「強い者、頭の良い者が生き残るのではない。変化するものが生き残るのだ」

2016年01月31日 | 日記
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先日、ジム通いをしている人から「体重が重くなったら、仕事のフットワークも重くなるよ。川下さんも考えたら?」と言われました。

「そうですね。考えておきます。」と返事をしましたが、その一方で「体重と仕事のフットワークは関係ないし。」と思っていたことは内緒です。(^_^;)

ビヨンセを踊る渡辺直美のように、仕事を頑張りたいと思います。(^^)




さて、昨日は富山で勉強会でした。

経営者というものは、常に進化し続けなければなりません。

「これでいいや。」と思った時点で、後は落ちていくのみです。


時代が変わるにつれて、社会も変わるし、人の考え方も変わります。

その変化についていかなければなりません。


ダーウィンが残したとされる言葉にこうあります。

「強い者、頭の良い者が生き残るのではない。変化するものが生き残るのだ」

ダーウィンが経営者のために残した教訓ではありません。

しかし、この自然法則はビジネスによく当てはまります。


昨日は多くのことを学びました。

これから仕事に使えそうなヒントが山のようにありました。

これを皆さんのお役に立てるよう活かしていこうと思います。


さあ、気持ちを新たに頑張るぞ。

よろしくお願い致します。(^o^)/


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日が空いてしまうと誰と飲食したのか忘れてしまいます。人間だもの。

2016年01月29日 | 所得税
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先日、「川下さんのホームページに営業時間と休日が書いてないよね。夜でも日曜でも対応してくれるって解釈しましたよ。」と言われました。

見直してみると・・・確かに書いてない。・・・書き忘れていました。(^_^;)

どっちにしろ、夜でも日曜でも声をかけていただければ対応しているので改めて書く必要はないかな、と思う今日この頃。(^^)




同業者の会合での懇親会は交際費かどうか?

これについては、弁護士会と国税当局が司法の場で争った判例があります。


ざっくり結論からいうと、

会合から引き続き行われる、会が主催の懇親会は交際費OKで、

有志が集まってその後で行われる二次会は交際費NGです。


参考までにこれは所得税つまり個人の場合の例です。

個人には、「業務」という側面と「プライベート」という側面の両方があるとされます。

その境界のところの問題ですね。

一次会と二次会の違いについては割愛させていただきます。(^_^;)


同業者の会合ではそのような扱いになりましたが、他の交際費についても同様で、

経費に認められるためには「業務」ということを明らかにして記録を残す必要があります。


なので推奨しているのは、「領収書に接待相手の名前を忘れないうちにメモすること。」です。

日が空いてしまうと誰と飲食したのか忘れてしまいます。人間だもの。

誰とだったか分からないということは、「業務」か「プライベート」かも分からないということです。

接待相手が業務に関連する人であることは言うまでもありません。(^_^;)


ちゃんと経費として認められるためには、記録を残すことが必要です。


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相続税の税務調査の時期について。

2016年01月28日 | 相続税
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さて、確定申告期限まであと48日です。

ちょっとカウントダウンを始めるのが早いでしょうか。(^_^;)

でも東京オリンピックのカウントダウンよりはましだと思う今日この頃。(^_^;)




さて、相続税の税務調査の時期について。


税理士の「税務代理権限証書」(委任状にあたるもの)を申告書と一緒に提出している場合には、

税務署からの連絡は、基本的にまず税理士に入ってきます。

場合にもよりますが、申告書を提出してから1~2年経った頃です。


2年経ってからだと、お客様も私達税理士もかなり記憶が薄くなってきた頃です。(^_^;)

「なんで今さら?」と思う方も多いようです。(^_^;)


月で言うと、確定申告時期は税務署も繁忙期のため、1~3月からの新たな調査は少なくなっています。

なので、税務署からの電話は4~11月にかかってくる場合が多いです。


特に7月は税務署の異動の時期で、

新たな体制で「さあやるぞ!」みたいな感じで電話がかかってくることも。(^_^;)


税務調査になる確率ですが、

数年前に税務調査の手続きが厳格化され、税務署内部の手続きが煩雑になり、その確率が下がっているようです。


だからといって適当な申告書を出してもいいかというと、そうではありません。

調査が来てもキチンと対応できるよう、きっちり適切な申告をするのが税理士の役割です。

ご協力よろしくお願い致します。


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ご迷惑をおかけするかもしれませんが、ご理解ください。m(_ _)m

2016年01月26日 | 日記
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今日と明日、基本的に日中は連絡がとれない仕事に入ります。

税理士という職業で、丸二日の仕事、どんな仕事か察していただければ、と思います。(^_^;)

ご迷惑をおかけするかもしれませんが、ご理解ください。m(_ _)m





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弊事務所では初回無料で相談を行っておりますが、もちろん全く無料ではありません。(^_^;)

2016年01月25日 | 相続税
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昨日からすごい雪と風ですね。(>_<)

昨日の夕方、「相続学びの学校」が終わり、エムザから出た瞬間、突然誰かにビンタされました。(>_<)

・・・思ったら、自分のコートがまくり上がって私のほっぺたにぶちあたった、というのが真実でした。気を付けましょう。(^_^;)










写真は昨日の夜から今朝にかけての、うちの近くの事故多発交差点です。


さて、昨日は「相続学びの学校」でした。

相続の問題への関心はどんどん大きくなってきている、と感じました。

その一方で、皆さん相続を理解はそんなに深くなっていない、とも感じました。


むしろ、中途半端な情報でしかこの問題に接することがないため、

逆に不安を大きくしているように思えました。


弊事務所では初回無料で相談を行っております。

しかし「ただなんてうまい話はない。」と言いますが、もちろん全く無料ではありません。(^_^;)


初回無料の主旨は、「雑談程度で解決できるような相談なら、お金はいただきません。」という意味です。

複雑な計算や、手間を伴う手続が必要だと判断した場合には、了解の上、そこから有料に移行させていただきます。


一般の方にとって、自分の問題が「雑談程度で解決できるのか」「複雑な計算が必要なのか」なんて分かりません。

「雑談程度で1回5千円とか1万円払ったらもったいない」となると、「相談自体やめておこう」となってしまいますよね。

そんな理由で、「問題をほったらかしにして後々で大変な思いをする」ということを防ぎたい、

という意味を込めて「初回無料」とさせていただいています。


もちろん高い壷を買わせるようなことは絶対ありません。(^_^;)

弊事務所の主旨を理解していただき、初回無料相談を活用していただければ幸いです。


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