議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

親子会社認定の管理運用について

2018年04月04日 00時03分26秒 | 通知等インデックス
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
2017年8月からは、配信方法を変更しています。変更手続きを
されていない方、お手数ですが下記の通り新規お申込みと同じ
手続きをお願いします。
 お申込手続きについてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

こんにちは
更新、ご無沙汰しております。

親子会社認定の件、勤務先のリバーグループのウェブで解説記事
書いたばかりですが、
新たな資料が出ましたので、こちらでその部分をご紹介
したいと思います。

新しい”いわゆる”許可事務通知
=>産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて
です。

処理業者でもなければあまり親しみのない通知かと思いますが、
今回の法改正で新設された、親子会社の認定を受ける場合の
手続きについて説明されています。その中で、契約書やマニフェスト
の運用についても触れられています。

認定取得を検討されている場合は、是非こちらをご覧ください。

掲載ページ
http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/index.html

許可事務通知直リンク
https://goo.gl/8JeEwb

取得後の事務手続きとして、最も気になっている契約書とマニフェストの
運用ですが、以下のように記載されています。

=====================
当該認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を認定外の者に委託する場合、法
第 12 条の7第4項の規定により、認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)
全員が委託契約を締結するとともに管理票を交付する必要があることから、事業計画
において当該場合の対応方針として、共同してこれらを行うことその他適切な方法で
これらを行うことについて具体的に記載されていること。例えば、認定事業者全員が
契約の主体となる委託契約書のひな形が示されていること、産業廃棄物管理票におけ
る事業者欄に認定事業者全員又は認定事業者である旨を明記すること、運搬受託者又
は処分受託者から産業廃棄物管理票の送付を受けるときは便宜的に親法人又は処理実
施者が代表者となること、親法人又は処理実施者が産業廃棄物管理用票の原本を保存
しそれ以外の者はその写しをそれぞれ保存すること、電子マニフェストの使用に当た
っては認定事業者として新たに共同アカウント取得すること、共同アカウントの運用
は親法人又は処理実施者が責任を持って行うこと等の管理票の交付等に係る事項が明
記されていることなどが必要であること。
=====================

えー、これはあくまで「例えば」ということですので、これ以外の方法が認められない
訳ではありません。これなら100%文句の出ようがないという内容が例示されている
はずですので、もっと合理的かつ柔軟な方法もあり得ます。

とはいえ、ここが最重要ポイントと思いますので、検討されている方は、ここの部分の
運用について事前に地元自治体さんと相談されておくべきでしょう。
むろん、申請時の手続き、認定取得後の帳簿、毎年の実績報告、役員変更時の届出
などの管理も必要となることをお忘れなく。結構大変ですね。


なお、行政処分指針によると、「親子法人特例認定業者」と
呼んでいるようです。これが正式名称になるのでしょうか。

行政処分指針直リンク
https://goo.gl/ztEmga
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新しい制度はできましたが、これまでと同等の規制が継続します。
個人的には、こういうのを規制改革とは呼びません。

今にして思えば、経団連としては、
「新しい制度を作って欲しい」
という要望はしましたが、規制の厳しさを緩和してほしい
という話になっていなかったような気がします。

そのため、制度設計する側としては、規制の厳しさを変える
ことがなかなかできなかったのだと思います。
コメント (1)
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする