新しいビジネス様式

2020年05月29日 | マーケティング

野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!

 

「お父さん、自粛のハードルが低い!」と子どもに言われました。(>_<)

確かに、自粛期間中も仕事で外出せざるをえないこと数知れず。

プライベートでも外出をためらわないことが多かったかも、と思ったり。

そんな私ですから、解除後の今週末はもう外に出てしまうと思います。

もちろん、新しい生活様式は忘れずに。(^-^)

 

さて、新型コロナで世界が変わってしまった感があります。

ビジネスをする側も、新しいビジネス様式に合わせる必要が出てきました。

 

新型コロナの障壁を低くする手立てとして、お客様に何を提供できるか?

確実に来ると思われる第2波からどう商売を守るか?

はたまた、第2波が来ると思われる状況で、新たな提供できるサービスはないか?

 

時代が変化している中で、

従来通りの商品やサービスを、従来通りの方法で提供するだけでは、

時代に後れをとる可能性があります。

 

新しい時代に対応した新しいビジネスが出てくるはずです。

それをいち早く察して取り入れた人が生き残るのでしょう。

 

自粛は解除ですが、第2波の脅威はまだあります。

次の脅威まで残された時間はどれだけなのか、誰にも分からないでしょう。

フルに頭を使わなければと思案中です。

 

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「会社と個人は別」とは言っても、なかなかそうはいかないのが同族会社

2020年05月28日 | 相続税

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事務所からの転送で携帯に着信がありましたが出れず。

「この市外局番は県外に住む相続人のお客様に違いない」

と思って、折り返しかけても話し中でつながらず。

ところが今朝、事務所でメモを見てみると、市外局番以下の番号が違う。

ググッてみたら「オレオレ詐欺」の電話番号だとか。(^-^;)

もう。

 

会社経営者の相続は、その会社を見ている税理士にやってもらうのがベストだと思っています。

その理由として、

 

1.同族会社の自社株式の評価の問題

具体的にどんな業務をしているのか?

過去の経営はどうだったのか?

貸借対照表の資産・負債の詳細はどうなのか?

やはり、普段から会社を見ている税理士が一番よく分かっています。

 

2.会社と個人のお金のやり取りの問題

社長貸付金・社長借入金の形成された経緯は?

役員報酬以外に家賃などのやり取りはあるのか?

個人名義だが会社として資産計上している財産はないか?

普段から会社を見ている税理士でないと判別がつきません。

 

「会社と個人は別」とは言っても、なかなかそうはいかないのが同族会社です。

会社の資金繰りが苦しくなれば、社長が個人口座から資金を持ってくるのは当たり前です。

 

そんな事情もあるので、会社経営者の相続は、

その会社を見ている税理士に頼むのがベストだと思います。

 

会社を見ている税理士が「相続が苦手」という税理士だったらどうするか?

 

さて、どうしましょうか。

でもまずは会社を見ている税理士に相談だと思います。

信頼できる相続に詳しい税理士を紹介してくれるかもしれません。

 

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石川県は7.3%。

2020年05月27日 | 相続税

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朝イチのコーヒーがおいしい。(^-^)

香りを楽しめるのって嬉しいです。

加齢臭のおじさんが言うのもなんですが。(^-^;)

 

さて、平成30年の相続税がかかった人の割合は全国平均で8.5%でした。

もうすっかり8%台で定着してきました。

平成27年の大増税改正の政府の目論見では、4%→6%でしたから、

かなり目論見が外れたと言わざるをえないのかなあと思います。

 

ちなみに、石川県に限って言うと、7.3%。

富山県は7.0%、福井県は8.1%です。

福井の方が高いのはちょっと意外でした。

 

ちなみに、東京は16.7%!大阪は8.7%。

東京などの関東圏が全国平均を押し上げている感じでしょうか。

中央値をとったら、8.5%もないかもしれません。

 

さてさて、6月1日からは接待をともなう飲食店も自粛解除と報道されています。

新型コロナ関連対応に業務が偏りがちになっていましたが、

徐々に通常の状態に戻っていくでしょう。

 

第2波に十分気をつけながら、通常を取り戻していきたいと思います。

 

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チャンスの前髪をつかみたいものです。

2020年05月26日 | マーケティング

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税理士会連合会のHPで「持続化給付金の申請の支援に係る留意点について」のお知らせがありました。

その中に「有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定」とありました。

そして次の行に「無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能」とあります。

日々、お客様から「教えて!」という電話がかかってきますが、税理士は無料で支援しなければならないようです。

目の前に困ったお客様がいれば、ほっておくことはできません。

頑張ります。

※既存のお客様・新規関与のお客様の支援のお話です。

「持続化給付金」のみのご依頼は受け付けておりません。ご容赦ください。

 

「強いモノが生き残れるのではない。環境に適応できるモノが生き残ってきたのだ。」

ダーウィンの言葉です。よくビジネスにも応用されている言葉です。

 

ナイトクラブなど、営業自粛がまだ解除されていない業種があるものの、

かなりの業種が解除され、どんどん普通の生活を取り戻しつつあります。

 

そんな中、世の中は変わりました。

弊事務所でもテレワークがようやく導入されました。

お客様との打合せにzoomが使われることも多いです。

 

世間一般でも、テイクアウトが盛んに行われました。

オンライン授業をしている教室も増えました。

 

どんどん元通りの生活に戻っていくんでしょうが、

いいところは自粛が解除されても残っていくはずです。

生活様式が変わります。

 

ビジネスチャンスも変わるはず。

 

どこにビジネスチャンスがあるでしょう。

こんな時期でも、それを考えてワクワクしている人もいるはずです。

 

残念ながら、私には想像がつきません。(^-^;)

 

これからどんな世の中になるのでしょうか。

チャンスの前髪をつかみたいものです。

 

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日本税理士会連合会のホームページはこちら。
https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/200525a/


「持続化給付金」は、基本的に「経費を補填するもの」

2020年05月25日 | 日記

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土曜日はいい天気でしたね。

でも自粛警察や世間の評判が怖いので、どこかに外出したとはSNSには書けません。

なので、私は引き続き自宅にいたことにさせていただきます。(^-^;)

 

「持続化給付金」と税金について。

 

「持続化給付金」は税金の対象です。

非課税ではありません。

なぜか?

 

私の考えが若干入りますが、ご容赦ください。

 

「持続化給付金」とは、

売上が減少して、経費を払えない事業者のためのもの、

という考え方でしょう。

 

なので、基本的に「経費を補填するもの」なのです。

「利益を上げるもの」ではないということ。

 

しかし、「持続化給付金」をもらう段階で、

利益が出るかどうかなんて分かりません。

経費がどれだけ出るかなんて分かりません。

 

もし、分かったところで、いちいち支給のための条件にしていたら、

本当に必要な事業者に行き渡るまでにとてつもない時間を要します。

 

したがって、結果的に「持続化給付金」が経費を上回ったら、

その上回った分については税金をかけますよ、

ということだと思います。

 

一方、「特別定額給付金」は非課税です。

こちらは最低限の生活を補償する、という性質のものだからです。

 

違いは「事業上」のものなのか、「生活費」なのか。

個人事業主にとっては、ゴチャゴチャになりがちなところです。

 

事業用のサイフと、プライベートのサイフとの切り分けを

普段からできている人にとっては、

スッと納得できるところでしょうが、

多くの人にとっては難しいかもしれません。

 

頭では理解できても、心情的には納得できないかもしれませんね。

 

※この情報は、令和2年5月25日現在のものです。

新型コロナ関連では、様々な取扱いが事後で変更されることがよくあります。

後日の情報にご注意ください。

 

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