
中日新聞送って頂きました! m(_ _)m
まだまだ争うつもりなのですね!
旧庄野内局の側の方々が、「真相解明させない姿勢」を明確にされて、
勇気づけられていることでしょうね。
>この度の移築工事は、八事山興正寺様と同じく高野山真言宗別格本山である
蓮花院の御住職で権大僧正様のお力添えにより、
八事山興正寺様の許可を頂き実現に至ったものであります。
tp://www.lcv.ne.jp/~denkukan/works/200806j/index.html
さんざん第三者委員会を排除しようと努力されていらっしゃいます蓮花院の御住職で権大僧正様で高野山住職会の会長さんで、本山耆宿宗会議員でもいらっしゃるお方は、モンゴルが大切と、わざわざ宗会を欠席されましたし、
旧庄野内局で山林部長していて本山耆宿宗会議員の方など、肩書きを縦横無尽に使い分け、たかだか被包括の一寺院の問題に過ぎないとのお言葉は、どれほど勇気づけられたことかと存じます。
「遺産と伝統」と某大学元学長さんのお言葉は、涙涙の感激ものではなかったでしょうか。
即時抗告ということですので、最高裁まで是非頑張って下さい!
高野山住職会の中堅どころの関係各位の皆さんも応援して下さることでしょうし、
旧庄野内局ご指名の耆宿宗会議員の皆さんも辞任などせず、なりふり構わず応援して下さってます。
あなたがコケると、「運命共同体」の皆さんの死活問題でしょうから、頑張りましょう!!
そうそう、第三区選出の公選宗会議員のお方も頑張ってしがみついていますから、忘れると可哀相ですよ!!
PS、相模のお寺さんの件でも、「備中」の方の赴任をめぐって最高裁まで頑張ったケースがありますので、ご参考まで。

上記の検索結果から(平成16年の名簿を未だ晒し続ける無防備さはありがたや)
DL出来る名簿の上から2番目の方(現在サガミ川西岸地区が居点?)とか、
11番目の方とか、19番目の方とか、ご相談されると宜しいかと存じます。
19番目の「元」総務部次長の重鎮の方など、京都大学法学部ご卒業と自身のHPにて誇らしくPR( tp://www.ibara.ne.jp/~ryounin/jyusyoku.htm )されて人生相談にも応じていらっしゃいますし、過日6月30日には、高野山住職会から招聘されて、「宗本一体について」のご高説を展開され、7月3日の「吊し上げ会」の理論武装に、その専門
(また、その「総務部次長」在職中には、今話題の「朝日新聞」の、名古屋所属の記者さんの取材に対し秀でた対応をなさって下さり、名古屋から遠路遙々記者さんをわざわざ「春宗会」取材へと誘導し、「中日新聞」を差し置いて資産運用問題失敗のスクープをさせるという離れ業の先鞭をつけるという立派な業績を残された!と管理人として判断しており、高く評価させて頂いております!!!)
さて、武器の有用性が理解出来なかったのか?法理論武装が陳腐化していたためか?戦闘要員の法理論解釈能力に限界が有ったためか?戦術・戦略立案能力にそもそも原因があったのか?皆目不明ですが、「返り討ち」にあい、「逆上」の挙げ句「4時間21分の会議録音」を公開したものの、その「全文」として時報に掲載したものは、肝要の第三者委員会代表さんの報告部分は公表せず、「全録音」を聞くと重要な事実経過が誠実に報告されているにも関わらず、論義をそもそも噛み合わす意図を毛頭感じる事が出来ない!ということが明らかになる、恥の上塗りを晒すという結果も招きますので要配慮です!
かしこ


今朝の「中日新聞」のFAXを頂戴致しました! m(_ _)m

「並びに」の解釈ですが、
この「住職資格停止規定」は、「庄野前内局」の時制定された事項であって、
「並びに」が、両方の条項を満たしてから成立するという「宗規解釈」を
裁判官の方がされたのであれば、その点は、歴史的経過含め見解を伝えるべきではないでしょうか?
と思う。

相手側代理人が
>訴訟を起こさざるを得ない
と
本訴訟で、我が宗の見解を主張するのが最善かと思いますね。
ウワサによれば、どこぞの「捜査」も入ったそうで、
反面調査で一網打尽となるのでしょうか?
追記 9/4 18:44

追記 9/5 21:56 記事マージしました。
「http://www.bukkyo-times.co.jp/backnumber/backnumber.html#1111」
購読案内!!
「http://www.bukkyo-times.co.jp/works2.html」

まさかとは思うが、「我が宗僧侶」として来賓・出仕・出席はあり得ないでしょうね!
内局として、キッチリ意思表示すべき時期だとおもいますけど。
仏教タイムス 平成26年6月5日号が届いた。
>特任住職を相手に起こした仮処分裁判
との記載であるが、被包括法人が包括法人相手にしたのか?
罷免された自然人が、包括法人を相手にしたのか?
いずれにせよ、「宗団」の代表役員相手に裁判闘争に突入させたようである。
記事読んでいて、不思議なのが、
店子側から見た、「地代」や「更新料」の支払い対象が
当該宗教「法人」が相手なのか?
当該宗教法人の代表役員である「個人」なのか?
がよく判らない?のである。
記事後半の記載に>「今後は誠実な新住職に借地料を支払う」との
記載があるのだが、底地の所有権者は「宗教法人」と違うのであろうか??
>特任住職を相手に起こした仮処分裁判
との記載であるが、被包括法人が包括法人相手にしたのか?
罷免された自然人が、包括法人を相手にしたのか?
いずれにせよ、「宗団」の代表役員相手に裁判闘争に突入させたようである。
記事読んでいて、不思議なのが、
店子側から見た、「地代」や「更新料」の支払い対象が
当該宗教「法人」が相手なのか?
当該宗教法人の代表役員である「個人」なのか?
がよく判らない?のである。
記事後半の記載に>「今後は誠実な新住職に借地料を支払う」との
記載があるのだが、底地の所有権者は「宗教法人」と違うのであろうか??
>内局では3月24日、関係者を招集して臨時会議を開き、特任住職に添○隆昭宗務総長を選任。4月2日に名古屋法務局に登記し、近日中に手続きが完了する見通しだったことなどが、関係者らへの取材でわかった。
仏教タイムス web版より
「http://www.bukkyo-times.co.jp/backnumber/backnumber.html#0909」
やっぱ、「仮処分」ときましたね。
仏教タイムス web版より
「http://www.bukkyo-times.co.jp/backnumber/backnumber.html#0909」
やっぱ、「仮処分」ときましたね。
時報平成26年4月1日号の「六時の鐘」によると、
「東京別院」方式なるものが目されているらしい。
本山「直属」とは、何とも力強い響きではあるが、
ここ数年の東京別院を見ていると心許ないというのが正直な印象である。
「○○○東京事務所」設置に際した、「別院」の振る舞いは記憶に留めて置くべきであろう。
数千万円単位での「資産運用」の意志決定が「どこで」行われたのか不明であるし、
ここ数年の境内の変容ぶりに関し、良からぬ噂も見聞する。
東日本震災対応に関し「現地対策本部」はいったい何をしてきたのであろうか?と思う。

丸山眞男氏の「無責任の体系」を思い起こさずにはいられない。
いずれにせよ
過去の傷をいたずらに弄くり回す事よりも、
一つの目的に向かって一丸となって、
今の時代を勘案の上、
前向きな姿勢をずっと続けて
と、遺言(ゆいごん)が聞こえて来そうである。
「東京別院」方式なるものが目されているらしい。
本山「直属」とは、何とも力強い響きではあるが、
ここ数年の東京別院を見ていると心許ないというのが正直な印象である。
「○○○東京事務所」設置に際した、「別院」の振る舞いは記憶に留めて置くべきであろう。
数千万円単位での「資産運用」の意志決定が「どこで」行われたのか不明であるし、
ここ数年の境内の変容ぶりに関し、良からぬ噂も見聞する。
東日本震災対応に関し「現地対策本部」はいったい何をしてきたのであろうか?と思う。

丸山眞男氏の「無責任の体系」を思い起こさずにはいられない。
いずれにせよ
過去の傷をいたずらに弄くり回す事よりも、
一つの目的に向かって一丸となって、
今の時代を勘案の上、
前向きな姿勢をずっと続けて
と、遺言(ゆいごん)が聞こえて来そうである。

「開山和尚の遺命」が理由になったようだ。
我がatokは、「改竄和尚の遺命で謀反寺」と変換しよった。
開山和尚の遺命で
「http://blog.zaq.ne.jp/uhodoji/article/1719/」には、
配布されているパンフレットでも「ご報告」されているとのことである。
当初は、現内局との信頼関係破綻を云々理由にされていたが、
やっぱり、前内局とは相当の信頼関係があった、ということであろうか?
時報平成26年3月21日号の7頁最下段には、
平成25年4月1日付文書に関し、前内局下の「総務部次長」宛文書の顛末が記載されており、
「知らない」とのことらしい。
↓ 仏教タイムス 平成25年7月4日号 5頁 より引用

↑ 仏教タイムス 平成25年7月4日号 5頁 より引用
役職等は、昨年6月現在付けですので、ご留意下さい
「過去記事」を参照下さい
3月22日付け中日新聞夕刊に出てますよ~~ぉ!
と、FAXにてお知らせを頂戴しました。
この場にて、お礼 m(_ _)m 申し上げます! (^O^)v
web版のURLは、
「http://chuplus.jp/paper/article/detail.php?comment_id=166702&comment_sub_id=0&category_id=112&pl=4626374342」

と、FAXにてお知らせを頂戴しました。
この場にて、お礼 m(_ _)m 申し上げます! (^O^)v
web版のURLは、
「http://chuplus.jp/paper/article/detail.php?comment_id=166702&comment_sub_id=0&category_id=112&pl=4626374342」

仏教タイムス平成26年3月13日号より引用
もぉ~~訳わかりません!

「仏教タイムス購読案内へのリンクです」
年間1万8000円(税・送料込み) 6ヶ月9000円(税・送料込み)
※4月より消費税増税に伴い外税になります。消費税込購読料は年間19440円、半年9720円になります。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。
とのことだそうです!!
もぉ~~訳わかりません!

「仏教タイムス購読案内へのリンクです」
年間1万8000円(税・送料込み) 6ヶ月9000円(税・送料込み)
※4月より消費税増税に伴い外税になります。消費税込購読料は年間19440円、半年9720円になります。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。
とのことだそうです!!
審査委員会の結果とかは宗報に記載されるのであろうか??
中外日報3月4日号の記事に拠れば
「宗教法人法違反が疑われる不受理願など県への圧力は争っていくことになるだろう」
とのことである。
これは過日、三人文殊さんがコメントで指摘されていた、「宗教法人法第七十八条」を争点に
法廷で争うという表明と思える。別の見方すると、そこを「争点」にするしか無いとも受け取れる。
仏教タイムス3月6日号の記事に、「連座」と記載されているが、
「連座」の立件を証明するには、審査委員会ではあまりに時間が少なすぎるようにも思える。
「連座」が出てくるとは想像しなかったし、uhodojiさんの過去記事
「http://blog.zaq.ne.jp/uhodoji/article/1646/」
の直リンク先を参照すると、昭和55年生まれ、らしい。
30代半ばで、意志決定に関わることが出来たのであろうか?出来なかったのであろうか?
それは判らない。
宗団の「罷免」の決定に対し、離脱「撤回」で「特免願い」が出され、
情勢判断で、「撤回を撤回」した、というのが、昨日までの流れであるから、
本日のところで、1月6日の「罷免」決定がそのままであって、
流れとしては、罷免が覆されない限り、特任住職が決定されるであろうし、
選出された「特任住職」の下で、「連座」があるとしたら、構成要件が立件されるであろうし、
今日の審査委員会で審議する必要も無いのではないか?とも思うだがや・・・。



仏教各紙の報道を待ちたい!!
中外日報3月4日号の記事に拠れば
「宗教法人法違反が疑われる不受理願など県への圧力は争っていくことになるだろう」
とのことである。
これは過日、三人文殊さんがコメントで指摘されていた、「宗教法人法第七十八条」を争点に
法廷で争うという表明と思える。別の見方すると、そこを「争点」にするしか無いとも受け取れる。
仏教タイムス3月6日号の記事に、「連座」と記載されているが、
「連座」の立件を証明するには、審査委員会ではあまりに時間が少なすぎるようにも思える。
「連座」が出てくるとは想像しなかったし、uhodojiさんの過去記事
「http://blog.zaq.ne.jp/uhodoji/article/1646/」
の直リンク先を参照すると、昭和55年生まれ、らしい。
30代半ばで、意志決定に関わることが出来たのであろうか?出来なかったのであろうか?
それは判らない。
宗団の「罷免」の決定に対し、離脱「撤回」で「特免願い」が出され、
情勢判断で、「撤回を撤回」した、というのが、昨日までの流れであるから、
本日のところで、1月6日の「罷免」決定がそのままであって、
流れとしては、罷免が覆されない限り、特任住職が決定されるであろうし、
選出された「特任住職」の下で、「連座」があるとしたら、構成要件が立件されるであろうし、
今日の審査委員会で審議する必要も無いのではないか?とも思うだがや・・・。



仏教各紙の報道を待ちたい!!

(中外日報 平成26年3月4日号 より) 「中外日報購読のご案内」
3月13日に審査委員会が行われるようだ。
中外日報の記事に、当該法人側弁護人の主張が記載されている。
(本山が)離脱申請の不受理願を昨年(平成25年)12月愛知県庁に対し、届け出たことなど、
信頼関係を破壊する本山の行為が離脱を撤回した後幾つも明らかになった、
そうだ!
>幾つも明らかにと記事にはあるが、
他の信頼関係破壊事例の記載は残念ながら報道されていない。
「信頼関係の破壊」というニュアンスは、12月2日に離脱表明した際に、
当該法人側が既に主張していたが、
>>謂われの無い事に対して処分を下される事とか、
「http://blog.goo.ne.jp/3kumikai/e/ba2ea4b7ed4dbdc8c156d5a830a02f08」/
>昨年(管理人注:平成25年のこと)2月ごろ、本山の前執行部から「寺有地を売ったらしいが、規則に触れるかもしれない」と言われて初めて協議を始めた。ところが6月に執行部が替わると、処分ありきの対応に変わった。いきなり懲戒を突きつけられ、信頼関係が持てないので離脱を決めた。 (中日新聞web版より、一部引用3/7現在参照不可です)
参照→「http://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/d2d7200396a2e99722947174df3ed5e9」
とか主張されていた。
「名古屋だがや その16」で時系列を整理したが、再度確認してみたい!
平成25年
11月26日 宗団が宗務所に呼んで、「事情聴取」
12月2日 離脱公告
12月25日 審査委員会招集 1月6日を指定して弁明の機会を設定
平成26年
1月6日 (記事からの推定)宗派離脱を理由に弁明拒否
弁明の権利放棄したので、審査委員10名の全会一致で「罷免決定」
1月17日 「3名」が宗務所を訪問し、離脱撤回申出
2月18日 FAXで「撤回の撤回」
寺有財産処分礼録を踏み倒して、離脱の意思表示した訳だから、
本山が、指加えて「お見送り」する訳にはならないでしょう!
なんらアクション起こさなければ、私学宗教課は書面が整っておれば審査・認証。
「不受理願」を本山側で出すことは、対抗策としては当然必要な訳で、
それが弁護側の「信頼関係を破壊する本山の行為」というのであれば、
当該寺院代表役員が行ってきた一連の行為は一体なんなのでありましょうや??
12月2日の「公告」の記載内容に対し、
我が宗は「名誉毀損」で刑事告発すべきでしょうし、
「踏み倒し」に対しては、愛知宗務支所も毅然とした対応をすべきと思います。
いずれにせよ
過去の傷をいたずらに弄くり回す事よりも、
一つの目的に向かって一丸となって、
今の時代を勘案の上、
前向きな姿勢をずっと続けて
と、遺言(ゆいごん)が聞こえて来そうである。
宗教法人法より一部抜粋
第四章 規則の変更
(規則の変更の手続)
第二十六条 宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければならない。この場合において、宗教法人が当該宗教法人を包括する宗教団体との関係(以下「被包括関係」という。)を廃止しようとするときは、当該関係の廃止に係る規則の変更に関し当該宗教法人の規則中に当該宗教法人を包括する宗教団体が一定の権限を有する旨の定がある場合でも、その権限に関する規則の規定によることを要しないものとする。
2 宗教法人は、被包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更をしようとするときは、第二十七条の規定による認証申請の少くとも二月前に、信者その他の利害関係人に対し、当該規則の変更の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。
3 宗教法人は、被包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更をしようとするときは、当該関係を設定しようとする場合には第二十七条の規定による認証申請前に当該関係を設定しようとする宗教団体の承認を受け、当該関係を廃止しようとする場合には前項の規定による公告と同時に当該関係を廃止しようとする宗教団体に対しその旨を通知しなければならない。
4 宗教団体は、その包括する宗教法人の当該宗教団体との被包括関係の廃止に係る規則の変更の手続が前三項の規定に違反すると認めたときは、その旨をその包括する宗教法人の所轄庁及び文部大臣に通知することができる。
(規則の変更の認証の申請)
第二十七条 宗教法人は、前条第一項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及びその変更しようとする事項を示す書類二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。
一 規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類
二 規則の変更が被包括関係の設定に係る場合には、前条第二項の規定による公告をし、及び同条第三項の規定による承認を受けたことを証する書類
三 規則の変更が被包括関係の廃止に係る場合には、前条第二項の規定による公告及び同条第三項の規定による通知をしたことを証する書類
(規則の変更の認証)
第二十八条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第十四条第一項の規定に準じ当該規則の変更の認証に関する決定をしなければならない。
一 その変更しようとする事項がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
二 その変更の手続が第二十六条の規定に従つてなされていること。
2 第十四条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「認証した旨を附記した規則」とあるのは、「認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類」と読み替えるものとする。
(規則の変更の認証に関する再審査及び訴願)
第二十九条 第十六条の規定は、前条第一項の規定による認証することができない旨の決定に対して異議がある場合に準用する。この場合において、第十六条第二項第二号及び第三号中「第十四条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「当該規則」とあるのは「当該規則の変更」と、同項第三号中「その受理した規則」とあるのは「その受理した変更しようとする事項を示す書類」と読み替えるものとする。
2 第十七条の規定は、前項において準用する第十六条第二項第三号の規定による認証することができない旨の決定に対して異議がある場合に準用する。この場合において、第十七条第五項中「当該訴願に係る規則」とあるのは「当該訴願に係る規則の変更」と、「認証した旨を附記した規則」とあるのは「認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類」と読み替えるものとする。
(規則の変更の時期)
第三十条 宗教法人の規則の変更は、当該規則の変更に関する認証書の交付に因つてその効力を生ずる。