、それに加えて、刑事事件については少なくとも国選を1件やれ、保全や執行の起案をさせろなどと要求されます。
そんなこと言われても、東京の場合国選弁護はただでさえやらない人が多かった上に、国選委嘱事務の法テラスへの移管に伴い、法テラスとの契約を差し控えた弁護士が多いので(黒猫もその1人です)、いちいち法テラスと契約して国選を取ってくるのはかなりの手間です。
それに、現実問題として、保全や執行の事件が2ヶ月に1回なんて頻度で来る法律事務所は、よほど特殊なところを除いてはほとんどないと思います。
(3)引き受けるメリットがない
司法修習生の数があまり多くなかった頃は、法律事務所で新人弁護士を採用したいと思ったとき、指導担当弁護士を引き受けるのが最良の方法でした。しかし、現在ではわざわざ指導担当弁護士など引き受けなくても、修習生の就職希望者なんていくらでも押し掛けてくるし、非弁行為をやっているいかがわしい事務所が隠れ蓑として新人弁護士を採用するにも不自由しない時代ですから、修習生を採用するために指導担当弁護士を引き受ける必要など全くありません。
最近は、むしろ「なんでそんな仕事を無料で引き受けなきゃいけないんだ。しかも自分があちこち出歩くときにも交通費など自腹で連れて行かなききゃいけないんて馬鹿げている」といった発想になる弁護士が増えているようです。
ちなみに、公認会計士の実務補習は、きっちり料金取られるそうですよ。
5 OJTの機会の不足
新試験組の司法修習は、期間が1年にまで短縮されてしまったことから、もはや修習生への指導方針も、細かい実務知識などを修習生に身に付けさせるのは諦めていて、そういったことは弁護士になってからOJTで身に付けろ、という発想になっています。
しかし、今年の新司法試験を受験した新62期は、予定だと2200人~2500人くらいを合格させることになりそうですが、既にそんな人数を受け容れられるような需要は法曹界にはありません。
日弁連サイドでも、新人弁護士の就職問題を回避する手段は既に新60期で撃ち尽くしてしまった感があり、今年修習を終える新61期については、どう計算しても、少なくとも500人程度の就職浪人が出そうな雰囲気です。
明らかに不十分な修習を終えて、弁護士登録を受けて即独立なんて言っても、おそらく上手くやっていける人の方が少数派でしょう。
今年の7月になって、日弁連が突如法曹増員のスピードダウンを提言し、政府当局から見事に無視されるという出来事がありましたが、あれはおそらく、大量の就職浪人が目に見える形で現れたときに、日弁連が責任を回避するための布石でしょうね。
このように、年間合格者3000人という目標を実現する以前から、早くも破綻の兆候が見えている新しい法曹養成制度ですが、政府はこの明らかな愚策を一体どこまで押し進めれば気が済むのでしょう。
い○ごの事ですか・・・
いよいよです。
河井克行衆議院議員ブログ
あらいぐまのつぶやき
http://www.election.ne.jp/10868/
新試験では、旧試験では大学在学中に合格していたようなごく少数の人にとっては遠回りになりますが、大半の人にとっては遅くとも20代後半で司法試験に合格できるので、上記問題点はありません。(現在は、旧試験組の人が合格者平均年齢を押し上げていますが、将来的には20代後半に落ち着くことになると思われます。)
そして、若いうちから実際に弁護士として働くことによって、弁護士としての能力を身に付けることも、新試験の教育プロセスの中に含まれるのです。
新試験は、旧試験と同じく、良い人材を法曹界に送り出すという目的を有しているのは当然ですが、そのプロセスを異にするのです。そのプロセスの途中にある修習生の段階、あるいは、弁護士登録一年目の段階では、新試験組に対する評価は定まらないはずです。
旧試験と新試験を比較するなら、”純粋”新試験組(新試験合格者から、合格者の平均年齢を押し上げている旧試験の勉強を長年していた人を除いた集団)と、旧試験組を、同年齢の時点において比較すべきであると思います。
例えば、旧試験の合格者平均年齢が30過ぎだとしたら、その後、修習して、実際に弁護士事務所で2・3年働いたら35歳くらいになります。一方、純粋新試験組は、20代後半で司法試験に合格する訳ですから、30歳までには修習を終えることになりますので、35歳になるころには実務経験を5年以上積んでいることになります。旧試験組の35歳と、新試験組の35歳を比較して、初めて新試験と旧試験の優劣が明らかになると思います。
ですから、今の時点で新試験はダメだと言い切ることはできないのです。結果は、「神のみぞ知る」です。
ただ、新試験合格者の中には、既述のとおり、旧試験の勉強を長年やってきている人が含まれているのであって、彼らは、旧試験では合格レベルに達しなかったのに、新試験に拾われたという人たちですから、彼らのレベルが旧試験組に劣るのは事実かもしれません。しかし、それは、悪しき旧試験から、新試験に移行するにあたって不可避な「産業廃棄物」なのです。
そのような人をひとまとめにして新試験を評価するのでなく、純粋新試験組がどれくらいの仕事をするかを、長い目で見ていく必要があるのではないでしょうか。
>よって、弁護士としての能力を身に付けるこ
>とも、新試験の教育プロセスの中に含まれるのです。
とのことですが、司法修習が形骸化し、就職先も十分に残っていないとしたら、どのようにして能力をあげていくのでしょう?
(まあ、新司法試験組も厳しい「就職」というプロセスでどんどん淘汰されていくかもしれませんので、その後に旧試験組と比べたら特に差はないような気もしますが。)
ただ,あくまで一過性のもの。
「健全」などとおだて上げている人に騙されないようにね。
自分の身体ですから。
出身ローや試験結果は,四大外資を除き,あまり関係ないように思われます。