
>近年、後任住職登録者がいる寺に、他寺の住職が代務者として入り、
後任登録者の地位を著しく脅かすという深刻な紛争事例
同様な事例が複数件あったなら話は別だが、この「事例」は紛れもなく、
昨年2月14日初掲の拙ブログ記事の「西日本の副住職さん」のことであろう。
(カテゴリー「西日本の副住職さん」を設定し、数件の記事を分類予定!)
今回の仏タイ記事で「代務者」と明確に表現されている、ということは、
当初寄せられたFAXに記載されていた『代務住職』という表現で、乗り込んで来た>他寺の住職は、内局・総務の承認を済ませた上で、「宗教法人法上の代務者」として登記もされたのであろう。
当初「代務住職」とは、微妙で上手い表現使ったなぁ~、「(宗教法人法上の)代務者」を誤認させるに充分ものだ!
と感心し、金融機関の担当課員の名刺に良く有る「支店長代理」なる肩書き程度のモノかと思っていた。
代表役員未定のまま、当該寺院において、「従業員の解雇」をだれの権限で行い得たか?
ハナハダ疑問ではあったが、後任住職申請済みの副住職の「抹消申請」がどんなルートで
「支所」経由で本所に進達され、代務者申請も「支所経由」で行い得たのであろう。
ということは、支所・本所とも、事前にシナリオ通り事が運ばれるよう準備がされていた?のであろうか??
時期的には、「住居表示変更の手続き」について、神奈川支所の副長さんに本所へ確認とって頂いたところ、
本山総務の担当者は「県の私学宗教課で寺院規則変更してから出せ!」との杓子定規であった頃であり、
およそ同じ時期に、当の副住職さんが預かり知らぬままに「副住職の抹消申請」が通されてしまった時期でもあろう。
>後任登録者がいる寺院で代務者が必要になった場合は、
後任登録者を代務者とする
一般末寺で「後任住職登録≒副住職登録」していて、何で「代務者」が必要になるのか?甚だ疑問であるが、
本所・本山の規則をみると、なるほど「代表役員の代務者(金剛峯寺寺法)」「管長の代務者(宗団規則)」は別途規程されている。
一般末寺で「副住職申請」したところで、現行内局としては『禍根を残さないため』等々の口実で、
宗規にすら規程もされていない『再度、責任役員等のハンコ集め』を必須条件に出しているが、
副住職が申請出せば、すみやかに後任住職申請が通り、滞りなく次期住職≒代表役員に任命されるという「制度」なのに本山総務の「場当たり的指導」とも言えるものを今後も放置するのであろうか?
この訳判んない?ダブルスタンダードもしくはトリプルスタンダードともそれ以上とも思えるが、
一般末寺に対する対応と、宗会議員や超巨大寺院に対する対応の違いが生じるのは何故なんだろうか??
「西日本の副住職さん」の件以前にも、名古屋の宗会議員現職だった巨大寺院の財産処分を巡る問題も発生したし
>ただし、懲戒規程に基づく処分によって住職の欠けたときは
この限りではない。
↑は正に、名古屋の件を想定してのことだろう!
更に遡れば、相模支所下の寺院住職に、岡山の住職(内局部長経験者)が就任なさった際、
本来必要だった、「法類寺院のハンコ」が不要に制度的になった(何で不要にしたの??)にも関わらず、
未だに末寺には「ハンコ」求める一貫性の無さには呆れるしか無い。
後任住職申請したところで、なんやかんやと「介入」され、その隙に「乗っ取り」が成就するのであれば、
一体「誰」の為の「宗規」なんだろうか。
本山・総務相手の「副住職申請」より、『法流禀承』を済ませておくのが有効なのかも知れない。



