黒猫のつぶやき

法科大学院問題やその他の法律問題,資格,時事問題などについて日々つぶやいています。かなりの辛口ブログです。

内部統制監査は、なぜ公認会計士がやるのか?

2008-09-10 02:37:20 | 各種資格
 最近、旧61期二回試験の合格発表があったようです。関連するブログなどの記事を読む限り、不合格者は33人、不合格率は約5.1%だったようですが、旧61期は司法試験の合格者数が549人に絞られており、今回の不合格者のうち旧61期司法試験合格者がどのくらい含まれているのか(逆に言えば、旧60期や新60期の二回試験に落ちた人の再挑戦組がどのくらい含まれているのか)が気になるところです。
 ところで、第一東京弁護士会・法曹人口等研究委員会の「法曹人口に関する中間報告書」(「弁護士のため息」の下記記事を参照)
 http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_a2ba.html
によると、「二回試験は最高裁判所の管理下で実施されるが、現場で判定に当たるのは司法研修所教官であり、いわば教え子を試験するものであるから、できる限り落第者は出したくないはずである。その判定基準はどうしても甘くなりがちであり、厳しく採点すれば不合格であった者が合格しているケースがあるのではないかという疑念は拭えない。」とされています。
 また、平成19年5月8日に行われた規制改革会議の法務省ヒアリングでも、「無権代理の抗弁」というあってはならない間違い(無権代理という主張は、請求原因事実のうち代理権授与の事実を否認するものであり、抗弁ではない)は、昔であれば1つの期を通じて間違いを冒すのが数名出るか出ないかであって、幻の抗弁と呼ばれていたところ、新60期にはこのような間違いを冒すものがいくつかのクラスに2桁も出てしまっており、相当大変な事態になっているという佐々木参事官の発言が載せられています。
 さらに、これは出典がどこだったか忘れてしまいましたが、昔は二回試験で「無権代理の抗弁」のようなイージーミスを犯した場合は当然追試の対象としていたものの、最近はその程度のことで落としていたら不合格者が大変な数になってしまうので、起案が日本語になっていないとか、ろくに法律知識がないといったどうしようもない答案だけを不合格にする取り扱いにしているという噂も聞いたことがあります。
 二回試験の問題自体も、従来は判決文や準備書面、弁論要旨などをまるごと起案させていたところ、受験生が答えやすいように起案にあたっての小問をいくつか設ける形にしたり、本題以外に司法試験合格者であれば容易に答えられる設問を作って、本題の起案に失敗した受験生を救済しようとしたところ、その設問すら答えられない受験生がいたりといった試行錯誤が、既に黒猫が二回試験を受験した55期の時代には行われていました。
 リブラの記事でも、民事弁護の試験問題について受験生が答えやすいよう、どのように設問を工夫するかなどという問題について言及されていましたから、今でも何とか多くの受験生を無事合格させるよう、二回試験の問題の内容が工夫されていることは間違いありません。
 要するに、二回試験の問題は従来よりかなり易しくなっており、その合格水準も従来よりかなり低下していることはほぼ確実といってよいのですが、それでも不合格者数の増加傾向に歯止めがかからないというのが、現在の二回試験の実情というわけです。

 単なる前置きのつもりで書いたことが結構長文になってしまいましたが、今回の記事はここからが本題です。
 金融商品取引法第193条の2第2項の規定により、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、いわゆる内部統制監査制度が導入されることになっており、これが「日本版SOX法」などと呼ばれ最近話題になっています。
 内部統制監査とは、要するに財務諸表の作成と合わせて、企業内における内部統制の整備状況について経営者に「内部統制報告書」を作成させ、その報告書に書かれた経営者の評価結果について、公認会計士または監査法人が意見を表明する(意見の種類は会計監査の場合と同様、無限定適正意見と限定付適正意見、意見不表明、不適正意見の4種類がある)というものです。
 さて、金融商品取引法に基づく内部統制監査は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」によると、以下の4つを目的とするものとされています。
1 業務の有効性及び効率性 事業活動の目的の達成のため、業務の有効性及び効率性を高めることをいいます。
2 財務報告の信頼性 財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保することをいいます。
3 事業活動に関わる法令等の遵守 事業活動に関わる法令その他の規範の遵守を促進することをいいます。
4 資産の保全 資産の取得、使用及び処分が正当な手続及び承認の下に行われるよう、資産の保全を図ることをいいます。

 この4つの目的を見ると、2は会計の問題なので公認会計士が行うのが当然であり、1も公認会計士試験の選択科目に経営学が入っているので、公認会計士が監査を行うことに相当の合理性があるといえるでしょう。
 しかし、3は法令等の遵守ですから明らかに法律問題であり、4も資産の保全に事実上の保全のほか法律上の所有権等の保全という意味を含むものと解するのであれば、これもどちらかというと法律問題です。
 そうであれば、内部統制監査は本来公認会計士が1と2の観点から、弁護士が3と4の観点から共同して行うのが適当ではないかという気がするのですが、実際には内部統制監査も、会計監査と同様に公認会計士または監査法人の独占業務とされてしまいました。
 この意味するところは重大です。公認会計士業界では、既に合格者数の大量増員が行われ、平成19年の公認会計士試験では2,695人(旧第二次試験の合格者を除く)の合格者を出しています。平成18年度からほぼ倍増の数字ですが、これほどの合格者数増員を行っても、内部統制監査という新たな業務が加わるため、監査法人への就職先は大きく開かれており、仮に監査法人に就職できなくても、現在の日本企業では経理等に詳しい人材がかなり不足しているそうなので、一般企業への就職に困ることはないでしょう。
 すなわち、内部統制監査の業務を弁護士ではなく公認会計士に独占されてしまったということは、大幅な法曹増員政策により生じた大量の司法試験合格者の受け皿となりうる業務を、弁護士業界はみすみす指をくわえて見逃してしまったということを意味しています。

 このように間抜けな事態を招いてしまった責任は、一言でいえば日弁連執行部の無能に帰するということになるでしょうが、黒猫としては、このような事態を招いてしまった原因は、「弁護士業の事件屋的性格」と「弁護士会の派閥的体質」の2つを挙げることができると考えています。以下、順に説明していきます。

1 弁護士業の事件屋的性格
 日本の伝統的な弁護士業務の実態は、一言でいうと「事件屋」です。依頼者から事件処理の依頼を受け、それに必要な範囲で依頼者から事情を聴取し、事件処理に必要な訴訟活動などの業務を行うというものです。これは、依頼者が個人であっても企業であっても基本的に変わりません。
 このような伝統的スタンスで弁護士業務を行っていると、仮に企業から事件を受任しても、その企業の内情は事件処理に必要な範囲でしか知り得ず、さらに詳しい企業の実情を知ることは困難です。
 これに対し、公認会計士が行う会計監査では、リスク・アプローチによる監査計画の策定にあたり、企業の内情を詳しく知ることは不可欠であると考えられていますし、加えて公認会計士や税理士は、企業の税務・経理業務を受任することにより企業における資金の流れを捕捉し、それに伴い企業の内情を深く知ることが出来る立場にあります。
 また、社会保険労務士は、企業の就業規則や賃金台帳を作成したり、労基署や社会保険事務所等に提出する書類の作成代行業務を行ったりすることで、企業組織の実情を深く知ることができます。
 そのため、公認会計士や税理士、社会保険労務士の資格を持った人で、企業に対するコンサルティング業務を行っている人は数多く、そのような業務を行えることがこれらの資格の魅力の1つとなっているのですが、残念ながら、弁護士の資格を持った人が企業に対するコンサルティング業務を行っているという例はあまり聞かれません。
 もっとも、そういった弁護士が全くいないというわけではなく、むしろ伝統的な弁護士業の概念にとらわれず、何らかの方法で企業の実情を的確に把握し、組織的に適切なリーガル・サービスを提供できるごく少数の弁護士が、企業側に高く評価され破格の報酬を得ているのが実情に近いと言ってよいと思います。
 企業側の格付けで高い順位をつけられた弁護士の中には、某大企業の内部統制システムの構築に大きな役割を果たしたという人もいますから、弁護士の中にも内部統制の仕事に関わっている人がいないわけではなく、ただそういう人が弁護士業界内では圧倒的少数派であり、そういった企業の内部統制の問題に対し組織的に取り組むという姿勢が、法曹界には全くといってよいほど欠けているのです。
 ここで「弁護士業界」と書かずに「法曹界」と書いたのは、裁判官や検察官出身の法務官僚たちにもそのような姿勢が欠けているからです。
 実は、金融商品取引法だけではなく、会社法にも「内部統制」と呼ばれる制度があり、会社法上の大会社は、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関する事項を定めなければならないものとされています(会社法348条4項、同条3項4号)。
 ところが、これを受けた会社法施行規則98条1項では、以下のような事項が規定されているだけです(98条2項以下では、会社の体制ごとに若干補足事項が規定されていますが、ここでは省略します)。
一  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二  損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四  使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五  当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 たったこれだけ。金融商品取引法の内部統制監査制度と異なり、構築すべき体制の具体的内容を明らかにするための実務指針やガイドラインなども別に出されていません。
 東弁の法制委員会では、法務省から出された上記のような会社法施行規則案に対し、これでは何も書いていないに等しいという批判的な意見があったのですが、裁判官・検察官出身者で占められている法務官僚達は、基本的に法律しか知らないので、企業の内部統制システムのあり方について具体的な指針などを書こうにも書けなかったのでしょうね。
 ついでにいうと、保険に関する民事的規律を約100年ぶりに見直した保険法があまり注目されない法律になってしまったのは、司法研修所の要件事実論に縛られて保険の実務など何も分かっていない(それゆえに、要件と効果のはっきりしない保険会社側の説明義務や、保険会社側の損害賠償責任等に関する規定を入れたがらない)法務官僚たちと、余計な法規制を入れられたくない保険会社側の利害が一致し、結果として法律案の中身がスカスカになってしまったという事情があります。
 もっとも、公認会計士業界でも内部統制監査の業務はまだ始まったばかりで、とにかく何でもマニュアル化を要求する会計士側の姿勢に企業側が反発しているなどとも聞いているので、今からでも法曹界が奮起すれば、巻き返しも不可能ではないと考える余地もあるのですが、前述した「法曹人口に関する中間報告書」によると、特に59期以降は、表見代理や即時取得といった民法の基本論点も理解していない新人弁護士が増えているそうで、いざ内部統制業務へ送り出そうにも、そんな連中が一体何の役に立つのかと考えると頭の痛いところです。
 ついでにいうと、弁護士と公認会計士が勢力争いをしている分野には、地方自治体に対する監査業務がありますが、ここでも弁護士には自治体の監査をやれる組織力やノウハウがないと考えられているのか、今のところ公認会計士の側が圧倒的に優勢な状況です。この原因も、弁護士業務の事件屋的性格・一匹狼的性格と無関係ではないと思われます。

2 弁護士会の派閥的体質
 弁護士以外の読者の皆さんは、日弁連や各単位会の会長というと、弁護士業界の中でも特に能力や識見に優れた人が就任しているなどと思うかもしれませんが、実態は全くそうではありません。
 食べていくだけで精一杯のワーキング・プア・ロイヤーが多数出現している現在では、事情は多少異なってくると思いますが、一般に弁護士業務が軌道に乗って、業務に慣れてくると、弁護士の多くは次第にルーティン・ワークに飽きてきます。
 そして、日常業務に飽きた弁護士の行動は、主に(1)法律研究その他の研究活動に没頭するか、(2)ゴルフなどの趣味に没頭するか、それとも(3)弁護士会内部での権力争いに没頭するかの3パターンに分かれます(ちなみに黒猫は、法制委員会で最新法律の研究に没頭したり、他の資格を取ることに没頭したりしているので、おそらく(1)のパターンに該当するでしょうね)。
 そして、(3)の弁護士会内部における権力争いに没頭する人たちは、弁護士会内部に「派閥」と呼ばれる組織を作ります。黒猫はこの種のことには全く興味がないので詳しいことは書けませんが、たしか東弁の内部にも複数の派閥があり、日弁連の会長・副会長やその他の要職人事は、そういった派閥間の調整で決められているのが実情のようです(もっとも、会長と副会長は建前上選挙で選ばれていますが、実際には各派閥の組織票である程度結果が決まってしまいます)。
 もっとも、弁護士が数十人程度しかいない小規模の単位会では、派閥間の権力争いに加わるまでもなく、よほど問題でも起こさない限り、会長職や副会長職は期の順に自動的に回ってくるようなところもあるようですが・・・。
 こんなやり方で日弁連のトップや要職を選んでいては、時代の変化に応じて弁護士業界をリードできるような逸材が要職に就けるはずがありません。黒猫は、以前保険法中間試案に対する意見書の趣旨説明をするため、東弁の理事者会に出席したことがありましたが、会長・副会長の先生方から意見書が長すぎるからサマリーを付けろなどと言われ、少なくとも東弁の理事者は弁護士としての能力で選ばれているわけではないということを思い知らされました。
 要するに、日弁連の執行部は派閥人事の弊害で腐りきっていて、弁護士業界の現代的需要に応えられる状況にはなく、内部統制監査というビジネスチャンスの到来を、ただ指をくわえて見逃す結果になったのも、一つには日弁連のこのような体質に原因があるというのが黒猫の結論なのですが、これに関する唯一の救いは、弁護士業界における派閥の力は最近かなり弱まっているということです。
 今年の日弁連会長選挙では、法曹人口増員反対、裁判員制度反対、憲法9条2項改正反対といった政策を掲げた高山俊吉候補が、敗れはしたものの全体の4割以上の票を獲得して話題になりましたが、高山候補は憲法9条2項改正反対などと主張していることからも分かるとおり、明らかな青年法律家協会(共産党系の法律家団体で、弁護士業界では決して多数派ではないものの、それなりの勢力を占めています。)の系列に属する人で、従来の派閥選挙の常識からいえば、各派閥の支持を取り付けた宮崎候補が圧勝するはずであり、高山候補が当選するなどということは決してあり得ないはずでした。
 その高山候補が、とかく最近の弁護士業界では不満の大きい、法曹人口の大幅増員や裁判員制度への反対を政策に掲げて、4割以上もの票を獲得したということは、国政でいえば日本共産党が200議席以上を獲得してしまったくらいの珍事件で、これらの政策に対する弁護士業界の不満がいかに高まっているかを如実に示す現象でもありますが、異なる観点からみれば、日弁連の会長が派閥力ではなく政策選挙で決まるようになりつつあるという良い兆候でもあります。
 もっとも、現在の法曹増員政策については、黒猫は結論としては反対ですが、その理由は高山候補の主張とは大きく異なり、むしろ高山候補のような考え方で日弁連がやっていけるのかという不安はかなりあります。結果として高山候補に投票したのも、積極的な高山候補への支持というよりは、現執行部よりはまだましだろうという批判票のつもりです。
 良かれ悪しかれ、司法制度改革という嵐に巻き込まれて混迷している現在の法曹界。流し流され辿り着くのは、新しい時代に対応した司法の発展でしょうか、それとも司法の荒廃でしょうか・・・?

9 コメント

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そのとおりですね (ノンタック)
2008-09-10 16:15:23
内部統制監査は,本来弁護士業務と密接に関連する部分が多いはずですが,法律上,弁護士がこれに関わることはなさそうです。私も黒猫先生と同様に,現在弁護士をしていますが,公認会計士の試験勉強をしています。
そこで感じたのは,法曹には,会計の知識が余りになさすぎるということだと思います。それゆえ,企業側の会計処理やこれに関するコンプライアンスの実務が理解できず,黒猫先生が仰るような内部統制に関する公認会計士との共同監査の実現も遠のいているのではないでしょうか。
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不合格者の内訳 (Unknown)
2008-09-11 00:30:59
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080901AT1G0102U01092008.html
旧61期が20人,再受験者が13人です。
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Unknown (共産系?)
2008-09-11 16:14:45
黒猫さんの分析は当たっている場合が多いのですが、弁護士会内の派閥、政治地図に関する認識に誤りがあることがあります。共産系は宮崎会長を支持し、断固・反高山でした。日弁連、単位会の執行部、枢要なところはだいたい共産系が押さえています。現在は、ビジネスロイヤー、元全共闘過激派、共産系が入り乱れて執行部を占めています。一種の自共合作とも言える状況です。というか、自系が、リベラル、一般良識会員の不満、疑問の押さえに共産系を使い、共産系は使われの身であることを承知の上で、枢要な箇所に食い込んで「将来」に備えているとでも勘違いしている(与党の味を覚えてうれしがっている面もあります)図式でしょうか。「弁護士会における公明党」といえるかも知れません。高山7000票は共産系をも震え上がらせたのです。そこんとこ、ご理解ください。
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Unknown (Unknown)
2008-09-11 20:21:20

がんばって勉強だけしていて下さい。
仕事もないでしょうから。


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お帰りなさい (Unknown)
2008-09-12 01:18:26
久しぶりに日弁連の会議に出ましたが、黒猫さんのような方に出席してもらいたいです。
黒猫さんのコメントは、ほぼ8割がたあたっていますし、黒猫さんのような人材が日弁連に不足していると思いますので。
ともあれ、当面はご自愛下さい。
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Unknown (Unknown)
2008-09-13 02:51:01
留意すべき点は、公認会計士が行っている内部統制監査は、内部統制全般ではなく、財務に関するもの、言い換えると財務諸表に影響を及ぼす範囲に限定されているということです。ですから、法律の知識よりも会計の知識の方が必要となるので、弁護士に仕事が回ってこないのは、当然のように思います。弁護士の事件屋のせいではないと思います。
 確かに訴状に関する質問状の回答をもらう場合、損害賠償金額の数字が一桁違っていることもあり、数字にはちょつと疎い印象はありますが。
 もっとも、会社法で規定されている内部統制は財務に関するものだけではなく、財務諸表偽装よりもはるかに重大な項目、以前から問題となっている食品に関する偽装問題(これにより吉兆は倒産、三笠フーズ等)、原子力発電所における原子炉の放射能の安全管理や業務管理(これにより、作業者が死亡、プルサーマル計画の中止)等多々があげられます。財務よりももっと重要業務はたくさんあり、法令の遵守が不可欠とされる分野で活躍できるものと思います。


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誤解について (会計士)
2008-09-19 16:04:31
金融商品取引法上の監査対象は、内部統制の4要素のうち、財務報告にかかるもののみであり、であるからこそ会計士が財務諸表監査とともにその監査責任を負っているのです。
決して、コンプライアンスにかかる内部統制までを法律上要求しているものでありません。
もっとも、会社の内部統制の整備上は財務報告に加えてコンプライアンス等も対象に含めていることはもちろん結構なことで、それが監査対象にただ単に含まれていないということです。
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既出ですが (某企業SOX担当)
2008-09-21 23:51:35

あくまで財務報告に関する内部統制です。
金商法24条の四の四に書いてありますよ・・・
弁護士さんですよね・・・

条文を良く読みましょう。
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更に既出ですが・・・ (会計士)
2011-01-22 16:07:50
思わず、井の中の蛙という言葉を思い出してしまいました。
長文で正論を言っているようで、実は、内部統制監査が「財務に関する部分」であるという基本的なことすらを理解していない。
記事の内容よりも、詭弁をまくし立てて、白でも黒にしようと弁護士さんという人種の危うさを強く感じました。(弁護士さん全員がそうとは言いませんが…)
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