旬刊商事法務2010年6月15日号に,豊田祐子「独立取締役をめぐる主な論点」がある。
同稿(44頁)に「補欠独立取締役」の項があるが,先日,下記「独立役員は,1名でよいのか」で論じた点につき,「現行法の下では,実務上,独立役員が欠ける場合と,会社法または定款に定めた役員の員数が欠ける場合とを一致させるような工夫を行うことで対応せざるを得ないが,この点については,法律上の手当てが望まれる」と同趣旨の解説である。
実務上の工夫については,下記をご覧ください。
cf. 平成22年3月22日付「独立役員は,1名のよいのか」
同稿(44頁)に「補欠独立取締役」の項があるが,先日,下記「独立役員は,1名でよいのか」で論じた点につき,「現行法の下では,実務上,独立役員が欠ける場合と,会社法または定款に定めた役員の員数が欠ける場合とを一致させるような工夫を行うことで対応せざるを得ないが,この点については,法律上の手当てが望まれる」と同趣旨の解説である。
実務上の工夫については,下記をご覧ください。
cf. 平成22年3月22日付「独立役員は,1名のよいのか」
例
独立取締役を6人以上置く。
と決めたとしても、取締役の総数の定員を欠けなければ就任できないようです。
私は,私見を述べている。豊田弁護士も私見を述べている。生起した実務上の問題点の解決に向けて,です。
それで,どこの誰が,「だめ」と言っているのですかね。
いずれにしても,本件は,本省マターであると思いますので,そのうち何らかの指針が示されると思いますね。