野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!
新型コロナがこわくて出かけられないですね。
出かけようとしても、お出かけ先ではイベントが中止になっていたり。
確定申告明けのストレス発散する先を探していますが、見つからなそうです。(>_<)
税理士はお客様が適正な申告をするために、
お客様の納税額が増えることも指摘しなければなりません。
相続税でいうと、
名義預金に該当するものがあれば、こう言わなければなりません。
「名義預金なので相続財産に計上しないといけません。」
法人税・所得税でいうと、
プライベートであろうと思われる領収書を見つけたら、こう言わなければなりません。
「プライベートではありませんか?プライベートなら経費にはできません。」
お金をいただいている立場として、非常に言いにくい場合があります。
「お客様に脱税行為をさせてはいけない。」という思いからこちらは指摘しますが、
「そんなことしたら税金が増えるだろ!」と考えるお客様がいらっしゃるからです。
正解は何かといえば、当然、脱税行為をさせないことが正解です。
経費になるもの・ならないもの、についての考え方が、
私とお客様とで相違が出てくることがあります。
「見解の相違」というやつです。
そのときは話し合うしかありません。
そんな葛藤が続く確定申告期間も残りわずか(+1ケ月)。
もう少し頑張ります。
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