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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

欠陥住宅における損害賠償請求において,居住期間の家賃相当額を減額することの可否

2010-06-17 23:43:11 | 消費者問題
最高裁平成22年6月17日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80312&hanreiKbn=01

「購入した新築建物に構造耐力上の安全性にかかわる重大な瑕疵があり,倒壊の具体的なおそれがあるなど建物自体が社会経済的価値を有しない場合,買主から工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求においてその居住利益を損害額から控除することはできない」

 建替えが必要になった欠陥住宅について,一定期間は問題なく住んでいたことを理由に損害賠償額を減額することができるかが争われた訴訟の上告審で,最高裁は,損害賠償額を減額することはできないと判断した。
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