「お客様に脱税行為をさせてはいけない。」という思い

2020年03月11日 | 所得税

野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!

 

新型コロナがこわくて出かけられないですね。

出かけようとしても、お出かけ先ではイベントが中止になっていたり。

確定申告明けのストレス発散する先を探していますが、見つからなそうです。(>_<)

 

税理士はお客様が適正な申告をするために、

お客様の納税額が増えることも指摘しなければなりません。

 

相続税でいうと、

名義預金に該当するものがあれば、こう言わなければなりません。

「名義預金なので相続財産に計上しないといけません。」

 

法人税・所得税でいうと、

プライベートであろうと思われる領収書を見つけたら、こう言わなければなりません。

「プライベートではありませんか?プライベートなら経費にはできません。」

 

お金をいただいている立場として、非常に言いにくい場合があります。

「お客様に脱税行為をさせてはいけない。」という思いからこちらは指摘しますが、

「そんなことしたら税金が増えるだろ!」と考えるお客様がいらっしゃるからです。

 

正解は何かといえば、当然、脱税行為をさせないことが正解です。

 

経費になるもの・ならないもの、についての考え方が、

私とお客様とで相違が出てくることがあります。

「見解の相違」というやつです。

そのときは話し合うしかありません。

 

そんな葛藤が続く確定申告期間も残りわずか(+1ケ月)。

もう少し頑張ります。

 

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