市街化調整区域の農地の評価に心強い味方

2019年07月31日 | 相続税

主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!

 

私のアウトドアの印象は、「暑い」「虫」「汗」です。

大変申し訳ございません。

 今日も冷房の効いた部屋で飲むビールが楽しみです。(^-^)

 

さて、農地の評価について。

市街化調整区域の農地は倍率方式によって計算するのがほとんどです。

倍率方式とは、市町村から通知される固定資産税評価額に、

国税庁が定めた倍率を掛けて計算する方式です。

 

その倍率方式で困るのが、

「農業振興地域内の農用地区域」なのか「それ以外の地域」なのかということ。

上記赤線部分だと18倍と43倍なので全然違います。

 

じゃあどっちなのか?

昔は市役所や町村役場にわざわざ聞きに行ったものです。

しかし最近はネット環境が整い便利になりました。

このサイトを見れば分かります。

 

テテテッテテー、

「全国農地ナビ」!

https://www.alis-ac.jp/

 

自宅パソコンや事務所パソコンから簡単に調べられます。

ぜひ活用しましょう。(^-^)

 

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com


「かなざわ商売繁盛ビジネス講座」
くわしくはこちらから。(^^)


「クラウド会計ソフト個別相談会」
お申し込みはこちらから。(^^)

 


相続税の計算、葬式費用について。

2019年07月30日 | 相続税
主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!


昨日は個人的にお休みをいただき、母親の実家の墓参りに行きました。

写真右の坂の上にある建物の裏側にお墓があります。

蚊、虻、蜂が飛びまくりで、みんなを差し置いて早々に車に戻ったら、妻に叱られました。(>_<)




相続税の計算、葬式費用について。


お葬式の費用は、相続税の計算でマイナス項目として計算できます。

その際に留意点があります。


1.香典返し費用はマイナス項目にはなりません。

もらった香典は税金がかかりません。

なので、それのお返しも税金の計算のときはマイナスできないというわけです。

税理士には葬儀会社の領収書だけでなく、明細も渡すようにしましょう。


2.お坊さんへのお布施など領収書のないものはメモを取りましょう。

お布施は領収書をもらえません。

領収書をもらえないからといって、マイナスできないわけではありません。

払ったものは払ったものなので、マイナスできます。

ただし、メモなどでキチンと残しておきましょう。

お手伝いしてくれたご近所さんに渡したお礼も同様です。


3.初七日や四十九日の費用はマイナスできません。

マイナスできるのはお葬式費用だけです。

それ以降の分はマイナスできません。

ただ、最近は初七日を葬儀当日に済ませることが多いのが現実です。

この場合は、初七日もまとめて計算せざるをえないのでマイナスできます。


お葬式はどうしてもドタバタしてしまいます。

香典詐欺と呼ばれる人にも注意しなければなりません。

そんな中ですが、メモはきちんと残しておいてほしいところです。


かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com


「かなざわ商売繁盛ビジネス講座」
くわしくはこちらから。(^^)


「クラウド会計ソフト個別相談会」
お申し込みはこちらから。(^^)

相続関係の民法改正の遺留分について。

2019年07月27日 | 相続税
主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!


中途半端じゃ楽しくないです。

ボウリングでストライク取れないとストレスたまります。

カラオケで上手く歌えないとストレスたまります。

ノリの悪い面倒くさい男ですいません。(>_<)




さて、相続関係の民法改正の遺留分について。


遺留分とは、遺言で財産をもらえない人でも、

法定相続分の半分はもらう権利があるので、

財産を多くもらった人に請求していいですよ、という制度です。


その遺留分、今回の改正で金銭請求に一本化されました。


この改正でメリットを受けるのは誰かというと、

「請求を受けた相続人」です。


今までは金銭に限定されていなかったので、

不動産や自社株式など全てにその遺留分の影響が及んでいました。


つまり、多くもらった人(イコール「請求を受けた人」)は土地を売りたくても、

遺留分の影響を受けて土地を売ることができなかったのです。

売りたい土地を売って、後で金銭で遺留分を精算することが可能になりました。


今までだと、多くもらえない人が、遺留分を人質にとって、

不動産を思うようにさせないという嫌がらせができたんですが、

それを防ぐ効果が今回の改正にあるわけです。


「?」と思うような改正でも、背景にはいろんな事情があります。

そういう目で見ると難しい法改正もすっと腹に落ちるのではないでしょうか。


かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com


「かなざわ商売繁盛ビジネス講座」
くわしくはこちらから。(^^)

「クラウド会計ソフトに興味はあるけど、相談できる人がいない。」ということはないですか?

2019年07月26日 | クラウド会計
主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!


「向こうからふてぶてしい男が歩いてくるな」

と思ったら、ショーウインドウに写った自分だった(>_<)

もうそんなことがこの夏3回目。学ばない50歳です。(>_<)




「マネーフォワードクラウド」「freee」といったクラウド会計ソフト、

都市部の方ではかなり普及しています。

しかし、石川県ではまだまだこれからのようでございます。


「興味はあるけど、相談できる人がいない。」ということはないですか?(^_^)


そこで、クラウド会計ソフト個別相談会をいたします。


1.クラウド会計ソフトとは?

2.従来型ソフトと比べたときのメリット・デメリットは?

3.実際、自社に導入したらどうなる?よい?悪い?


そんなお話をできればと思います。


「細かい使用方法」ではなく「どう経営に役立てていくか?」

という視点を重視したいと思います。


こんな人にオススメです。

☑クラウド会計ソフトを経営に役立てたいと思っている。

☑クラウド会計ソフトのことを知りたい。

☑まわりにクラウド会計ソフトのことを分かる人がいない。

☑まわりにクラウド会計ソフトで相談できる人がいない。

☑クラウド会計ソフトを実際に導入したいと思っている。

☑今使っているインストール型ソフトに不満がある。



日時:①8月3日(土)9:00~10:30

②8月3日(土)10:30~12:00

③8月7日(水)14:00~15:30

④8月7日(水)15:30~17:00

場所:かわした税理士事務所

費用:3000円(PayPayでお支払いできます。)

申込方法:下記よりお申込みください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhwbZ-rE9Q_bar_MBUclZ0RGjb4SU5qW1dW4CQJEUj3VBR2Q/viewform


Googleフォームからの申込方法としています。

「フェイスブックイベントだと、参加予定なのが他の人にバレるから嫌だ。」

という声に配慮しました。

どうぞ内緒でご参加ください。(^^)

「経営数字を見ながら真面目に商売に取り組んでいるが、まだ経理担当者を雇うまで至らず自分で経理している小規模事業者。」

2019年07月25日 | クラウド会計
主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!


今日も子どもと一緒にラジオ体操でした。

昨日まではラジオ体操第一で強制終了だったのに、今日は第二までやりました。

おかげでちょっと肩こりがほぐれてよかったの巻。(^-^)




さて、「MFクラウド」といったクラウド会計ソフトの主なメリットはこの3つです。

1.いつでもどこでネット環境があれば経営状況を確認できる。

2.税理士などと、離れていても同じタイミングで同じ数字を見ることができる。

3.口座履歴などから仕訳を自動取込できて、事務の省力化をはかれる。


ということは、フル活用できる人を定義すると、

「経営数字を見ながら真面目に商売に取り組んでいるが、

まだ経理担当者を雇うまで至らず自分で経理している小規模事業者。」

といったところでしょうか。


ちなみに、裏を返すとメリットとは無関係な人はこんな人です。(^-^;)

1.どんぶり勘定で経営状況の数字に関心がない。

2.税理士をつけていない。

3.税理士や経理担当者に任せていて自分で経理をしていない。


大きい会社の社長さんになると、パソコンすら触らないでしょうから、

クラウド会計を理解することも難しいかもしれませんね。(^-^;)

現場で働く経理担当者はクラウド会計を導入したくても、

社長の理解を得られず導入できない、なんてこともありそうですね。(^-^;)


どちらにしろ、ITリテラシーが多少ある方なら、

クラウドの便利さは知っているはずです。

そんな方の耳にこの便利さを届けられれば嬉しいなと思っています。(^-^)


かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com


「かなざわ商売繁盛ビジネス講座」
くわしくはこちらから。(^^)