森羅万象、政治・経済・思想を一寸観察 by これお・ぷてら
花・髪切と思考の
浮游空間
カレンダー
2008年2月 | ||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
|
goo ブログ
最新の投稿
8月6日(土)のつぶやき |
8月5日(金)のつぶやき |
6月4日(土)のつぶやき |
4月10日(日)のつぶやき |
2月10日(水)のつぶやき |
11月12日(木)のつぶやき |
10月26日(月)のつぶやき |
10月25日(日)のつぶやき |
10月18日(日)のつぶやき |
10月17日(土)のつぶやき |
カテゴリ
tweet(762) |
太田光(7) |
加藤周一のこと(15) |
社会とメディア(210) |
◆橋下なるもの(77) |
◆消費税/税の使い途(71) |
二大政党と政党再編(31) |
日米関係と平和(169) |
◆世相を拾う(70) |
片言集または花(67) |
本棚(53) |
鳩山・菅時代(110) |
麻生・福田・安倍時代(725) |
福岡五輪幻想(45) |
医療(36) |
スポーツ(10) |
カミキリムシ/浮游空間日記(77) |
最新のコメント
Unknown/自殺つづくイラク帰還自衛隊員 |
これお・ぷてら/7月27日(土)のつぶやき |
亀仙人/亀田戦、抗議電話・メールなど4万件突破 |
inflatables/生活保護引き下げ発言にみる欺瞞 |
これお・ぷてら/10月2日(火)のつぶやき |
THAWK/10月2日(火)のつぶやき |
これお・ぷてら/10月2日(火)のつぶやき |
THAWK/国民の負担率は低いというけれど。 |
THAWK/10月2日(火)のつぶやき |
THAWK/[橋下市政]健康を奪い財政悪化招く敬老パス有料化 |
最新のトラックバック
ブックマーク
■ dr.stoneflyの戯れ言 |
■ machineryの日々 |
■ えちごっぺのヘタレ日記 |
■ すくらむ |
■ 代替案 |
■ 非国民通信 |
■ coleoの日記;浮游空間 |
■ bookmarks@coleo |
■ 浮游空間日記 |
過去の記事
検索
URLをメールで送信する | |
(for PC & MOBILE) |
「コース別賃金」;差別はどのように包装されてきたか。
兼松がどのように賃金差別をおこなってきたのか、包装を一つひとつ丁寧に開き、内実が明るみにされた判決だ。東京高裁は、原告敗訴の地裁判決を取り消し、男女間の賃金格差を差別と認定した。
男女のコース別人事による賃金格差は違法として、総合商社「兼松」(東京都港区)の元女性社員ら6人が、男性社員との差額など計約3億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、うち4人について原告敗訴の一審東京地裁判決を取り消し、賃金格差を差別と認定。計7250万円支払うよう命じた。 |
西田美昭裁判長は「4人は経験を積んで専門知識を持ち、男性社員と同じ困難度の職務をしていた」と認定、「格差に根拠はみられず(男女同一賃金の原則を定めた)労働基準法に反する」と判断した。 |
残る2人は、勤続年数が15年未満だったことや、専門性が必要な職務ではなかった-などの理由で訴えを退けた。 男女賃金格差は差別 兼松訴訟 東京高裁判決 原告が逆転勝訴 |
判決の核心は、外見的な採用形態ではなく、実際の職務内容をもとに賃金を決定すべきという司法判断。この点で「賃金が異なるのは採用形態(コース別)の違い」と主張する会社側を斥けた。
同一労働同一賃金という観点で労働者の賃金が決まるという原則がある。が、判決は、まったく同じ労働でなくても、同質性がある場合も積極的に判断したもので評価される。
この点では、一審が、労働基準法に違反か否かに踏み込まなかったことと比較すれば、高裁判決の意義は大きいといえるだろう。
いまでも勤務地限定を理由に賃金に差をつける企業が多い実態にてらしても、判決は積極的に評価されてよい。
もう一つ思うのは、企業の社会的責任(CRS: Corporate Social Responsibility)という概念で考えると、市井の一企業ではない、有数の商社の取ってきたこれまでの対応がどうかという点である。
もちろん社会的責任といっても固まっているとはいいがたく、その解釈の仕方は一様ではない。しかし、広く、企業は、経済だけでなく社会や環境などの要素にも責任を持つべきであるという考えだと受け取った場合、兼松の対応をどうみるべきなのだろうか。
とくにヨーロッパの企業の、持続可能な社会を実現するために環境や労働問題などについて自主的に取り組もうとする姿勢と比較すれば、日本企業がこの面で遅れをとっているのは否めない。その解釈の狭さを常々感じている。
企業はもとより企業経済活動をとおして利益を上げることを目的としている。しかし、社会の一員としての企業の行動もまた他から点検を受けないといけないだろう。
日本においては、企業の将来への発展に重きを置くあまり、精神の上でも、実際の活動においてもせいぜい剰余の一部をCSRへとさえ考えられているような狭さではなかろうか。むしろ最近は、たとえば経団連が経済財政諮問会議のメンバーとして政府の政策に介入しているし、企業団体としての権益確保を前提に献金をてこに政党を支配しようとする動きは、およそ社会的責任を語る者のそれではないというのが私の実感である。
兼松の対応もまた、まさにこの枠の中にあった。
兼松はすでに上告することを明らかにしている。原告らは、この裁判に幾多の歳月を費やしている。彼女たちの時間を空費することがあってはならない。(「世相を拾う」08021)
■よろしければクリックを ⇒
■ブログ村ランキングもお願い⇒