goo blog サービス終了のお知らせ 

自分自身で出来る危機管理

左サイドバー、表示順を変更しました。各項目クリックで過去記事等へ移動出来ます。検索エンジン対策放棄しましたm(_ _)m

名古屋だがや その17

2014年02月03日 | 名古屋だがや
月刊住職2月号が着いて、時報と仏教タイムスが着いた。

巨刹の「公告」そのものを知りたいと思っていたら、
12月2日付けの公告文が「月刊住職」/で配信されていた。
「http://www.kohzansha.com/mou-syosek.html」
引用:「月刊住職」2014年2月号 32、33頁より





支所長経験者であり、宗会議員経験者であり、宗会議長候補として「前内局」が全面的バックアップされた方の、さすがお見事な文面であり、これを惜しげもなく「公告」された勇気に感服せざるを得ない!!

昨年の解散宗議選挙に於いて、「前内局」総務部長=選挙管理委員長名発行の「文書」と双璧を成すものと賞賛に値する!!!

とりわけ「2」の寺有財産処分礼録の出所を、「檀信徒の寄付」と「地代の値上げ」に求める発想は、
凡人には想像すらつかない着眼点であって、驚愕ですらある。

風のたよりによればこの「公告」だが、いろんなVerがあるそうで、月刊住職記載分が、
いつのバージョンであるのか?そこまでは判らない。




コメント

名古屋だがや その16

2014年01月25日 | 名古屋だがや
仏教タイムス平成26年1月23日号が届いた。
名古屋ネタの時系列を少々整理してみたい!

平成25年
11月26日 宗団が宗務所に呼んで、「事情聴取」
12月2日  離脱公告
12月25日 審査委員会招集 1月6日を指定して弁明の機会を設定
       
平成26年
1月6日   (記事からの推定)宗派離脱を理由に弁明拒否
        弁明の権利放棄したので、審査委員10名の全会一致で「罷免決定」

1月17日  「3名」が宗務所を訪問し、離脱撤回申出

という流れになるようだ。

紙面をupする事は出来ませんので、web版「リード」部分相当の記事であります。
(離脱宣言時の「主張」と、現在のそれがコロコロ変わっているので、後日整理はしてみたいものだ)



「http://www.bukkyo-times.co.jp/backnumber/backnumber.html#1348」/

「購読案内へのリンク」/
 
中外日報のweb版の記事だと、ニュアンスが・・・・・。
>大きな問題
誰にとって?「大きな問題」なのであろうか!
「http://www.chugainippoh.co.jp/religion/news/20140125-003.html」/

>「当該地は学校法人に貸していた土地であり、境内地との認識ではなかった。(宗規に定められた)財産処分に当たらないと思ったが、本山側との認識が食い違っていた」と説明。

「・・・・・・・。」

コメント

名古屋だがや その15

2014年01月22日 | 名古屋だがや
●●寺、宗派離脱を撤回 住職の罷免問題で
2014年01月20日 名古屋 朝刊 1社会で報道されたようだ!

http://www.asahi.com/articles/CMTW1401202400003.html
「http://www.asahi.com/articles/CMTW1401202400003.html」/
2014年1月20日18時03分(web版)

まぁ、晴天の霹靂というか、急転直下というか・・・。

聞くところによると「支所長」経験してから宗会へ行った御仁さんだそうで、
「財産処分礼録」を知らなかったという言い訳を何故展開されたのか?甚だ疑問ではある。

記事によれば
>「多額の礼録を要求され、檀(だん)信徒に負担を強いることは本意ではない」
>「●●寺に対し、いわれのない処分を科そうとした」などと反論。
>境内に「●●●との関係を解消」と書いた文書を掲示し、対立姿勢を示していた。


そうだが、

>(平成26年1月)17日、●●峯寺で宗派幹部に罷免の取り消しを求めた。
>宗規違反を認め、
>「礼録」の支払いにも同意したという。
>今後、●●峯寺が対応を検討するとみられる。


宗派幹部が現内局を意味するのか?不明だが、
「審査委員会」での決定事項なのであって、ここは毅然と筋を通してもらいたいものである。

宗規違反は、本人が認める認めないという「認識レベル」の問題としてではない!

礼録の支払いは、「同意」するとかしないとかレベルの事でも無い!

前内局が創り上げた「集金システム(通称:護持負担金)」など、末寺で「同意」したとでも思っているのであろうか?
「同意」しないから、払わなくて良いという論理がまかり通るならば、
「返金」をして頂きたいものである!!

宗団から「中部地区法廷闘争の為の負担金」が提案されたら、
可能な限りの闘争資金の提供をする算段をしていただけに、誠に残念でならない!!!





コメント

名古屋だがや その14

2014年01月13日 | 名古屋だがや
「朝日新聞」の報道がどうなっているのか?
昨年、中日新聞を出し抜いて、宗会取材に来て、資産運用大失敗と(前)内局不信任を
全国版で知らしめただけに、「罷免」に関しては関東版に「欠片」も報道されないので気になっていた。

朝日新聞デジタルの「検索」窓で検索すると、
ど~も「名古屋版 第2社会面」で報道されたようである。

○○寺の住職を罷免 ●●●寺、寺有地売却で対立 宗派離脱へ 【名古屋】
 尾張徳川家ゆかりで、●●●●●宗の別格本山・●●山●●寺(●ごとさん●●しょうじ)(名古屋市昭和区)の●●●●住職が、総本山の●●●寺(●●●●ぶじ)(和歌山…
2014年01月10日 名古屋 朝刊 2社会


さらに、検索データ下部に、

借地トラブル和解、●●寺側が解決金 【名古屋】
 ●●●●●宗の●●山●●寺(●●しょうじ)(名古屋市昭和区)が、所有する土地の借地契約をめぐって借り手の住民から訴えられていた訴訟で、●●寺が住民に110万円…
2013年02月26日 名古屋 朝刊 2社会


と、昨年2月に「和解」したそうであるから、
訴訟はいつ起こされた?のでありましょうや。
↑の記事が報道された「翌日」に、
↓こんなことになったしまった訳ですから・・・・
「NHK和歌山 その他web記事 (h25.2.27不信任可決、28解散報道)」

「公益法人課税」へ向けて、「世論」はどのように誘導されていくのでしょうか。



コメント

メールにてコメント頂戴しました。

2014年01月12日 | 名古屋だがや
昨晩、メールにてコメント頂戴しました。
ありがとうございます。






コメント

名古屋だがや その13へのコメント

2014年01月11日 | 名古屋だがや
2014-01-11 09:36:48 三人文殊さんより、名古屋だがや その13へコメント頂戴しました。
検索対策ご容赦下さい。管理人


私はこの問題については、気になることがあります。

●●寺は今回100億円という巨額のお金を手に入れたんですが、なぜそんなに巨額なお金が必要だったんでしょう?
もうひとつ、現執行部の対応も気になります。

こちらの新聞でも住職罷免という報道がありましたが、この件に関しては確実に●●寺側が
「住職の地位確認訴訟」
を起こすことは確実です。

また、この法律との関係も微妙です。
宗教法人法第七十八条  宗教団体は、その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、第二十六条第三項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知前に又はその通知後二年間においては、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の役員又は規則で定めるその他の機関の地位にある者を解任し、これらの者の権限に制限を加え、その他これらの者に対し不利益の取扱をしてはならない。

つまり、●●寺側は○○○が包括関係解消に反対して解任したので、解任は無効という主張をしてくると考えられます。

なぜ、確実に訴訟になるような、強引な手法を○○○は取ったんでしょう?


2014年1月10日15時59分付けで 読売新聞web版にも記事出ましたね。
「http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140109-OYT1T01341.htm」/

コメント

名古屋だがや その13

2014年01月10日 | 名古屋だがや
過去記事「名古屋だがや その4」
平成23年度の前年度で計上されていた「第2号基本金」の「3億円」が何であるのか?
想像が付かなかったが、



○○大の土地は50年以上前から貸していた境外地。売却益は境内整備の原資に充てるので、宗派の定める「財産処分」には当たらないと認識していた。だから本山への申請や相談もしなかった。境内に売却の公告は出した。
との中日新聞の記事から想像するに、「更新料」だったのではなかろうか?と推論している。

借地権が登記されていれば、明確な期日等判別出来るあろうが、
法務局で調べるのも可能かとは思うが、第三者がそこまでする必要はないだろうし、
「学園」に対して失礼な話だと思っている。

契約期間があるとしたら、
20年+20年+20年や
20年+30年
または
30年+20年等も考え得るし、
更新料の法的根拠有無の問題はあろうが、一般的には、

借地権価格の5%程度とか
更地価格の3~5%程度とか
は社会通念として通用されているものでもあるらしい。

それを念頭に置くと、「第2号基本金」が計上された理由の一つとするのは合理的ではないか?
と思える!



コメント

名古屋だがや その12

2014年01月09日 | 名古屋だがや
出所 中日新聞web版! 
「http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014010990085842.html」

◆「処分ありき 不信感」
 ○○寺の●●●●住職は8日、本紙の取材に応じ、○○大の土地売却は「財産の処分という認識はなかった」と説明した。要旨は次の通り。
 ○○大の土地は50年以上前から貸していた境外地。売却益は境内整備の原資に充てるので、宗派の定める「財産処分」には当たらないと認識していた。だから本山への申請や相談もしなかった。境内に売却の公告は出した。
 昨年2月ごろ、本山の執行部から「寺有地を売ったらしいが、規則に触れるかもしれない」と言われて初めて協議を始めた。ところが6月に執行部が替わると、処分ありきの対応に変わった。いきなり懲戒を突きつけられ、信頼関係が持てないので離脱を決めた。

 (中日新聞web版より、一部引用)

へぇ~~~~~!

メ~テレでも「放送」されたようだ。
 「http://www.nagoyatv.com/news/?id=4546401&p=1」






コメント

名古屋だがや その11

2014年01月06日 | 名古屋だがや
   昨晩、メールを頂戴しました!
>「平成24年8月に同大の申し出を受け」って話なんですが、
>根っ子は、平成13年に決定された「大学設置審査基準要項」
>にあるのではないでしょうか。

   それは、
>バブル期においては、海外大学の日本校てものが、
>乱立したような記憶があるのですが、それらによる被害を抑える目的もあって、
>国が、大学設置基準の大幅な見直しをした結果、
>「校地について、原則として基準面積の二分の一以上が自己所有であること」
>という校地についての大原則が、2001年に示されたようです。

   というものであり、
>これについては、●●●寺・●●●大学間においても、一時期、
>問題になったような記憶があります。

   とのことだそうです!
文科省の該当URLも
  tp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/002/gijiroku/011101/01110l.htm
であると、教えて頂きました。

ありがとうございます!!!!

コメント

名古屋だがや その10

2014年01月05日 | 名古屋だがや
仏教タイムス1月1日号web版の報道を見るまでは、
アホな投資信託銘柄を、アホほど一点買いし続け「損失」確定させて行った「前内局」の隠蔽と、
名古屋ネタ元の元宗会議員と、たまたま「同時期」に別個に「問題があった」と思っていた。

しかし、「名古屋だがや その3」で述べたとおり、
>その理由として、「本山である●●●執行部からの謂われの無い事に対して処分を下される事と、礼録とよばれる本山に対する非常に多額の金員を納めなければならないとの通告を受け」たと嫌疑を全面否定。
という報道から、刷新の会の公選宗会議員さん達に対する敵対が、「異常」と思える程の「動機」が何であるのか?上記報道と関連づけると、不思議なほど「動機」の根っこは共通していたのではないか?と考えると、
それなりに理解出来るように思えてきた。

内局不信任・宗会解散・資産運用損失発覚を、「朝日へリーク」とのプロパガンダで一方的宣伝を旧内局が徹底したのも、第3区の公選宗会議員が、ヒステリックなまでに「擁護」したのも、「真の真相」が白日の下に晒されてはならない、という「強力な意思統一」があったのではないか?と仮定すると、納得が出来る!

過去記事で記載済みではあるが、昨年3月の「宗会議員選挙」での資料を再掲する。









コメント

名古屋だがや その9

2014年01月04日 | 名古屋だがや
「借地権割合」について質問を頂いた。
管理人なりの理解している程度なので、「正しいか」については「?」ですが、ご参考になればと思います。

「名古屋だがや その5」の計算式を再掲!
土地面積の純増は574044ー507695=66349㎡と計算も可能ではないだろうか?
また金額は、152億7500万円ー13億9500万円とすれば、約138億8000万円の増加とザックリ計算出来る。
本部キャンパスの校地面積との差異は70705ー66349=約4356㎡
であり、坪換算すると約1320坪の差異は発生するが、
138億8000万円÷66349㎡≒209200円/㎡の ㎡単価と計算も出来るし、
昨晩の記事でザックリ計算した
104億2000万円÷66349㎡≒157050円/㎡の ㎡単価と計算も可能ではないだろうか?


今回の土地売買の場合、「地主」と「店子」間での相対取引であったのではないか?を前提しているが、
「行政」等が何らかの必要性のために「収用」するという事態があったとして仮定すると
「借地権割合」がどういう役割を果たすかが、何となくご理解頂けるのでないでしょうか。

(実際には、「学園」に対する経済的損失の補償とか、代替地の問題や、
地域から1万人に近い「学生」が転出してしまいすから、あり得ないこととは思いますが・・・)


行政等が、209200円/㎡で、66349㎡を買収し、138億8000万円の土地代金が「地主」に支払われます。
「地主」はその中から、借地権割合50%を支払いますので、「店子」は69億4000万円を受け取る、という
(実務等の条件は、一切無視しますが、)ことになります。

「店子」が計上していた「その他の固定資産」が66349㎡相当の「借地権」だとした場合、
「約34億6000万円」が「簿価」だった場合、差額34億8000万円は、「売却益」として計上することが可能であると考えられます。

「店子」が保有していた「建物等」の価格や、再建費用等を一切無視した前提の、「土地」部分だけの計算ですので、実際にはあり得ないでしょうが、「借地権割合」の管理人の理解している部分を記載致しました。

では「地主」サイドで眺めてみると、「簿価」をどのように計上していたのでしょうか?
江戸時代から「土地」を「寺」として保有していたでしょうし、「宗教法人 ○○寺」として法人登記
された「基本財産」に簿価として計上された価額は不明ですが、簿価を「1円」として計上していたと
考えることも合理的です。

強制的に土地を収用されたと仮定した場合、地主には69億4000万円の現金が残りますから、
約100億円で資産売却を行ったとしたら、「約30億円」分得した、と計算することも可能ですが、
売却した資産自体は、歴史的に引き継がれて保有していた「土地」財産であり、
今後も残して置けば、地代収入等は基本的にほぼ永続的に、当該寺院の運営に大きな比重を占めていたでありましょうが、「現金化」するには、何らかの「事情」や「背景」があったと推測は可能です。

「寺院」を護り永続させる、という視点から「住職≒代表役員」の判断として見た場合、
私の場合でしたら、資産処分する合理的な理由は無い!と思っています。

宗団の「寺有財産処分礼録」の実際が、どのように行われ、算出されるか不明ですが、
10数年前の「時報」に、北関東の寺院住職さんの投稿があったと記憶しており、
正確な理解を記憶してませんが、「売却額」に「定率」を乗じて算出する点に、疑問を呈しておられた、と思います。
行政側の土地区画整理事業に関して、資産売却をされたようですが、簿価「零円」とか「1円」ではなく、
売却した資産の一部に、「取得原価」がかかっている分があるにもかかわらず、取得原価は控除されず、
「売却額」全額が算出根拠にされた、と論じていらっしゃったと記憶してますが。


コメント

名古屋だがや その8

2014年01月02日 | 名古屋だがや
25日の審査委員会で、「方向」は決まったらしい!

実効性があるのか?
どのような方策をとるのか?

甚だ不明ではある。



コメント

名古屋だがや その7

2013年12月31日 | 名古屋だがや
時報の新年特大号が届いた!

名古屋ネタも、大晦日をまたいで、新年早々宗内大騒ぎになるのであろうか?
それとも、黙殺を決め込むのであろうか?

時報到着前々日に届いた「宗報」をみると、宗達23号を取り消してまで、25日午前10時に「審査委員会」を招集したようであるから、事の緊急性をみてとれるが、果たして「審査委員」の方々が、経過も含めた「重要な事実経過」をどれほど知らされているのか?あるいは知っておられるのか?と思う。

先の「審査委員会」で、宗団に対する背信行為を行った旧内局員や「懲罰動議」出した塔頭耆宿に、
「2級」昇補させた実績があるだけに・・・・・。

新年特大号94ページの投稿主の方は、大僧正で本山布教師でいらっしゃるようだ。
批判する気で論述する訳ではないが、
>「内局追求の旗振り」
>「内局は非は非として認め、現状を明らかにして対応を協議しなければならないところであった」
という記述を見る限りにおいては、昨年来からの(前)内局とそれを擁護する勢力が、どれほど悪辣な、組織的隠蔽行為を行ってきたか、事実と客観的証拠をどれほどご存じであったのか?甚だ疑問ではある。
前後するが「かつて宗団の方向について忌憚のない宗論を展開して下さった大徳の僧正がいらっしゃた」とおっしゃるのであれば、ご自身はどうふるまうべきであるか?と申し上げたい。
さらに、「もう少し大人げな話し合い」と記載をみるに至っては、
「場外乱闘」と論評した学者さんと同等の、宗祖・宗団が如何に手玉に取られ、利用されたかをご存じない、まさに「他人事」のスタンスを感じてしまう。
それ責めるという意図は全く無いことを再度申し上げたい!!
全国の我が宗関係者が、今までの経緯を、どれほど、どこまでご存じなのであるか?
「知らされていない」という側面があることの現れであると思っている。



さて、「学園」の正式名称の「学校法人○○学園」の○○と、
「罷免以下」が取りざたされている代表役員の名字の○○が、
全く一緒なのは、単なる偶然なのか?あるいは「必然」なのか?
「戸籍謄本」等で確認の方法が無いので、手には負えないが、
管理人的には「偶然だろう」程度で思ってはいるが、
どなたかに確認して頂きたいとは思っている。

平成24年8月に土地売却がされた、という時期は、
折しも「開創法会事務局資金の2億円」の吹っ飛ばして平気な報告をした前内局に対して、
参事会員のN濱さん等が、真相を解明しようと努力されていた時期であり、
隠蔽の法的な装いを纏わせるべく「S法律事務所」の報告書が作られていた時期でもある。

その直後の「秋宗会」で、2名の耆宿と「似非耆宿」が懲罰動議を出した訳である。

100億円の「キャッシュ」を必要とする当該法人側の経営判断の事情は皆目不明であり、
「寺有財産処分礼録」が「3%(1000万円以上の場合)」であることを前宗会議員と前内局員や
本山一部役職員が「知らなかった」と申し開きでもするのであろうか??

「3億円」が、非常に多額の金員と認識出来る能力があったのであれば、
存在意義が不明の謎のコンサルタントに「4億円」以上費やした事実と、
アホな「投資信託」をアホ程「一点買い」し続けた事実をどのように認識するのであろうか??

「3億円」の礼録を、大人しく宗団に上納しておけば、ここまで「問題」にならなかったのになぁ~~!とは思う。
100億のキャッシュから、「退職慰労金」として受け取る事も出来たであろうに、とも思う。


ここでも「コンサルタント」が記事に登場している!例のコンサルタントと同一なのかは不明である。
出所:中日新聞 平成21年9月29日付けより引用

「2009年9月28・29日の中日新聞。」



コメント

名古屋だがや その6

2013年12月30日 | 名古屋だがや


「借地権割合」が気になったので、平成24年分の路線価を調べてみた!
23年と25年も比較してみたが、大きな変動はないようである。

さすがに、本部等前は4車線道路に面している関係か、205000円で50%であり、
北部のグラウンド周辺は、155000円で「E」区分のようである。


南方の大きな交差点あたりだと、225000円~255000円で、「D」区分で60%になるようだ。



この「学園」のこの地で設立経過を見てみると、1954年に母体となった高等学校が、
短期大学として、設置したようである。

大戦の大空襲からの直接的被害からは免れたようだが、高度経済成長期になり始めるかどうかという時期に
その当時の当該寺院の御住職等の判断によって、学校法人に境内地等を提供されたのではと思える。
もしくは前身である商業学校が、戦前から立地していたのかもしれない。



いずれにせよ、契約が1954年前後になされたとしたら、「宗教法人法」に基づく「法人として」であろうし、
法人の意志決定として、学校法人・財団法人に境内地等を提供し、地代収入を運営に活かすという判断をされたことは至極利に叶った、勝縁であったといえるのではないだろうか。

「借地期間の契約」がどのようになされたのか?不明であるし、
現在の本部キャンパス相当分を、当初から借地していたのかも不明であるが、
「学園」の発展に伴って、施設拡充していったとするならば、寺院サイドからみても社会的に信頼しうる「法人」に対する契約でもあり、「個人」相手の借地契約のように相続といった自然人ならではの心配も不要な、安定的な寺院運営に資するものであった、と思える。

「その他の固定資産」が、今回の資産取得に伴い、約34億6000万円減額計上されていたが、
仮にこれが、更新料等を含めた借地契約に基づく契約金等の累積されたものであった、としたならば、
ほぼ同等の経済的収入が、「地代」とは別個に、当該寺院にもたらされたとみることも可能ではないだろうか?

その資金等をも活用し、寺院運営に歴代の先師の皆さんの護持がなされてきたともいえるのではないだろうか。




コメント

名古屋だがや その5

2013年12月29日 | 名古屋だがや



ホームページから、学園には、本部キャンパスとTキャンパスがあることが伺い知れる。
本部キャンパスは>校地面積  70,705.41
Tキャンパスは  >校地面積 420,632.26㎡
とのことである。合計すると約491,337㎡ということになる。

平成24年3月31日現在の財産目録によると、
土地が 507,695㎡ で 金額が 十三億九千五百十六万千四百四十五円で計上されており、


平成25年3月31日現在のそれは、
土地が 574,044㎡ で 金額が 百五十二億七千五百十六万千四百四十五円となっている。


土地面積の純増は574044ー507695=66349㎡と計算も可能ではないだろうか?
また金額は、152億7500万円ー13億9500万円とすれば、約138億8000万円の増加とザックリ計算出来る。

本部キャンパスの校地面積との差異は70705ー66349=約4356㎡
であり、坪換算すると約1320坪の差異は発生するが、

138億8000万円÷66349㎡≒209200円/㎡の ㎡単価と計算も出来るし、
昨晩の記事でザックリ計算した
104億2000万円÷66349㎡≒157050円/㎡の ㎡単価と計算も可能ではないだろうか?

周辺の不動産取引の実勢価格は不明だが
  tp://www.tochidai.info/
というURLで検索してみると、付近の価格平均は
㎡あたり、約21万5000 円との資料も参考にしてみると、
「学園」サイドからみれば、順当な価格であると判断出来るし、
「借地権価格」を除外すると仮定したら、「破格の好条件」で土地の所有権を取得出来た、と判断することも可能ではないだろうか。



学園側からこの金額を提示し、土地の買収を提案したと仮定するならば、提案された側にしてみれば、何らかの理由がないと基本的に合意は難しいようには思える。

逆に、土地所有者からの申し出でがあり、価格交渉に於いて、上述の「数値」が提示されたとしたら、学園側としては幸いにして現金資産の余裕があり、その分今後の資産運用等投資活動に苦労することなく、「地代」負担が解消し、「更新料(有無は不明だが)」等の費用負担も心配せず、
施設整備で構築物を「自分の土地」に希望する用途で基本的に自由に建設が可能になる訳であるから、
まさに「千載一遇」の土地取引であった、といえるのではないだろうか?

(上記推論は、あくまで「公開されている情報」の中での「推測」に過ぎませんので、
読者の方は、その辺充分のご注意下さい。管理人)

コメント