ブログ、引っ越しました!

2020年08月05日 | 日記

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ブログ、引っ越しました!

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ステップアップです!

 

ご面倒とは存じますが、

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「妻が夫と住んでいた家に住み続ける権利」

2020年08月04日 | 相続税

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相続法改正でできた「配偶者居住権」について。

 

どんな制度か分かりやすくと言うと、

「妻が夫と住んでいた家に住み続ける権利」

ができたということです。

 

例えば、夫が愛人を隠していて、

遺言で「愛人に自宅を遺贈する」と書いていたとします。

すると、改正前の法律だと、

愛人から「すぐに出ていけー!」と言われてしまう、

という状況でした。

 

しかし、この法律では最低6ヶ月は住み続ける権利ができました。

 

ちょっと例えが極端だったでしょうか。(^-^;

 

この配偶者居住権、「短期」と「長期」があります。

「短期」の方は上記のような感じで、

遺産分割がまとまるまで(最低6ヶ月保障)の居住権です。

 

「長期」は遺産分割の対象になります。

自宅建物を「配偶者居住権」と「配偶者居住権のついた建物」の

2つに分けて考えるという概念です。

 

愛人が隠されていたというのはレアケースですが、(^-^;

「長期」は活用される機会が出て来ると思われます。

 

明日から配偶者居住権について考えていきたいと思います。

ちなみにこの制度、今年4月1日から始まっています。

 

(※詳しくは身近な専門家までご相談ください)

 

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相続の手続きには大きな期限が3つあります。

2020年08月03日 | 相続税

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「暑いビアガーデンで飲むよりも、

クーラーのきいた部屋で飲む方が好き」

と、言えてた頃がよかったと思う今日この頃。

 

さて、相続の手続きには大きな期限が3つあります。

 

1つ目は、3ヶ月以内。

これは相続の放棄です。

借金が多い場合に使われることがほとんどで、

私も仕事上で数回、経験したことがあるだけです。

 

2つ目は、4ヶ月以内。

準確定申告です。

通常の確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間にしますが、

相続の場合は亡くなられてから4ヶ月以内です。

高齢の方で、年金から税金が天引きされていない方であれば、この手続きは不要ですが、

税金が天引きされている方は、手続きすることで税金が戻るケースがあります。

アパートを所有しているなど事業をされている方は忘れず手続きする必要があります。

 

3つ目は、10ヶ月以内。

相続税の申告です。

「長いなあ」と思われるかもしれませんが、

この間にしないといけないことが実はたくさんあります。

全財産・債務の調査(特に名義預金がないかの確認)、

分割はどうするか案を決めて話し合い、

話し合いがまとまったら書類にまとめたり。

10ヶ月後に「あっという間だった」という方がほとんどです。

 

預貯金や不動産の名義変更には特に期限はありません。

しかし、名義変更の前に話し合いがまとまらないといけません。

そのためには、財産・債務の調査が必要です。

 

けっこう時間がかかることを覚悟する必要があります。

 

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