堤卓の弁理士試験情報

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2018年10月8日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2018-10-08 12:45:27 | Weblog
2018年10月8日 弁理士試験 代々木塾

商標登録出願に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ)商標登録出願の願書には、いかなる場合も、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を記載しなければならない。

(ロ)商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであって、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標について商標登録を受けようとするときは、いかなる場合も、その旨を願書に記載しなければならない。

(ハ)商標登録出願の願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないときは、いかなる場合も、特許庁長官は、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。

(ニ)商標登録出願の願書に商品及び役務の区分が記載されていないときは、審査官は、出願人に対し、拒絶理由を通知しなければならない。

(ホ)商標登録出願の願書に「第3類 化粧品及びこれに類似する商品」と記載されていたときは、特許庁長官は、出願人に対し、補正をすべきことを命ずることができる。なお、「化粧品」は、第3類に属するものである。

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