問27
木くずを粉砕して他人に有償売却している事業者がいるが、粉砕した木くずの保管に伴い悪臭・汚水等が発生して周辺住民より苦情が出ている場合、法第12条第2項の保管基準を適用できるか。
答
粉砕した木くずは有価物であり保管基準を適用することはできない。
問28~30 削除
【昭和57年6月14日 環産21】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
木くずを粉砕して他人に有償売却している事業者がいるが、粉砕した木くずの保管に伴い悪臭・汚水等が発生して周辺住民より苦情が出ている場合、法第12条第2項の保管基準を適用できるか。
答
粉砕した木くずは有価物であり保管基準を適用することはできない。
問28~30 削除
【昭和57年6月14日 環産21】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。