goo blog サービス終了のお知らせ 

自分自身で出来る危機管理

左サイドバー、表示順を変更しました。各項目クリックで過去記事等へ移動出来ます。検索エンジン対策放棄しましたm(_ _)m

ある日、突然、あなたの元へ ①

2021年06月24日 | 「西日本の副住職さん」
読者のあなた様が、檀信徒総代のお一人だった、と仮定して、
こんな書面が、あなたの元へ、郵送されました。
どうお感じになるでしょう??


平成29年(2017年)9月22日付け



















コメント

Googleドキュメントを使って、音声データから自動で文字起こしをする方法

2021年06月11日 | 「西日本の副住職さん」
会合等の長時間の録音ファイルがあっても、再生速度を×2位して、
メモなど取ったりもするのだが、タイムコード?をメモりながらだと、
歳のせいなのか、集中力が続かない・・・・。

先ほど、『音声 文字起こし』でググると、なんと、
>寝てる間にテキスト化!?Googleドキュメントで取材音源を自動で文字起こしをする方法
2020年08月23日(公開: 2020年08月23日)

  https://ferret-plus.com/19311

  Virtual Audio Cable4.65
  https://virtual-audio-cable.jp.uptodown.com/windows

なる記事を発見!! (^O^)v

7年前のcore3マシンで、大丈夫だろうか??
SSDに換装している方で、試そうかしらん。


コメント

訳わからん!

2021年05月26日 | 「西日本の副住職さん」



「後任登録申請」は住職亡きあと、滞ること無く、「代務者」なども選定すること無く、
次の住職は決まってますよ!というための制度なのではないかい??

心神喪失とかの事例も考え得るが、心神喪失状態であると仮定して、「結託」すれば、
住職の本山届出印が「押印」された「書類」が作成され、『事務局』が通せば、
「後任住職申請の抹消」を出してから、「代務者」申請を結託なさった方々が出せば良い
わけで、

ついでに、檀信徒総代等も「任期満了」で、総入れ替え申請すれば良いわけで、
さすがに住職夫人は「同一姓」だろうから、娘の「配偶者」とか、名前貸してくれと
テキトーに名を連ねれば、メンツは揃うわけだ!!

>前住職夫人が寺院を退去せざるを得なくなった事態
ということは、「住職の配偶者」であるものは、一生「寺」で面倒みてもらえる!ということなんだろう。

その上「責任役員」まで成れる!ということだから、
その寺の後任の方は、介護からシモのお世話まで「一生涯保障の充実人生」の要員ということか。

「責任役員」化以前に、退職金や住職の死亡弔慰金制度等を、
末寺で制度化出来るよう、それぞれの「実態」に合った方法で、
具体的事例も紹介しながら、働きかけることが必要なのではないか。

ある方に、宗教法人格持っているお寺であれば、法人として生命保険(終身)を契約し、
住職ご自身が「外」に働きに行きその「給与」で寺を支えているのであれば、
法人負担の「掛け金」の原資は、住職個人からの貸し付け(法人会計からみれば「未払金」)
で処理し、現在30才として60才までの30年間の払い込みとして、
月3万円とすれば、年に36万円の未払い、10年で360万円の貸付け(法人会計からみれば長期借入金)
30年で1080万円となる。(無利子・未精算の状態と仮定して)

月3万の「終身保険」だとすれば、満期に1000万円は保険から下りるであろうし、
万が一の病気や事故で死亡する事態になったとしても、仮に契約して1年も経たない時点で遭遇しても、
その時点で「保険金」は支給される訳だから、葬儀費用や「寺族」への弔慰金として「法人」が支給し、
寺族の方々には、新たな生活を始めて行ける様な経済的側面のサポートも可能になる。

住職個人に対する、法人会計側での「借入金」の精算も可能であるから、
ザックリ2000万の退職金・死亡弔慰金は可能ではないか?
と提案してみたが、「末寺はそんな余裕が無いんだ」と思考停止で、即、却下!!

霞みでも喰っているんだろうか?

「責任役員」に名を連ねると、「実効性」が有るとお考えらしい。

コメント

宗会議員選挙

2021年04月05日 | 「西日本の副住職さん」


宗会議員さんだが、耆宿さんは不明だが、
無投票地区の公選議員さんは確定したようだ。

東日本地区と中部地区は、有権者が投票出来る選挙区だったようだが、
信任投票すら出来ずに意思表示が出来ないことは、果たして良いことなんだろうか??

お顔ぶれが激変する様相ですから、
副住職申請(後任住職登録)が、『何者か』よって抹消申請が為されて、ご丁寧に「代務者」が
『何者に』なったのかを、寺籍簿のコピーと時系列の事実等を、新人宗議さんへ送付なさったら如何でしょう!!

「西日本の副住職さん」の一件が、東日本(第2区)選出の宗会議員の皆さんの問題意識で、
解決へ向かった、という側面
は、新人議員さんも知っておいて損は無いと思いますけど。

参考資料です↓ (^O^)v





↓脈絡はありません!


コメント

後任住職と代務者の関係?

2021年03月21日 | 「西日本の副住職さん」


>近年、後任住職登録者がいる寺に、他寺の住職が代務者として入り、
後任登録者の地位を著しく脅かすという深刻な紛争事例

同様な事例が複数件あったなら話は別だが、この「事例」は紛れもなく、
昨年2月14日初掲の拙ブログ記事の「西日本の副住職さん」のことであろう。
(カテゴリー「西日本の副住職さん」を設定し、数件の記事を分類予定!)

今回の仏タイ記事で「代務者」と明確に表現されている、ということは、
当初寄せられたFAXに記載されていた『代務住職』という表現で、乗り込んで来た>他寺の住職は、内局・総務の承認を済ませた上で、「宗教法人法上の代務者」として登記もされたのであろう。

当初「代務住職」とは、微妙で上手い表現使ったなぁ~、「(宗教法人法上の)代務者」を誤認させるに充分ものだ!
と感心し、金融機関の担当課員の名刺に良く有る「支店長代理」なる肩書き程度のモノかと思っていた。

代表役員未定のまま、当該寺院において、「従業員の解雇」をだれの権限で行い得たか?
ハナハダ疑問ではあったが、後任住職申請済みの副住職の「抹消申請」がどんなルートで
「支所」経由で本所に進達され、代務者申請も「支所経由」で行い得たのであろう。

ということは、支所・本所とも、事前にシナリオ通り事が運ばれるよう準備がされていた?のであろうか??

時期的には、「住居表示変更の手続き」について、神奈川支所の副長さんに本所へ確認とって頂いたところ、
本山総務の担当者は「県の私学宗教課で寺院規則変更してから出せ!」との杓子定規であった頃であり、
およそ同じ時期に、当の副住職さんが預かり知らぬままに「副住職の抹消申請」が通されてしまった時期でもあろう。

>後任登録者がいる寺院で代務者が必要になった場合は、
後任登録者を代務者とする

一般末寺で「後任住職登録≒副住職登録」していて、何で「代務者」が必要になるのか?甚だ疑問であるが、
本所・本山の規則をみると、なるほど「代表役員の代務者(金剛峯寺寺法)」「管長の代務者(宗団規則)」は別途規程されている。

一般末寺で「副住職申請」したところで、現行内局としては『禍根を残さないため』等々の口実で、
宗規にすら規程もされていない『再度、責任役員等のハンコ集め』を必須条件に出しているが、
副住職が申請出せば、すみやかに後任住職申請が通り、滞りなく次期住職≒代表役員に任命されるという「制度」なのに本山総務の「場当たり的指導」とも言えるものを今後も放置するのであろうか?

この訳判んない?ダブルスタンダードもしくはトリプルスタンダードともそれ以上とも思えるが、
一般末寺に対する対応と、宗会議員や超巨大寺院に対する対応の違いが生じるのは何故なんだろうか??

「西日本の副住職さん」の件以前にも、名古屋の宗会議員現職だった巨大寺院の財産処分を巡る問題も発生したし
>ただし、懲戒規程に基づく処分によって住職の欠けたときは
この限りではない。

↑は正に、名古屋の件を想定してのことだろう!

更に遡れば、相模支所下の寺院住職に、岡山の住職(内局部長経験者)が就任なさった際、
本来必要だった、「法類寺院のハンコ」が不要に制度的になった(何で不要にしたの??)にも関わらず、
未だに末寺には「ハンコ」求める一貫性の無さには呆れるしか無い。

後任住職申請したところで、なんやかんやと「介入」され、その隙に「乗っ取り」が成就するのであれば、
一体「誰」の為の「宗規」なんだろうか。

本山・総務相手の「副住職申請」より、『法流禀承』を済ませておくのが有効なのかも知れない。









コメント

若干?の訂正??

2020年12月11日 | 「西日本の副住職さん」


最高裁の「判決」を真逆に説明したのが、>他の事案と混同したから「若干の」訂正らしいが、就業規則に基づいて「処分」の内容は不明だが、職員に対して厳格であるなら、部長級の「答弁」にも厳格さは必要なのではないだろうか。

>寺院の円滑なる運営云々と宣うのはご結構だが、
過去記事の「西日本の副住職さん」の件の寺では、代表役員未定の状態であるにも関わらず、
「職員が解雇」されて、労働争議係争中案件になってしまったことなど知っているのであろうか??

で、代表役員未定の期間中に、「誰」が乗り込んでいって、「何の権限」で、馘首出来たんだろうか??

過去記事の西日本の副住職さんだが、周辺寺院には大方「乗っ取れる」ことが既成事実と説明されていたそうだが、
乗っ取り画策は成就せず、後任申請どおり、住職任命されたそうだ。

>円滑なる運営に必要であると考える結果、新住職さんが
解雇した宗教法人として被告となったことなど、ど~でも良いことなんだろう。

宗規(124の2)上、申請人は後任登録されたものが行うハズなのだが、
「西日本の副住職さん」の件の場合、逝去された代表役員を除いた「責任役員」が
住職任命の申請するように指導したそうだが、それって「宗規」に載っているの?だろうか??



コメント

結局のところ、どういうこと??

2020年10月05日 | 「西日本の副住職さん」


最高裁判決で「宗規」の合法性が認められたので、本山側が「勝訴」と言う説明は理解出来る。
ハンコわざわざ揃えなくても、後任住職申請済み本人から申請あれば、「通る」ハズなのだから。

で、「宗規」に則った手続きを踏んだ「副住職(当然「後任住職申請済み」宗規§124-3)」に対しては、
ハンコ揃えて「再度、出せ」ってどうゆうこと?????????????????????????

・禍根を残さない
・(長い期間が過ぎていると・年月が経つと)責任役員が交代しているから
とのことらしいが、

長い期間が経とうとも、責任役員が交代していようとも
申請出した時点での、後任住職が、間違い無く後任されるように「後任住職申請」出すのが制度の趣旨じゃないのかい?

「長い期間」の間に、責任役員がテキトーに入れ替えられて、
住職本人の本山届出「印」が押された『書面』の形式さえ整っていれば、
後任住職の抹消(宗規§124-2)も出来る訳だ。

 証拠  禍根を残さず、副住職を葬り去り、「誰か」が代務者・後任住職になって、
「乗っ取り」も可能な訳で、そんな輩さん達と「協議」して、ハンコ集めて、再申請しろ!って
フツーに考えて出来る訳ないじゃん


2月14日の記事の西日本の副住職さんの場合、
平成19年に後任申請だされて、
平成30年10月頃「抹消申請」が出されて、
令和元年6月以降の住職逝去・葬儀に際して『代務者」名乗って「誰か」さんがご登場なさった!
という流れなのだろう。



少なくとも「抹消申請」出された時点で、支所としては、副住職の意向確認するのが常識的事務運用ではないだろか?
支所長が「○○君、後任住職抹消で申請出てるけど、良いの?」と電話一本すれば良いだけの話じゃないのかい。
まともな感覚もった支所長・副長なら少なくともそれくらいはするだろう、というのは神奈川ならスタンダードだと思う。

宗規に則った「手続き」を末寺に求めるのであれば、
住居表示変更の届けで、私学宗教課で寺院規則変更してから出せ!と言い放った「本山職員」の弁明を拝聴したいものだ。



任期満了で、書面の形式整えて、責任役員付け替えて、過半数占めればやりたい放題!ってことですねぇ。
そういえば、中京圏の場合も、学校法人に底地売り払って、売却代金はどっかへ行って、
礼禄ケチって、バレたら、宗派離脱でしたね。

なんか、また騒動になってるようですけど・・・。



コメント

r2秋宗会

2020年09月17日 | 「西日本の副住職さん」
「コロナ」口実からか?r2春宗会、6月臨宗(会期1日)、秋宗会(会期2日)が行われたようだが、その冒頭で、総長さんが説明して、総務部長さん・課長さんから訂正?謝罪?弁明?がなされたそうだが、何が問題点なのか?状況の把握に戸惑う方々もおられたらしい。

過去記事(r2,2,14付け)の資料にある、
OGPイメージ

後任住職申請と副住職申請 - 自分自身で出来る危機管理

西日本の、現在副住職さんから切実な訴えのようである。実際、こんな事態にどうしたら直面出来るのか?甚だ疑問ではある。こういった事態に至った経過...

後任住職申請と副住職申請 - 自分自身で出来る危機管理

 

「平成30年6月1日付け宗報」の、『説明』がどうやら『異なる』のがキッカケと思える。

『敗訴』では無く、『勝訴』だったので、宗会・宗報に「間違った報告」したとの、「訂正?謝罪?弁明?」らしい。

単純に「勝ち負け」だけの判断であるならば、「勝ったんだから、それでいいんじゃなぃ~(語尾上がる)!」
であっさり流せるめでたしめでたし案件なんでしょうが、上記引用宗報での背景の具体的説明が明らかでも無く、

>国家の判例(宗報上の表記)である。宗規に則った手続きをとって頂きたい
と、h30春宗会での「T議員さん」の

後任申請の有効性に対する質問の回答になっていない、ことへの「訂正?謝罪?弁明?」なんだろか?

先代住職が折角後任住職指名したとしても、年数経ったから、再度「手続き」というハードルを課すその『善意』は判らぬでもないが、
「判例」有っても、「手続き・手順」に拘泥するのか、何か意図するところや、忖度しないとイケナイ事情でもあるのだろうか?

仮に後任住職を排除して、寺を乗っ取るという『悪意』の輩のポジションならば、

①意向を受けた「責任役員」を送り込み、過半数を占め
②忖度する支所員を支所に送り込み、あるいは懐柔して
③「申請」受付を先送りにする時間を与え(ex:書式が違います、ハンコが違います、支所日以外は対応出来ません・・・)etc
④「協議」の設定で時間稼ぎして(ex:協議日程の調整が大変でして・・・へへへ・・スミマセン、急遽葬儀対応がありまして・・・、私もそれなり時間割いてやってるんですけどねぇ~~)
⑤「協議」の場で決して「和合」などしない鉄の結束をして(ex:私「達」絶対認めませんから!)
⑥相手が事実関係を説明するような何らかの「文書」作ろうものなら、これ幸い・ここぞとばかり「名誉毀損で告発する」とかetc

じんわり時間をかけて相手の消耗と精神的ダメージ狙う!
というのが有効なのかもしれない。

責役のハンコ無しでも申請通るようにしたのは、「不信任された内局」時代のことだったのではなかろうか?
OGPイメージ

そもそも寺債とは・・・ (前前財務部長と、公選→耆宿と、次長のビミョ~な関係) - 自分自身で出来る危機管理

平成11年に寺債の発行規約は作られた。現在20代30代の我が宗関係のブログ読者の方である場合発行当時の状況と、現在に続く「責任を明らかにしな...

そもそも寺債とは・・・ (前前財務部長と、公選→耆宿と、次長のビミョ~な関係) - 自分自身で出来る危機管理

 


『遺言』とは性質は異なるであろうが、住職が次期住職にふさわしいと判断して「後任住職申請」したところで、
訳判らない「相続人」が後からアホ程出てきて「遺言」の無効訴え、それ呼応してかしてないのか?『禍根を残さない』とかの美名の幡を掲げて、「手続き・手順」に固執して、楯にして、
前住職の「意思」が実現出来ずに放置出来る「『集団』の意思決定」には恐れ入るしかない。

空疎な時間のみが無駄に使われて、生身の当事者や関係者が「生活」していることなど、
慮ることすらないのかも知れない。

「代表役員」不在のまま一年近く「放置」している事実など、ど~でも良いことなんだろう。

行政による住居表示変更の届けに、「私学宗教課の寺院規則変更してから出せ」と
副長さんに「ご託宣」なさった本山職員さんが鎮座なされる我が宗ではありますが、
「宗会議員」が関わると、何故かアッサリ・すんなり「書類が通る」パワーアイテムでもあるのかしらん?
摩訶不思議な世界でもあります!!

>「住居表示の変更」が行政によってなされて、○○番地から、○丁目○番○号に変わったので、
支所副長さんに、本山に届け出したいんで、何持って行けばいいですか?尋ねたら、
副長さんが本所に問い合わせて、『私学宗教課で、寺院規則の変更届けて、変更された寺院規則を添付』しないとダメなそうです!
との回答聞いて、本末転倒に呆れ果て、

本山届けるより先に、私学宗教課で「変更」してしまえば、本山黙って書類受け取って、
「処理」するだけらしいから、宗派離脱も単立化も、黙って受け取るということなのだろう。
あまりの脱力感に、かれこれ足かけ3年そのまま放置している。

過日の宗会議員を囲む会の質問事項に上げたところ、確認して頂いたそうだが、



コメント

後任住職申請と副住職申請

2020年02月14日 | 「西日本の副住職さん」
西日本の、現在副住職さんから切実な訴えのようである。
実際、こんな事態にどうしたら直面出来るのか?
甚だ疑問ではある。

こういった事態に至った経過が、どの様なものであるのか?背景なのか?
推測したりもするのだが、本人の預かり知らぬ所で状況が変わってしまったのか、
変えられてしまったのであろうか。





2枚目の文書の後半には、追記事項はあるのだが、ご本人さん自著署名らしきサインと、
たぶん、本所届出印だろうなぁという捺印もなされており、過去にはいろんな「文書」のFAXを頂戴したこともあるが、
訴えておられる内容や、住所等まできっちり記載されているから、いわゆる怪文書とは到底思えない。

宗規を改めて見てみると、(昨年UPされたPDFは、文字検索不能ですこぶる使いにくいが)



ということになっている。

副住職申請という言葉は知っていたけれども、自分自身の経験では、先代住職に「副住職ですよ」と
檀家さんや組内寺院に紹介された記憶はあるけれど、別に申請しなくても構わないとも思っていたから
何の疑問も感じなかったし、他寺の副住職さんについても、申請しているか?してないか?など思うこともなく、
お寺に伺えば「ああ、この方がお弟子さんで副住さんなんだな」と納得するだけのことであった。

宗規上の「副住職」を名乗る為には、
第一段階で、「後任住職申請」をしてから、
第二段階の「副住職申請」を、いずれも「本人の同意書」を付けて申請するらしい、ということを初めて知った!!

同意書書いた本人にしてみれば、辞任・辞退の意思表示さえしていない上に、
「抹消申請」がなされていたという事態に直面されたようであるから、
一体どうなってるの? と、疑問以前に、なんでこんなことになっているの?と
まさに、晴天の霹靂、訳わからない状態だったのではなかろうか?

卒業してから13年ということだから、+22歳として、年齢は35歳前後の副住さんなのだろう。
先代住職さんが遷化されて、お葬式の時に『代務者』が出現したそうだから、どんな修羅場だったのだろうか、と思う。

26年程前の管理人のことを思い返すと、組内寺院の皆さんや支所長さん副長さんに、手続きやその他多くのことを
助けて頂いて、先代住職の葬儀を出させて頂き、その後本山にて法流稟承等手配頂き、法務局や家裁出向いて「改名」だの、
区役所で戸籍だの、社会保険庁行ったり、いろんな事で走り回っていた記憶がおぼろげに残っている。

そんな折、何かの拍子に宗規読んで「代務者」なる項目を目にしたが、「代務者」申請することなく、
住職辞令受けて、家裁で改名して、戸籍訂正して、法務局で代表役員の登記してと、
今にして思えば、「法人」として数日「代表役員」は自然人としては居なかった、ということになるのであろう。

実務的には、日常の決済等は、代表役員死亡の事実を金融機関に伝え、
法人名の預金口座で入出金・振替等が行いえたし、押印等も、「副住職申請」など無くとも、
社会常識的に法人は機能出来たと思っている。

代務者の宗規上の規程をみると

のようだが、だれが、どうやったら「代務者」を選出・指定出来るのか?よく判らない。

宗報のh30・6月の232号を見ると、こんなやり取りが宗会であったようで、





結局、後任住職申請しようが、副住職申請しようが、ほとんど意味をなさないのではないのか?
と感じている。

「住居表示の変更」が行政によってなされて、○○番地から、○丁目○番○号に変わったので、
支所副長さんに、本山に届け出したいんで、何持って行けばいいですか?尋ねたら、
副長さんが本所に問い合わせて、『私学宗教課で、寺院規則の変更届けて、変更された寺院規則を添付』しないとダメなそうです!
との回答聞いて、本末転倒に呆れ果て、

本山届けるより先に、私学宗教課で「変更」してしまえば、本山黙って書類受け取って、
「処理」するだけらしいから、宗派離脱も単立化も、黙って受け取るということなのだろう。
あまりの脱力感に、かれこれ足かけ3年そのまま放置している。

過日の宗会議員を囲む会の質問事項に上げたところ、確認して頂いたそうだが、
4月から就任される新支所長さん(のwっちゃん)に、手数料1500円らしいから、
そのうち行きますねぇ~~!と久々に旧交を温めた。

帰り際には、山手のドルフィンでも寄って、晴れた午後には遠く三浦岬もみえる、そうだから、
茶ゃ~でもしばいていこうと思う。





コメント