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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

解散できない?

2012-10-31 10:01:21 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2012年11月号「商業登記掲示板 泣き笑い千例集」(61頁)に「解散できない 依頼者は誰?」があり,1人株主&1人取締役の株式会社で,当該株主=取締役が死亡し,相続人全員が相続放棄をした場合の問題が取り上げられているが・・・。

 コスト等にかんがみて,「何もしない」という選択もやむを得ないのかもしれないが,然るべき清算を考えるのであれば,相続財産管理人の選任を申し立てる途が残されている。

cf. 平成23年5月16日付け「株主の死亡と相続人不存在」
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2 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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無理でしょうね。 (みうら)
2012-10-31 19:13:14
換価価値が申し立て費用・報酬等に満たないことが明らかなれば、相続財産管理人選任申し立ては却下しなければならないんですよね。
だから無理では。
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組合員零の労組法人は解散できない (みうら)
2012-10-31 19:14:07
立法の不備ではない。と厚生労働省はいうが・・・
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