法務省のHPで,新司法試験の出願状況が公表されています。
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/shin03.pdf
出願者数は2,137人だそうで,合格者数の予定は900人ないし1000人程度ということですから,仮に全員が法科大学院を卒業し実際に受験した場合,合格率は最低で42%程度ということになります。まあ,実際には法科大学院を落第する人もいるで . . . 本文を読む
金曜日に書いた記事のせいか,29日はひさしぶりにアクセス数の順位が付きました(299位)。普段は順位がつくようなブログじゃないのにね。
今日は,ボツネタ経由で読んだ記事を紹介します。
http://shirahama-lo.jp/column/syukatsu.html
この記事,白浜徹朗先生という京都の弁護士さんが書かれたものですが,黒猫の言いたかったことを,ちょうど黒猫以上に事情通の . . . 本文を読む
このブログへのコメントで,やっぱりビジネス弁護士には憧れますとか,渉外弁護士は儲かると思っている人が多いとかいう声がありましたが,こういうコメントを読んでいると,塩野七生さん風に言えば「思わず微苦笑を禁じ得ません」。
黒猫のオリジナルはクレサラ弁護士であり,ビジネス系でも渉外系でもありませんが,別に同期でそれらの方向に進んだ人をうらやましいとはあまり思いません。
その理由を話す前に,黒猫が . . . 本文を読む
黒猫のオリジナルが,インフルエンザを患って23日から25日まで寝込みました。当然仕事もできませんでした。弁護士が病気になると大変です。
その関係で,このブログもここ1週間ばかり更新をストップしていましたが,今日からまた再開する予定です。
今後ともよろしくお願いします。
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落合先生のブログ経由で読んだ記事。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060126-00000101-yom-soci
この弁護士による意見書の内容が妥当であったか,妥当でない場合にその意見書を書いた弁護士の行為に違法性が認められるかどうかについては,その意見書本体を見られないこともあり,今後の捜査に委ねるしかありません。
ただ,この監査法人は重大な粉 . . . 本文を読む
無罪男性に慰謝料認めず 松山地裁、誤認逮捕巡り (朝日新聞) - goo ニュース
このニュースについて,弁護士さんでも「誤認逮捕なのにどうして損害賠償請求が認められないのか」などと書いている方がいるようですので,問題の所在について若干コメントしておきます。
捜査機関によって逮捕・起訴されても無罪になった場合,被告人となった人には憲法40条及びそれを受けた刑事補償法の規定により,相当額の刑事 . . . 本文を読む
いま,「弁護士の登録者数について」というちょっと長い記事を投稿しようとしたら,いきなりログイン画面に飛んで,ログインしたらせっかく書いた原稿が全部消えてしまいました・・・。
ログイン画面から元に戻すこともできません。全部パーです。
このブログ,記事の保存システムにかなり問題があるような気がします。
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「ボツネタ」に,こんな記事が載っていました。
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20060118/p16
まだ,この週間法律新聞の記事は入手できていないのですが,黒猫としては,現状認識に関してはこの意見とあまり変わりません。
①受験3回でも合格できない者が累積し社会問題化する
→そのとおりでしょうね。大学院卒のプータローを大量生産すれば,社会のお荷物になることは . . . 本文を読む
想定外ホリエモン、タレント生命の危機 (日刊スポーツ) - goo ニュース
よくテレビに出てくるとは思っていましたが,この記事を読むと,こんなにもいろんなことやってたのかといまさらながら驚かされます。
しかも「ライブドアは、堀江氏や乙部氏をタレント化してメディアに露出させ、宣伝費をかけずに知名度をアップし、自社サイトのアクセス数を上げる手法が戦略の柱だった。」そうですが,社長と広報のタレン . . . 本文を読む
「ボツネタ」に,こんな記事が載っていました。
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20060117/p10
現実の法科大学院がどういう場であるかは,黒猫より当事者の皆さんの方がはるかに詳しいでしょうが,理念から考えれば,法科大学院は「旧司法試験の受験生が平均5年間もかけて勉強してきた法律知識」に加え,教授たちが必要と考えるその他の素養まで,わずか2~3年の在学期間 . . . 本文を読む
「違法性の認識ない」 証人喚問でヒューザー小嶋社長 (朝日新聞) - goo ニュース
この報道によると,証人喚問は単に小嶋氏が言いたい放題の弁解を展開しただけで,真相究明にはろくに役に立っていないようです。
まあ,ろくに尋問能力もない国会議員が証人喚問などやったところで,結果はやる前から知れているという考え方もあり得るところですが。 . . . 本文を読む
法の上限超える金利、特約で「強制」は無効 最高裁判決 (朝日新聞) - goo ニュース
貸金業規制法の「みなし弁済」に関する平成18年1月13日最高裁判決は,期限の利益喪失約款による「事実上の強制」があった場合にも弁済の任意性を認めないという判断を下しました。
この論理は,クレサラ業界の弁護士の間では従来から主張されていたものの,これを認めると現実に「みなし弁済」が成立する余地は皆無となっ . . . 本文を読む
最近話題になっている「企業の内部統制システム」について,黒猫が最近読んだ本に載っていること。
企業会計審議会の内部統制基準では,「財務諸表監査の監査人による内部統制監査の目的」について,以下のように定義しています。
経営者による財務報告に係る内部統制の有効性の評価結果に対する財務諸表監査の監査人による監査(以下「内部統制監査」という)の目的は,経営者の作成した内部統制報告書が,一般に公正 . . . 本文を読む
「ボツネタ」経由。
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20060107/p4
ちなみに,こっちは判決文の本文。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/%24DefaultView/C3CA68C050A8F5F3492570EE00059B69?OpenDocument
この事件については,いくつか疑問が . . . 本文を読む