例年よりも2日、戦闘期間が余計にあります。

2020年01月31日 | 所得税

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確定申告期限まで今日を含めあと46日。

誕生日を待つ子供と同じくらい早すぎるカウントダウン開始です。(^-^;)

今日は1月最後の日、明日から2月かもしれません。(>_<)

 

今年はオリンピック・イヤーなのでうるう年です。

2月が29日まであります。

 

今年は3月15日が日曜日です。

確定申告期限は3月16日の月曜日になります。

 

例年よりも2日、戦闘期間が余計にあります。

いいのか、悪いのか、なんとも言えませんが。(^-^;)

 

2日多くなったとしても、インフルエンザで1週間離脱すると、

7日ー2日=5日で、差し引き5日間稼働日数が少なくなります。

健康には要注意です。

人ごみには行かないようにしたいと思います。

 

確定申告期間の「かなかなざわ商売繁盛ビジネス塾」の個別相談会ですが、

もう一人の講師である伊藤さんにお任せして開催は継続します。

ぜひこの機会をご利用くださいませ。

 

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https://kawashita-tax.com

「かなざわ商売繁盛ビジネス塾」第2期(4月開塾予定)の募集をしています。
https://www.apozira.com/marketing-seminar/ksb/


ハンドボールっていいな

2020年01月30日 | 日記

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一昨日、高校の同窓会の準備委員会、そして役員懇親会もありました。

約20名の参加でしたが、そのうちハンドボール部OBが私を含め4名!

マイナースポーツだというのに、なんという比率の高さでしょう。(^-^;)

 

ちなみに欠席者が5名いましたが、そのうち1名もハンドOBです。(^-^;)

全員出席だったとして比率は変わりません。

 

石川県を代表する企業の社長である先輩もいらっしゃっていて、

その方はインタハイにも出場しています。

他の先輩がおっしゃるには、現役時代は「空を飛んでいた」そうです。(^-^;)

 

オリンピックから消えるスポーツがあるという中で、

ハンドボールは常にオリンピックで採用されるスポーツです。

世界規模では競技人口の多いスポーツです。

 

自分の心の中で、ちょっと誇らしげな気持ちになった夜でした。(^-^)

 

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私が高校時代にハンドをしている唯一の写真です。(^-^)

 


「お客様が買いたい」と「自社が売りたい」、裏腹の関係ですが、実は全く違います。

2020年01月29日 | マーケティング

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昨日は高校の同窓会の記念事業準備委員会に参加してきました。

懇親会では金沢一中入学・泉丘高卒業という大先輩と同席させていただきました。

昔過ぎて知らないことばかりでしたが、歴史の重さを感じた次第でございます。

 

さて、ホームページやチラシなどの広告を作るときに気をつけないといけないこと。

それは「お客様が買いたい」と思うような見せ方にすることです。

当たり前だろう、と思われるかもしれません。

実はこれは難しいのです。

 

なぜ難しいのかというと、

いざ作ってみると、「自社が売りたい」という内容になってしまいがちだから、です。

 

「お客様が買いたい」と「自社が売りたい」、

裏腹の関係ですが、実は全く違います。

 

よく言われるのは、お客様は「ドリル」ではなく「穴」がほしいんだ、ということ。

お客様が知りたいのは、

「ドリル」の性能がどれだけいいのか?ということではなく、

そのドリルを使えばどんな「穴」を掘れるのか?ということだからです。

 

これはビジネスに限りません。

公的な目的で寄附を募るときも同様です。

「その寄附をしたら、何の目的でどんなふうに役立ててもらえるのだろう?」

これが伝われば寄附をするモチベーションもあがるものです。

 

伝え方は大事です。

 

ちなみに「かなかなざわ商売繁盛ビジネス塾」ではその勉強もしますよ。(^-^)

 

さあ、今日も一日がんばりましょう。

 

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クラウド会計ソフトの導入をいつすべきか?

2020年01月28日 | クラウド会計

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相続の案件が多いため、なかなか確定申告の準備が進みません。(>_<)

ご迷惑をお掛けしております。

これからも鼻血が出るくらい頑張りますので、よろしくお願いいたします。

 

さて、クラウド会計ソフトの導入をいつすべきか?

 

今でしょ。

 

「そのフレーズ、まだ使う?」と思われるかもしれませんが、

やはり始めるなら今です。

 

クラウド会計の大きな魅力の一つが、履歴の自動取込です。

ところがこの自動取込、いつでも、どの期間でも、自由に取り込めるわけではありません。

それぞれの金融機関によって取り込める期間が決まっています。

 

例えば、ゆうちょ銀行、

インターネットバンキングを始めた日以降の分からしか取り込めません。

インターネットバンキングを始めた日以降の分しか履歴参照ができないからです。

 

じゃあ、それより前の分はどうすればいいのか?というと、

「手入力で打ち込みましょう。」となってしまうわけです。

 

つまり、「今」始めれば、手入力の量を大幅に減らせる可能性がある、ということです。

 

今から、令和元年を手入力しようと思うと、気が遠くなります。

令和2年分を今から始めるのです。

履歴の自動取込をできるのと、できないのとでは作業量が全く違います。

 

なので、「今でしょ」なのです。(^-^;)

 

さあ、始めましょう。

 

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お墓を買う予定なら、生前に買うのが相続税の節税になります。

2020年01月24日 | 相続税

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今夜は某銀行さん関係のお酒の会合です。

開始時間は気持ち遅めの19時30分。

0次会にどこに行こうか、ちょっとワクワクの今日この頃です。(^-^;)

 

さて、お墓と相続税について。

 

お墓ですが、これも立派な財産ですね。

しかし、相続税の計算上はお墓は非課税です。

財産ではあるものの、相続税はかからないのです。

 

では、将来お墓を買うために定期預金に200万円があったとして、

お墓を買う前にお亡くなりになってしまった場合。

この200万円に相続税はかかるかどうか?

 

当然、相続税がかかります。

 

つまり、お墓を買う予定なのであれば、

生前に買ってしまうのが相続税の節税になります。

 

「自分は死なないから」

と言って、お墓を買わない人もいるかと思います。(^-^;)

 

残念ながら、人は100%死にます。

だったら、生前にお墓を買っておくことが、

後に残される人のためになるのです。

 

お墓は生前に買っておくことを検討してみてください。

 

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