3「人権」について考える -5- ⑶「人権」とはなにか? -3-
<ウィキペディア:人権>より ※以後この「人権」の項内の引用は左記より。それ以外の場合は各個に明示する。
・「人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である。」
※「規範」=基本的な自然観・人間観・宗教観・倫理観・社会観など。→ おきて(掟)・ルール、道徳、法など。
※「人権(思想)」は、今のところ、倫理・道徳と、法の両面をもっている。つまり、現代では、上記定義「規範」の一種となっていると言える。
② 法となっている人権思想 ~大日本帝国憲法と日本国憲法~ 3/n
■日本国憲法における「人権」-2-
●「基本的人権」=「人権」
●「生命、自由及び幸福追求権」・・・日本国憲法に規定されている人権を分類すると、ⅰ「生命」の権利、ⅱ「自由」の権利、ⅲ「幸福追求」の権利になるようだ。
ⅰ 「生命」の権利 「生存権」
”生きる権利”ということだろうが、趣旨はわかりつつ、基本的に違和感がある。
もともとヒトは本能的に生きる生物なのだから、「生きる」ということについては数百万年まえから ”自然に” ”自主的に” おこなっていることであり、ついこのごろできた人工的な「法」で定められているから生きているのではない(こんな当たり前のことを言うのははずかしいが…)。
ただし、長い長い歴史をみても、今の世界をみても、《ヒトは自分(たち)のつごうで同類を殺す(※食べるのではなく)》という、他の生物にはない ”とても危険な性質” をもった生物であることはまちがいない。
だから、大昔から、世界の国々で、《他人に理不尽に殺されないように(できるかぎり)法で保障する》という法(刑法)を定めてきた。それは、善意の”社会的抑止力”であり、例えば「死刑制度」などが絶大な殺人抑止効果をあげていることはよく分かる。
それでも人類は世界のあちこちで毎日毎日殺し合いを続けているのだから、《「生きること」は、法や神に与えられた「権利」などではなく、「生き続ける努力のたまもの」なんだと思う。
(※「憲法9条があるから平和で安心」などと、現実に反することを主張して他人を扇動する人間たちは、他人をだまそうとしている、自衛隊がまともな軍隊になられたら困る ”敵性人” にちがいない( ≠ 扇動されている人々)。「テロ等準備罪」の適用がこわくて大騒ぎした人々の多くと同じように…。ということは、朝日新聞や共同通信などや、地上波テレビ局に入り込んで牛耳っているのは…?)
ⅱ 「自由」の権利
「奴隷的拘束・苦役からの自由」「思想・良心の自由」「信教の自由」「表現の自由」「居住移転の自由・職業選択の自由・国籍離脱の自由」「学問の自由」「家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等」
これらが憲法で保障された「自由」だが、数百年にわたって欧米を主な推進力として創りあげてきた、貴重な、「自由主義・議会制民主主義国家における国民の権利」であることはまちがいない。※日本古来の人権思想については後述する。
また、中共などの「独裁国家」にも ”口先だけの法” はあるらしいので、これらの「自由」が実現できているのは、「法の力」ではなく、「法を実現する、国民の思想の力」だということが分かる。
※法の下で、日本国民は、これら上記のことについては、他の日本国民を、「差別(区別)」してはいけない、と定められているということ。
「差別:区別しない」ということが、「平等」に取り扱う、ということ。
「してはいけない」ということは、原則として、「差別(区別)」したら犯罪として罰せられる」ということ。
~次回も、日本国憲法における「人権」~
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