いや、昨夜のブログでGo-Toに関して尤もらしい持論を展開したんだけれども、今日になって事情は大きく変わり、結果として自分がかいたのは恥であったもしれないわけであります。
まっ、穿った見方をすれば政府は私の図星に度肝を抜かれ早速手を打ったと見ることも出来なくは無い・・・かな? まっ、そんな事は無いでしょうね、絶対に。
うん、良い話ですよね・・・私ゃスキーシーズンになったらGo-Toを使い捲ろうと手ぐすね引いて居るわけでして、安めの宿に連泊しつつ地域のクーポンも活用してお得に楽しもうと思って居るので35パーを保ってもらえたらマンモスウレPであります。
いや、私もバイトをして居るので一縷の望みを持たなかったわけでは無いが、しかし過去のアレコレを鑑みた時、最高裁は高裁の判決をひっくり返すとは思っていたんであります。
あれです・・・この手の裁判ってのは社会全体に与える影響がとてつもなく大きいわけであります。
これ、賞与を出すことになったら零細や中小は事業が継続できなくなるし大手だって雇用の見直しを強いられるわけであります。
で、過去にも幾つかこんな裁判を見て来たわけですが、決まって高裁では市民や国民側が勝つんですが最高裁ではひっくり返るって事になって居るわけであります。
まっ、下々の国民にはわかりませんけど、三権分立なんてのはドーにでもなるのが国なんじゃ無いんですかね・・・なんちゃって。
2件の訴訟とも、手当の違いが労働契約法20条の禁じる「不合理な格差」に当たるかどうかが争点だったが、いずれも原告側に厳しい判断となった。
いや、まぁ、世の中なんてのはそんなもんでして、強い奴だけが笑えるんであります。
例えば、自分のバイト先の従業員は25名ほどなんですが正規の社員は一名であります。
その下に嘱託社員ってのが居るんですが、これは正社員よりは少しですが賞与が出るようであります。
で、その下はバイトなんですが立場が「組頭」的存在でして、時給が僅かですが良いそうであります。
ここまでの人員は5名でして、残り20人は最低賃金と労基法に定められた範囲の有給があるバイトであります。
で、この人員を見たら末端のバイトがいないと仕事が回らないのは明白ですが、この度の判決によれば大した仕事はしていないので賞与が出ないのは当たり前、と宣って居るわけであります。
この解釈ってナンなんですかね?
で、派遣会社の存在が胡散臭いと申しますか、ただの窓口で労働者の賃金から中抜きをするのが許されるってのはドーなんですかね竹中平蔵、なんちゃって。
いや、自分が経営者でバイトに頼って商売をしていた時には「バイトにボーナスだと、ふざけんな」と嘯いていたので偉そうな事は言えません。
でも、こんな搾取的労働環境が罷り通る日本って決して豊かとは言えませんね。
まっ、自分のバイト先の姿勢は「嫌なら辞めろ」でして労働条件を呑んで働いてるんでしょ、と言われたら何も言えないんですけど・・・でも、暗い気持ちになるニュースでありました。
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