昨日は片町のお客様2件をまわった(ノンアルコールで)後、行きつけのバーで小一時間休息と取りました。
どちらかのお客様の店で飲めばよかったんでしょうが、まだそんな気持ちの余裕もなく、軽く飲める行きつけのバーにしました。
確定申告時期が終わったらガッツリ2件ともまわって(当然アルコールありで)飲み倒してやる!という気持ちで確定申告期残り2週間を乗り切りたいと思います。(>_<)
さて独立して初めての確定申告期、やはり大変です。
独立前は、請求書発行、備品購入、電子申告送信、税務署への発送などは担当が決まっていて自分はしていませんでした。
しかし独立して一人でやっていると、当然ですが全部一人でやらないといけません。
奥さんを戦力にしている、という人もいらっしゃいますが、うちの奥さんはピアノ教室もありそういうわけにもいかず。
あらためて感じるのは、そういう組織のありがたみ、通常業務をしながらそれらの担当をしていた人のありがたみです。
単純な雑務に思いがちですが、やってみると結構大変です。
今更ながら感謝ですね。
いずれは自分もそんな組織を作りたいものです。
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以前某ライブに行ったところ、大きな音を聞き続けて三半規管がやられため、立ってられなくなりました。
その前にも似たようなことがあり、体質的に大きな音に弱いようです。
カラオケに誘われても乗り気になれないのはそのためで、皆さんの歌を聴きたくないとかそういうわけではないのでご了承ください。(^_^;)
さて、必要経費について今年に入ってから裁判所の判断が確定しました。
弁護士の懇親会等の会務費用についての裁判で、東京高裁の判断に国が上告しましたが、
最高裁がこれを不受理と決定したことにより確定したものです。
つまんで言うと、弁護士会の会務の後の懇親会について、
国は業務に「直接関連性」がないので必要経費にはできない、と主張しましたが、
裁判所の判断は、業務の遂行上必要であれば「直接関連性」は必要ないので必要経費に入れてOK、というものでした。
しかし、二次会については裁判所の判断は必要経費NGでした。!(゜o゜;)
過大な部分だとか。
これから気をつけないといけないですね。
今回は会務の後の懇親会なので、お客様を接待する場合とはまた違うと思います。
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以前、夜の商売の方と話をしたときに知ったのが、「夜の商売の方がヨーロッパに旅行に行くと時差ボケがない。」ということです。
当然帰ってきても時差ボケはないわけでちょっとうらやましく感じました。
ちなみにウチの猫も朝寝て、夜起きてきます。でもヨーロッパに行くことはありませんが。
さて、相続税対策には生前贈与がありますが、
よく知られているのは年間110万円以内なら増税はかからない、ということ。
しかし、例えば実際の相続になったときに30%の税率が適用される場合には、
年間110万円を超えて、10%や20%の税率で贈与税をおさめても、
トータルで税負担を減らすという意味では節税になります。
目先の損得だけではなく、長い視点で節税対策することが必要です。
詳しくはご相談ください。
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2月に入ってぐらいから3週間経ち、繁忙期のおよそ中間点になりました。
そろそろ体力的・精神的にも疲れがたまってきて、片町が恋しくなる時期です。(^_^;)
エスカップをマティーニだと思い、開栓時の手指のケガに注意して飲みたいと思います!
確定申告では個人で商売をされている方の申告が大多数だと思います。
しかし、相続税申告・相続税対策をした方もこの時期に申告が必要になるケースがあります。
相続税の納付のために土地を売却した方は、土地の譲渡について申告が必要です。
相続で被相続人の方の収益物件や事業を相続した方は、初めての確定申告になります。
相続対策でいえば、生前贈与を受けた方は贈与税の申告が必要です。
居住用財産の配偶者控除、居住用財産を取得するための贈与、相続時精算課税などなど。
とにかくこの時期に業務が集中するので、どうにかならないかな、と思う今日この頃。(^_^;)
オリンピックはそろそろ終わりですが、確定申告時期はまだ半分、引き続きがんばりたいと思います。
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私は友人の鍼灸師から「風邪のひき始めは葛根湯がいいよ」と言われてから葛根湯を飲むようにしています。
週末から鼻水や咳が出ますが、葛根湯を飲んでいるので大丈夫な気がします。
たとえこれから熱が出て、体がだるくなって、頭がクラクラしても、葛根湯を飲んでいるから大丈夫!・・・ということにして繁忙期を頑張ろうと思います。(^_^;
さて確定申告絡みで、住宅ローン控除について。
住宅ローンを借り換えた場合にも引き続き住宅ローン控除を受けることができます。
しかし、注意点で主なものを2つ。
例えば残高2000万円のときに3000万円で借り換えたとき、残高イコール計算基準にはなりません。
3000万円分の2000万円の割合(つまり2/3)が従来のローンの対象と考えます。
残高が2700万円だとすると、2700万円×(2/3)×1%=180,000円が控除額となるので要注意です。
次に、借り換え後の返済期間が10年未満になってしまうと、控除は受けられなくなるので要注意です。
住宅ローン控除の規定が償還期間10年以上と決まっているためです。
借り換えで返済期間を8年とか9年に短縮するのを考えるなら、10年にした方がお得かもしれません。
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