司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

依頼者を紹介した場合の紹介料の受領

2012-10-29 20:19:59 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 某税理士事務所からのDMですが,「ご相続人様をご紹介下さい」。

 相続税が還付された場合,「紹介料として当該事務所の報酬の30%を支払う」ということです。税理士会としては,こういう営業は,黙認なのでしょうか?

「あなたを税理士事務所に紹介したら,私は紹介料として当該事務所の報酬の30%をもらえるんですけど,紹介してもよろしいでしょうか?」と尋ねたら,頷く人はまずいない,と思いますけどね。

 どうやら全国の司法書士会員(約2万人)に送付しているようです。費用が約300万円程度かかったとしても,1件でも当たりがあれば黒字,という計算でしょうか。宣伝としても,印象としては,マイナス・イメージですが。「30%OFF」ならまだしもね。

 司法書士倫理第13条第3項「司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない」の規定もありますから,不相当に高額の紹介料を受け取ると,品位保持義務違反(司法書士法第2条)の問題にもなり得ますね。
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8 コメント

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Unknown (とおりすがり)
2012-10-30 07:42:03
いつもブログを拝見し、勉強させていただいております。
相続税還付のDMではなかったですが、紹介してくれたら紹介料を支払うというDMが来た際に、「こういうのが来ているけど、いいのか!?」と日本税理士会連合会に電話して聞いたことがありますが、別に問題ない的な回答をされて、唖然としました。なんとかして欲しいものです。
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Unknown ()
2012-10-30 10:45:44
税理士会は、問題にしないようです。それゆえ税理士紹介会社が乱立していますし、下手すると年間報酬の半分以上を紹介料として要求する紹介会社もあります。
士業間で広告規制の緩さが激しく違うので、会社設立業務も自由に広告できる税理士側に流れてしまっています。
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Unknown (はぐれ司法書士)
2012-10-30 19:27:34
税理士法等には不当誘致行為を禁止する条文がないみたいですから・・・。

(参考)
弁護士職務基本規程13条1項(依頼者紹介の対価)
司法書士法施行規則26条(依頼誘致の禁止)
行政書士法施行規則6条2項(業務の公正保持等)
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会則では (内藤卓)
2012-10-31 11:08:19
日税連の会則では,次のとおりであるようです。
http://www.nichizeiren.or.jp/guidance/pdf/kaisoku-24.4.26.pdf

第9章 品位保持(平成 2.1.23 旧第8章繰下、平成 13.10.18 変更)

 (品位保持の指導)
第59条 税理士会は、その会員が税理士及び税理士法人の使命にかんがみ、税理士業務の改善進歩及び納税義務の適正な実現に努めるとともに、税理士の信用又は品位を害するような行為をしないように指導しなければならない。
(平成 2.1.23 旧第 55 条繰下、平成 20.7.24 変更)

 (不当勧誘行為等の禁止)
第59条の2 税理士会の会員は、税理士の業務において、不当勧誘、不当広告、報酬額の不明示等その他相手方等の利益を害するおそれがある行為をしてはならない。
(平成 21.7.23 追加)

 (会則等の遵守)
第60条 税理士会の会員は、税理士に関する法令、本会の会則及び税理士会の会則、規則等を遵守しなければならない。
(平成 2.1.23 旧第 56 条繰下、平成 20.7.24 変更)

 (非税理士との提携の禁止)
第61条 税理士及び税理士法人は、法第52条並びに法第53条第1項及び第2項の規定に違反する者から業務のあっ旋を受けてはならない。
2 税理士又は税理士法人は、何人にも税理士又は税理士法人としての自己の名義を利用させてはならない。
(平成 2.1.23 旧第 57 条繰下、平成 13.10.18 変更)
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Unknown (はぐれ司法書士)
2012-10-31 11:18:39
会則はノーチェックでした。
税理士法には会則遵守義務が定められていますね。

税理士法
(会則を守る義務)
第三十九条 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。
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Unknown (とおりすがり)
2012-10-31 12:31:01
記憶が定かでありませんが、私が日税連に電話したのは3年くらい前の出来事で、もしかしたら会則第59条の2が追加される前だったかもしれません。
今度、うちにDMきたら、これらの会則を根拠に、再び日税連に言ってやろうかなと。
しかし、何事も突き詰めて調べる先生の姿勢には感服いたします。
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Unknown (若手司法書士)
2012-10-31 18:31:52
日税連には税理士の懲戒権ないので、日税連に照会してもあまり効果ないかと思われます。
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Unknown (塚本光浩)
2012-10-31 23:24:05
税理士会は会員からの会費で一部の者が旅行や
飲食を行うただの親睦団体。
税理士事務所の無資格従業員は税理士業務を行
なってもかまわないという組織なので相手にす
るだけ無駄ですよ。
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