ふるさと納税の最高裁判決

2020年07月01日 | 所得税

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泉佐野市のふるさと納税の最高裁判決が出ましたね。

泉佐野市が勝ちました。でも、泉佐野市のやり方が認められたわけではありません。

判決のポイントはそこではありません。

 

ふるさと納税の主旨は「縁のある自治体を納税者が自分で選択して応援する」ということ。

縁もゆかりもない自治体に景品目当てで寄附することは、明らかに制度の主旨に反しています。

泉佐野市のやり方は制度の主旨を逸脱していると言わざるをえません。

 

では、なぜ泉佐野市は勝ったのか?

 

ポイントになったのは、

「制度を決める前の過去に遡及して、制度を決めたこと」です。

「後出しじゃんけんはダメですよ」ということです。

 

総務省は、制度を決める前の状況を判断材料にして、

泉佐野市を制度から除外したのです。

泉佐野市からすると「そんなの後で言われても困る!先に言ってよ!」となります。

 

いわゆる「遡及」というやつです。

日本では法律を決めるときに過去に「遡及」することはよろしくないとされています。

しかし、今回は判断をするときの材料を制度が決まる前まで「遡及」したのです。

 

だから、負けたのです。

 

ちなみにお隣の国の韓国では、「遡及」の法律が認められているのか、

大統領経験者がどんどん捕まったり、日本との約束を簡単に反故にしたりしています。

 

泉佐野市のやり方はよろしくないやり方ですが、

総務省の「遡及」を認めなかったのは、

日本という法治国家においては適切な判断だったと思います。

 

しかし、泉佐野市のやり方はよろしくないやり方であることは確かなので、

「遡及」しない方法で、制度が変わるのは間違いないと思います。

 

ちなみに私は、ふるさと納税はしません。

子どもが野々市市立の学校に通ってますし、

近所に街灯がつくのも野々市市の税金からです。

私は税金を野々市市に納めます。(^-^)

 

住みよさランキング全国1位、バンザイ!(^-^)

 

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