議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

産業廃棄物処理施設_(7)

2007年05月31日 19時06分46秒 | 過去の疑義照会
問95
山砂利の採取場で、砂利を洗った汚水を素堀りの穴に導き、土砂を沈殿分離して上澄水を放流している。穴に土砂がたまって、沈砂池として使えなくなると使用をやめ覆土する。この場合、当該穴はどのように扱うべきか。


汚でいの最終処分場として扱う。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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産業廃棄物処理施設_(6)

2007年05月30日 17時56分24秒 | 過去の疑義照会
問94
汚でい、水、セメントをミキサーで混練して、そのまま埋め立てる方式を行っている者がいるが、この場合のミキサーは令第7条第9号にいうコンクリート固型化施設に該当するか。


該当しない。
産業廃棄物処理施設たるコンクリート固型化施設とは、水銀若しくはその化合物、カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物、有機りん化合物、六価クロム化合物、ひ素若しくはその化合物、シアン化合物、PCB又は有機塩素化合物の少なくともひとつを含む汚でいを有害な廃棄物の固形化に関する基準(昭和52年環境庁告示第5号)に従って、固形化することを目的とした施設をいうものである。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

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※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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エコジン

2007年05月30日 05時19分55秒 | ニュースクリッピング
 先日、ぎょうせいが出していた「かんきょう」が休刊?廃刊?になりました。環境行政に関するかた~い内容で、それはそれで使える雑誌だったと思っていたのですが、環境省が広報誌を新しくだしました。その名も「エコジン」。
 ・・・関係ない話ですが、ボデジンを思い出してしまいました(意味がわからない人はこちらこちらをどうぞ。子供にも個性がありますね。うちの子は無反応です。)。

 環境省広報誌「エコジン」が6月に創刊されます

 環境月間に創刊ということで、わかりやすいタイミングですね。「写真等を使って一般の方が手に取りやすい、わかりやすい誌面」ということで、かなりやわらかい感じになります。「かんきょう」を一般の方が読む可能性はほぼ皆無だったと思われますが、これはそうでもないでしょう。環境省の回し者ではありませんが、一応チェックすべきかもしれません。社内で購読申請しときます。
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産業廃棄物処理施設_(5)

2007年05月29日 21時09分28秒 | 過去の疑義照会
問93
一つの焼却炉で二種類以上の産業廃棄物を焼却する場合、この焼却炉の処理能力はどうとらえるべきか。


個々の廃棄物を同時あるいは別々に焼却するのいかんにかかわらず、それぞれの産業廃棄物を単独に焼却した場合の公称能力でもって「産業廃棄物Aの焼却施設、能力x1」かつ「産業廃棄物Bの焼却施設、能力x2」としてとらえる。


【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

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※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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松岡大臣の自殺について

2007年05月29日 05時41分25秒 | 余談コーナー
 松岡大臣が自殺しました。光熱水費の問題と、特に緑資源機構の問題が効いたのでしょう。どちらも金の問題です。追い詰めた野党を責める必要はありません。安倍総理も、野党が言うほど責める必要はないように思います。

松岡農水相が自殺 議員宿舎で首つる(朝日新聞) - goo ニュース

 松岡大臣の自業自得という意見もあるようですが、「政治家になるには金が必要である」ということが根本原因と思います。その意味では、松岡大臣は被害者かもしれません。

 政治とカネの問題は、「事務所費用5万円以上は領収書添付」などといった法改正では根本解決にはならないでしょう。解決手段を持っているのは、我々国民です。
 まずは投票行動を変えること。投票はその議員の主張や活動内容に基づいて判断し、「よく知っている」というだけで投票しない。組織票が意味をなさないように投票率を上げる。これにより組織を固めて、候補者の名前を選挙カーで連呼するというやり方がなくなります。その他、立候補に必要な資金はもっと公費負担とすべきです。
 そして世論を形成するためにいろいろな形で意見を表明すること。知人との雑談でも、投書でも、ブログでも、世論調査でも意見を述べたりできます。

 これにより、選挙に必要な金が減ります。カネにまみれた政治家は「これではまずい」とやり方を変えるでしょう。松岡大臣も、こんなことにはならなかったかもしれません。税金の無駄遣いも減りそうです。

 ということで、「候補者のことをよく知って、みんなが投票することがとても重要」というありがちな結論に行き着きます。前も投票の話題を取り上げましたが、環境問題と同じだと思います。つまり、
 「自分ひとりやっても大して意味がない」
 「やらなくても、犯罪ではないし、大きな非難を浴びることはない」
 「収入にならないので、興味がない」
 「でも、みんなが少しずつ責任を果たさないと、困ったことになる」
・・・おんなじです。

 我々個人の行動が試されている、ということです。それも、待ったなしで。自分で言っておきながら、耳が痛いです。
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禁じ手!!木くずを産廃化する

2007年05月28日 05時35分59秒 | 余談コーナー
あらゆる木くず(事業活動に伴って排出されるものに限ります)を産廃化する手法があります。剪定枝も、100%木製の家具も、流木もです。例外なしの、禁じ手と言っていいでしょう。もちろん、合法的な方法です。

まず、産業廃棄物の木くずの定義を確認しましょう。

産業廃棄物とは、
*法第2条*******
事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
************

政令=施行令第2条
************
二  木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
************

もうわかってしまったでしょうか。

正解は、ポリ塩化ビフェニル=PCBを染み込ませれば、あらゆる木くずが産業廃棄物になります。もちろん、特管になりますので(施行令第2条の4第5号ロ(3))、処理費はむちゃくちゃ高くなります。


どうしても、という方にはこの方法をご紹介、、、していません。失礼しました!!
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産業廃棄物処理施設_(4)

2007年05月25日 18時57分08秒 | 過去の疑義照会
問92
油分を5%含んだ汚泥を埋立処分するため焼却する場合の焼却炉は、廃油の焼却炉か、汚泥の焼却炉か、いずれに該当するか。


いずれにも該当する。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

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2050年に半減目標

2007年05月25日 05時39分11秒 | ニュースクリッピング
安倍総理が、2050年までに全世界の温室効果ガスの排出量を半減させよう、という目標を次のドイツのサミットで呼びかけようとしています。京都議定書の次の目標をつめるタイミングと洞爺湖サミットのタイミングも近いので、リーダーシップ発揮にはちょうどいいですね。それに、IPCCの報告もまとまりますし、参院選挙も近いですから、タイムリーです。

温室ガス2050年に半減 首相、主要排出国の参加訴え

安倍総理は自分の在任中は痛みを感じることはあまりないでしょうから、言いやすいのかもしれません。(京都議定書の6%を守れなかったらまずいと思いますが、2013年まで在任しているかどうか・・・。)

ただ、いい話であることは間違いありません。民主党がどう対抗してくるか興味深いところです。これまで、選挙のテーマに環境問題がきちんと取り上げられたことがなかったので、参院選でどう扱われるのか注目です。

ちなみに皆さん、選挙行っていますか?自分ひとりくらい投票しなくても結果は変わらない、と思っていませんか。確かにそれは事実かもしれません。しかし「自分ひとりくらい」という発想は、環境問題だけでなく、政治・社会問題の大きな原因です。「みんなが」という気運を作ることが重要です。是非、投票しましょう。
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産業廃棄物処理施設_(3)

2007年05月24日 19時05分01秒 | 過去の疑義照会
問91
(1)廃棄物の処理以外の目的で使用されていた施設を産業廃棄物である汚泥の脱水施設(処理能力が1日当たり10m3を越えるもの)として使用する場合、法第15条第1項及び第2項の適用はあるか。

(2)一般廃棄物処理施設として届出がなされている最終処理場に管理型の産業廃棄物を投入しようとする場合、法第15条第1項及び第2項の適用はあるか。

(3)(1)において法第15条第1項の適用があるとしたとき、当該施設が使用目的変更前から賃借人により使用されているものである場合には、設置の届出を当該賃借人に求めることに問題はないか。


(1)及び(2)については、いずれも法第15条第1項及び第2項の適用があるものである。(3)については、差し支えないものと解する。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

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※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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今日はお休み

2007年05月24日 09時18分34秒 | 余談コーナー
昨日から疲労がたまってる?ため、今日の更新はお休みです。今朝はよく寝ました。
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