3「人権」について考える -6- ⑶「人権」とはなにか? -4-
<ウィキペディア:人権>より ※以後この「人権」の項内の引用は左記より。それ以外の場合は各個に明示する。
・「人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である。」
※「規範」=基本的な自然観・人間観・宗教観・倫理観・社会観など。→ おきて(掟)・ルール、道徳、法など。
※「人権(思想)」は、今のところ、倫理・道徳と、法の両面をもっている。つまり、現代では、上記定義「規範」の一種となっていると言える。
② 法となっている人権思想 ~大日本帝国憲法と日本国憲法~ 4/4
■日本国憲法における「人権」-3-
●「基本的人権」=「人権」
●「生命、自由及び幸福追求権」・・・日本国憲法に規定されている人権を分類すると、ⅰ「生命」の権利、ⅱ「自由」の権利、ⅲ「幸福追求」の権利になるようだ。
ⅲ 「幸福追求」の権利 <社会権>
以下を「幸福追求の権利」とくくっていいかどうか分からないが、おそらく「社会権」と考えればいいのだろう。
「公務員選定罷免権」「請願権」「国家賠償請求権」「教育を受ける権利」「勤労権」「団結権・団体交渉権・団体行動権」「財産権」「適正手続の保障」「裁判を受ける権利」「令状主義」「住居の不可侵」「拷問・残虐刑の禁止」「刑事被告人の諸権利」「自己負罪拒否特権等」「事後法・遡及処罰の禁止・一事不再理」「刑事補償請求権」
これらは、現代日本を成り立たせるための ”さまざまな社会的仕組み” のなかで、日本国民が、《ⅰ「自由の権利」と同じように「平等」に扱われる》ために、あるいは、《国家や自治体や企業などの「力」に個人・団体として”対抗”あるいは”参画”できるようする》ために定められた権利のようだ。
※「裁判」「犯罪」など、「司法」に関する権利がとても多いが、伝統的日本人の感覚としてはかなり”しつこい”感じがするが…。”占領軍:米国人感覚で作られているからだろうか? 分からない。参考として「帝国憲法」の「司法」の部分を挙げる。
第5章 司法
- 第57条司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
2 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム - 第58条裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム - 第59条裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
- 第60条特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
- 第61条行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
~次回、③「人権」の定義を試みる~
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