議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

欠格要件についての上級者用の問題

2011年09月15日 23時03分18秒 | 日経エコロジー
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セミナー、コンサル連荘でヘロヘロですが、日経エコロジーの記事のご紹介だけ。

今月号(2011年10月号)の54ページの記事
廃棄物処理法実力診断「許可取消しにつながる欠格要件に注意を」
ですが、なかなかよいコラムになったと思います。

廃棄物処理法の重要性を経営層の方に知っていただくために、ご一読いただくと
よいかと思います。単なる解説ではなく、問題形式になっていますのでとっつき
やすいはずです。
特に、処理施設の設置許可や処理業の許可をお持ちの会社の場合は、直接事業収益に
関係しますので、大切なポイントです。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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一般廃棄物の広域認定の対象に、廃乳母車、廃乳幼児用ベッド、廃幼児用補助装置、廃衣類等を
追加するということでパブリックコメントが出ていました。震災直後のものでとっくに締め切って
いるのですが、まだ進展していません。


一般廃棄物=災害廃棄物ですからねぇ、廃棄物対策課は無茶苦茶いそがしいのでしょう。

仕方がないのですが、いつごろになるのでしょうか???ウチにあるベビーカーを捨てるに
捨てられません。
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行政指導で産廃、一廃は変わりませんが・・・

2010年11月06日 08時45分28秒 | 日経エコロジー
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日経エコロジー12月号の「廃棄物処理法 実力診断」で

一般廃棄物について「市町村から産業廃棄物とみなしてよい
と指導を受けたため、産業廃棄物処理業者に処理委託しました」
という対応が正しいか

という設問について「正しくありません」を正解としました。

今日は、その続き(補足)です。

ある読者の方から
「『指導があれば、産業廃棄物扱いしてよい』という通知があると聞いたことがある」
というご質問を頂きました。

結論としては、そのようなものはありません。
おそらく、「自治体から言質をもらった」という話が伝言ゲームで「通知がある」
に変わったのでしょう。よくある話です。
こんな質問が出てくるのも、多くの自治体が同じような指導をしているからなのかも
しれません。

解説では、このような指導を受けた場合の対処方法として、市町村外の
一廃業者に委託する等々の方法を提示しました。

“問題と解説”としてはそれでよいのですが、ここで提示した対処方法も実際
には難しいのです。で、日経エコロジーでは書かなかったのですが、最終手段
として、
「行政指導の内容を議事録にまとめたうえで、産業廃棄物業者に委託する」
という方法に行き着きます。

そこで問題です。

Q:では、この方法は法律上問題ありますか?
A:あります。しかし、それ以外に処分する方法がない場合は、廃棄物処理法の
目的である「適正処理」を実施するために、やむをえないとして許容されると
いうべきでしょう。
ただし、一般廃棄物処理業者に委託することができない場合にのみ許容される
ものであり、当然のように産業廃棄物として扱うべきではないでしょう。

というのが、妥当な落としどころかもしれません。

それにしても区分、業種限については、早いところ改正したいです。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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来期は、処理業者さんを対象としたセミナーをできないかと考えています。
内容は、

◇排出事業者から信頼される契約書、マニフェスト管理
 排出事業者から記載がおかしいと指摘されないための管理のポイント
◇トラブル時対応ケーススタディ
 事故発生時を想定して、どう対処すべきか、何が起こりうるかを考える
◇排出事業者から評価される現地確認の対応方法
 現地確認を受け入れる際の準備、説明の仕方のポイント

のようなものを考えています。

どうでしょうか?やるかどうか未定ですが、よいアイデアをお持ち
の方がいらしたら、是非お寄せください。
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日経エコロジーの連載が最終回です

2010年09月16日 08時49分17秒 | 日経エコロジー
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昨日、会社のPCが新しくなりました。
軽い×早い×画面の幅が広い、ということで文句なし、ウキウキしています。
でも、XPにダウングレードされているんです。。。

メーカーは秘密です。パソコンメーカーの方も読者に多いですから。

さて、日経エコロジーで40回=3年4ヶ月続けてきた「廃棄物処理法Q&A」
ですが、なんと今月(2010年10月)で最終回です。日経エコロジーは
これまで136号出されていますので、その3分の1弱の期間書き続けたことに
なります。いや、長かったです。
おそらく、最長記録ではないでしょうか。

で、来月からは、「廃棄物処理法 実力診断」という名称で新連載を始める
予定です!!

もう書かなくなると思いました?まだまだ続けますよ。

問題形式となりますので、また違った視点からお楽しみいただけるはずです。
今のところ、初心者の方と中上級者の方向けに毎回2問出題という形式を
基本に考えています。

■今月号でカットされた部分のご紹介
さて、今月のテーマ「条文がわかりにくくて困る」ですが、途中条文の読み方
として「単純化するとよい」と説明しました。特に、条文中にカッコが多い
場合は、カッコを飛ばして読む方法を紹介しましたが、具体的な方法を説明
した文をカットしてしまいました。

カットした文は、
 「カッコ内を蛍光ペンなどで塗りつぶすとよいでしょう。」
です。

法第12条第3項あたりをやってみてください。特に、カッコの中にカッコが
入っている場合は、カッコの階層(?)ごとに色を変えるとすっきりします。
これでかなり読みやすくなります。また、カッコ以外にも、重要でない部分を
つぶしたりしてもよいでしょう。重要な部分を蛍光ペンでマークするという、
よくある方法の逆ですね。

ということで、本日の小ネタでした。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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ようやく涼しくなってきました。なんといっても、寝るときに涼しいのが
救いです。

さて、アイソスの今月号に記事が掲載されました。連載第一回目です。
審査員向けということで、日経エコロジーとは切り口が全く異なります。
内部監査をされる方の参考にもなるはずです。

また、東京産業廃棄物協会の機関紙「とうきょうさんぱい」240号にも
「廃棄物管理の法と実務セミナー 行政対応編」を紹介する記事が掲載
されました。処理業者としても、行政との付き合い方をきちんと学ぶべき
でしょう、という主旨の記事です。
次回の行政対応編は10/21に開催予定です!!

上記雑誌がお手元にある方は、是非ご覧ください。
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特別管理産業廃棄物の掲示板は分けるべきか

2010年07月23日 12時54分52秒 | 日経エコロジー
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こんにちは。

墓石が工場跡地に不法投棄されました。いまさらですが、遊休地をお持ちの
場合は、注意してください。
それにしても、廃棄物なんですかねぇ、昔の通知では廃棄物ではないと
されていましたが・・・。破砕して安定型に埋めるなんて、心情的にできる
んでしょうか。


さて、今月の日経エコロジー(2010年8月号)に、「特別管理産業廃棄物の
掲示板は普通の産業廃棄物の掲示板とは別に設ける」と書きました。

実はちょっと微妙なのですが、条文は
***施行規則第8条の13 抜粋**********
法第12条の2第2項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、
次のとおりとする。
一 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
 ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が備えられていること。
 (2)次に掲げる事項を表示したものであること。
  (イ)特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
*************************
ということです。

この条文であれば、普通の産業廃棄物の掲示板に、「特別管理産業廃棄物
保管場所」と併記してもよいかもしれません。

しかし、施行規則第8条の13第4号では、「特別管理産業廃棄物に他の物が
混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずる
こと」とされています。

混入しないように仕切りを設ける、ということです。そこで私の頭の中では
「やっぱり別の保管場所という管理をすべきだよなぁ」
「であれば、一般向けの記事としては、別の掲示板をとすべきだよなぁ」
と考え、あのような記載になりました。

ということで、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の掲示板がひとつだったら
絶対違反、かというと、個人的にはそう思っていません。あの記事だけを
見て「違反」という指摘をしないようにお願いします。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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三段対照の比較について、4名の方から返信がありました。

3名の方は、「日本産業廃棄物処理振興センター」版が最もよいという
評価です。やはり通知が入っているのがよいのでしょう。持ち歩くの
であれば、少々重くなるのが難点ですが。後は、紙質ですね。検討します。

残りの1名様は、
「日本環境衛生センター」版と「ぎょうせい」版しかご存じないのですが

***************
文字サイズは、「ぎょうせい」版は老眼にはやや厳しく
「日本環境衛生センター」版のが大文字で見やすいのですが、
「ぎょうせい」版は準用や読み替えが書かれていること、
そして何よりも各条文末に罰則既定のメモがあることが気に入っています。
***************
ということで、「ぎょうせい」版を気に入っていらっしゃるそうです。

以上、簡単ですが報告でした。
皆様、ご協力ありがとうございました。

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日経エコロジー記事の補足

2010年06月08日 08時08分19秒 | 日経エコロジー
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こんにちは、議論de廃棄物の堀口です。

7月号の日経エコロジーの記事「ごく少量でも産業廃棄物になる?」
はいかがだったでしょうか。
普通に説明したのですが、書けば書くほど「現在の規制がおかしい!!」
というメッセージになったのではないかと思います。溜飲を下げ
られた方も少なくなかったのではないでしょうか。

ただ、最後のパラグラフは少し論理の飛躍があり、分かり難かった
かもしれません。つまり、、、


「上記のように産廃と一廃の区分が実情に即していないために、
排出事業者責任の強化を打ち出すのが難しい」

と書きましたが、言いたかったのは

「排出事業者責任の強化をするのはよいが、危険、大量の産業廃棄物を
対象とすべきで、小売店の大したことのない産業廃棄物も同じように対象に
するべきじゃないでしょ。つまり、今の廃棄物行政は思い切った規制強化が
できないというジレンマに陥っている」

ということです。

例えば、現在の特別管理産業廃棄物、管理型産業廃棄物で10t/年以上
排出しているものを別区分として、排出事業者責任を強化するという
ならまだ話はわかります(10t/年が妥当かどうかはおいといて)。

私の区分見直し論は、排出事業者への責任を強化すべきものと、
規制緩和(行政監視の強化)をすべきもののメリハリをつけるための
布石でもあります。

やっと言いたいことが言えました。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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紙面の関係で削除したものがもうひとつ。事業活動の例として挙げた
以下の活動です。調子に乗って書きすぎたのですが、いろいろあり
ますねぇ。
現在の産業廃棄物の区分の妥当性について考えさせられます。

******************************
例えば、製鉄会社、電力会社、下水処理場、建築現場、食品スーパー、
クルーズ船、宅配便業者、町工場、遊園地、市役所、ファーストフード店、
テレビ局、銀行、不動産会社、八百屋、診療所、弁護士事務所、農家、
その他の個人事務所など挙げればきりがありませんが、これらで
行われる活動はどんなに小規模であっても、非営利であっても、
事業活動に該当します。
******************************
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兼任する場合は届出??

2010年05月13日 09時13分25秒 | 日経エコロジー
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こんにちは、議論de廃棄物の堀口昌澄です。

日経エコロジーで連載している「廃棄物処理法Q&A」とは別で、
2回にわたって廃棄物処理法改正を扱いました。おそらく現状
一般に入手できるものの中で、改正状況について明文化されて
いない情報がもっとも多くまとまって入っている資料となって
いるはずです。

環境省への細かい取材がベースですので、当然ですが。

衆議院の環境委員会での議事録は、以下のURLから「環境委員会」
さらに「平成22年4月16日」をクリックして、
「第174回国会 環境委員会 第8号(平成22年4月16日(金曜日))」
で閲覧できます。
こちらも、参考になるはずですが、この記事以上のものはなかった
ように思います。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_rchome.htm

現在、法案は参議院に送られているところですね。

■兼任する場合は届出??
さて、連載している「廃棄物処理法Q&A」のお隣の「改正省エネ法Q&A」は
ご覧になったでしょうか。
エネルギー管理統括者の兼任についてまとめられていますが、
兼任する場合は国に届け出ることになるようです。兼任できる場合の
基準まであります。
一方の廃棄物処理法の技術管理者、特別管理産業廃棄物管理責任者の兼任
については、よいとも悪いとも何にも書いてありません。
私の本の144ページには解説してありますが・・・。

この差は何なんでしょうか。

おそらく、制度を作る段階であれば、色々な手当てができるのでしょうが、
いったん走り出してしまうと、後から手を加えるのが難しい、ということ
なのだと思います。そう考えると、30年以上の歴史がある廃棄物処理法の
大改正はやはり大仕事なのでしょう。古い法律は他にも沢山ありますが、
廃棄物処理法と同様、大改正を出来ずにすくんでいるものは多いようです。

しかし、だからこそ廃棄物処理法の大改正をすることで、他の法律にも
大改正の勇気を与えることができるのではないかと思います。逆のケースも
あるかもしれませんが・・・。日本の現状を打破するためにも、必要な
ことと考えています。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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改正内容、もっと詳しく知りたい方は、来週日経BP社と開催する
セミナーにご参加ください。
http://business.nikkeibp.co.jp/nbs/eco/semi100519/
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ここまで来た!!排出事業者の無過失責任

2010年04月14日 09時50分34秒 | 日経エコロジー
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こんにちは、議論de廃棄物の堀口昌澄です。

今月(2010.05号)の日経エコロジー、ご覧になったでしょうか。
今回は記事を2本書いています。いつもの連載と、廃棄物処理法の
改正について「よくわかる環境法」で解説しています。なお、この
改正の解説記事は2ヶ月連続でやります。

この記事で書きましたが、排出事業者はある意味、処理を委託した
業者の不適正処理について無過失責任を負わされる可能性が出て
きそうです。

■どういうことかと言うと・・・
改正案の第14条第13項により、処理業者が受け入れ困難になった時
(行政処分などにより)は、排出事業者にその旨通知することとなります。
排出事業者は法第12条の3第8項により、通知を受けたら処理状況を確認
して、汚染拡大を防止するための必要な措置を講じ、県に報告する
ことになった、という話です(条文を分かりやすく意訳しています)。

驚くべきことに、契約書もマニフェストも完璧にやっていて、四半期に
1回業者の現地確認を3時間かけてやっていたとしても、この規定から逃れる
すべがないということです。

処理業者は通知なんかしないでしょ、という失笑じみたディスカッションを
色々な方としてきましたが、そうでもなさそうです。
つまり、通知しなかったら「罰則」というムチがあり、通知をすれば
排出事業者が不法投棄廃棄物を代わりに撤去してくれる、というアメがある
のです。
これらをもってすれば処理業者は通知を喜んでするでしょう。廃業予定の
場合は特に。


■環境省の陰謀か??
こんな話は、専門委員会でもされていませんでした。もちろん、処理業者の
通知の件は議論されていましたが、まさか12条の3に入ってくるとは思いも
よりませんでした。

環境省陰謀説も見え隠れしますが、どうもそうでもないような感じです。

話を聞いた感じでは、既存の仕組みでもっともピッタリくる12条の3第8項に
単純に紐付けをしただけのようです。そりゃピッタリくるんですが、影響の
大きさたるや、環境省の想定を超えてしまうと思います。


■対処方法
簡単です。本当にちゃんとした業者を、選定することです。いや、
ちゃんとしているだけではなく、倒産の恐れも低い業者を選定することです。
優良性評価制度も、東京都の評価制度も、この規定には対抗できませんので、
参考程度にしてください。

今回の改正は、現地確認について法の条文で始めて触れたというインパクト
は確かにあります。しかし、現地確認の必要性を考える上ではこの
無過失責任規定のほうが重要な意味を持ちます。今後も質の高い現地確認が
重要となってくると言わざるを得ないでしょう。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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ここまで現地確認の必要性が高まってきているのであれば、もっと使いやすい
普及版のチェックリストを作るべきと思い始めています。持続研の現地確認
セミナー、高いですからねぇ。

そこで、「現地確認これだけパック」みたいなものを作れないかと思って
います。これまでコンサルでン百万で現地確認の仕組みを作ってきましたが
これの汎用性を高めたものです。

■意見募集中
いかがでしょうか?今のうちなら、コンテンツのご要望、価格などご希望を
受け付けます。
処理業者の方も「これだけは聞いてもらっては困る!!」というポイント
があれば是非教えてください。チェックリストにバッチリ組み込みますので。
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教育、できてますか?

2010年03月25日 23時54分54秒 | 日経エコロジー
こんにちは、議論de廃棄物の堀口です。

 日経エコロジーの3月号、4月号で、経営層向け、新任担当者向け
の廃棄物処理法の教育・研修のツボについて取り上げました。新年度に
向けて絶妙のタイミングだったのではないかと自画自賛しているところ
ですが、いかがだったでしょうか。

 内容はそれほど真新しくないと感じられたかもしれませんが、
実はこの記事の本当のメッセージは「ちゃんと教育やりましょうね」
なのです。

■やって初めて分かることがあります
 社内で廃棄物の研修を公募形式でやられたことがない企業は、
是非一度やってみてください。思いもよらない部門からの申し込み
があるかもしれません。「廃棄物って訳分からんのに、誰も教えて
くれない」という人がどこかにいるかもしれません。
 多くの場合、募集をかけた事務局の予想より多くの参加申し込み
があるようです。昨日の環境関連法セミナーでも、20名の予想を
はるかに超える40名の参加者がいらっしゃいました。

 研修後は質問が沢山やってくるかもしれません。
「質問を受けて、社内の管理状況がいかにいい加減だったかという
ことに気づいた」なんて話もあります。そういった現状認識ができるだけ
でも前進です。

 教育や研修は敷居が高いという場合は、まずは、担当者間の横の連携を
取ることを目的としてもよいと思います。
 出張が無理ならまずは電話会議からトライしてみてください。


■「私は教育担当ではないよ!!」という方でも
 このメルマガ、ブログを読まれている方が本社の教育担当でなくても、
企画を出すことはできるはずです。自治体が出している廃棄物処理法の
解説冊子がHPから無料で手に入ります。それを使って30分でも説明して、
その後はディスカッションという形式でもよいでしょう。

 例えば、東京都の「産業廃棄物適正処理ガイドブック」はこちらです
ので、ご参考ください。


 もし普段からコミュニケーションが少ないというのであれば、かえって
埋もれていたコストダウンやリサイクルのネタをたくさん掘り起こせる
かもしれません。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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 不法投棄の幇助で逮捕者が出ています。

 「不法投棄されることを知りながら、あらかじめこの区域外の土地
 (山林など)を買い、事件をほう助した」とのこと。なかなか興味深いです。

 廃棄物処理法違反:不法投棄ほう助、容疑者を逮捕−−大村署など /長崎

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今月の日経エコロジーをご覧ください

2009年12月10日 05時38分20秒 | 日経エコロジー
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 頻繁に質問を頂くテーマ「テナント廃棄物」について、日経エコロジーの最新号で取上げました。

 以下、言いたかったことを要約します。
「テナントが排出者責任を負うといわれても、そのテナントは処理業者の選定権限すら持っていない。このように権限と責任の所在が違う規制はナンセンスである。現場の状況を踏まえて早急に改善すべきだ」
 ということです。

 現実的に順守可能な規制、「守ってください」と胸を張ってアドバイスできるような法律にしてもらわないと、その法律全体の信頼性を失うことになりかねません。それこそ、「あぁ、あのふざけた法律ね、守ってもらうつもりないんでしょ」になりかねません。
 近い将来、「なるほど、この法律によって社会が良くなるね」と思える法律に改正しなければならないと思います。
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セメント原料としての使用を廃棄物の処理とは別のものとできないでしょうか

2009年12月01日 05時49分50秒 | 日経エコロジー
 2009年12月号の日経エコロジーの連載「廃棄物処理法Q&A」では、加工費をもらって原材料とした場合に、それは廃棄物となるのか、というテーマを扱っています。
 回答は、基本的には「廃棄物です」として、再生利用をするための特例制度の紹介をしているのですが、実際に言いたかったのは「廃棄物処理法から外せませんか」ということなのです。

■公害関連法の規制があれば、廃棄物処理法はいらないのでは?
 現行法の運用では、加工費であれなんであれ費用をもらうと廃棄物という解釈になると思いますが、そもそもそんな必要があるのかが疑問です。特に、セメント製造、非鉄精錬など大気、水質の各法で厳しい規制がある製造業においては、廃棄物処理業としての規制をかける必然性はどれほどあるのでしょうか。
 例えば、処理費を取ろうが取るまいが、「法律で列挙した製品の原材料として使用している場合は、許可不要」としてしまえないでしょうか。もちろん、大量保管→不法投棄などの可能性は残りますが、処理業の許可を取らせたからと言ってそれを防ぐことはできるのでしょうか。許可など取らせなくても改善命令や措置命令を出して、それを報道発表し、その事業者の取引先に告知すれば十分な効果があるように思うのですが、いかがでしょうか。

■兼業リサイクル??の促進効果アリ
 これをやったら、「処理業の許可を取るほどではないが、代替原料が手に入るのであればどんどん活用したい」という製造業者による兼業リサイクルがどんどん増えるのではないかと思います。これこそが、最も望ましいリサイクルの方法のはずです。
 しかし、現在の廃棄物処理法の高いハードルのために、専業の廃棄物処理業者のシェアが高いのです。本当は、兼業リサイクルこそが理想なのに。。。許可不要とできなくても、せめて廃棄物処理法とは別の法体系で管理できないものでしょうか。
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