議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

行政経験

2007年01月31日 22時43分57秒 | 過去の疑義照会
問86 
規則第17条第1項に規定する「ごみ処理に関する技術上の実務に従事した経験」を規則第17条第5項で読み替えて準用する「産業廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験」には、行政庁の職員が従事した産業廃棄物に関する技術上の実務に従事した経験が入ると解してよいか。

答 
お見込みのとおり。

【昭和57年6月14日 環産21】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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変更の許可をした場合の次の更新時期

2007年01月31日 05時26分13秒 | コンサル日誌
 とあるセミナーで"契約書の間違い探し"のセッションで以下のような質問を受けました。

 「変更の許可を受けているのであれば、次の更新はその変更の許可があったときから5年後ではないのでしょうか」
 つまり、2007年の収集運搬業の許可を、2008年に変更した場合、許可の更新は2008年の5年後の2013年になるのではないか、ということです。

 これは、あくまで業の許可を受けた2007年の5年後の2012年になると思います。なぜなら、ここで言う"更新"は業の許可に対して行われるものであって、変更の許可に対して行われるものではないからです。

法第14条(産業廃棄物処理業)
*抜粋****************
・第1項
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
・第2項
前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
*******************

法第14条の2(変更の許可等)
*抜粋****************
・第1項
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
*******************

つまり、法第14条第2項の更新は、第1項の業の許可を指しているのであって、法第14条の2第1項の許可を指しているのではないのです。実際に出されている許可証を確認しても、許可の更新は、途中で変更の許可が入っても業の許可の更新の5年後に行われているのがわかります。
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事業系一般廃棄物の有料化

2007年01月30日 20時46分58秒 | 余談コーナー
読者の皆さん! ホリロー先生、もしよろしければ迷える子犬をお救いください。

今日は、調べ物があって都道府県や市町村のHPを見ていました。事業系一般廃棄物の処理の有料化が流行っているようです。
ところで、なぜ事業系一般廃棄物が有料となるのでしょうか? ※有料化反対という記事ではありません。

一般廃棄物は市町村に処理責任があると言われています。住民の多くは、住民税を支払う対価として行政サービス(一般廃棄物の処理)を受けているという感覚ではないでしょうか? 法人も市町村民税を支払っているのだから、同様に行政サービスを受けることができるのではないかと。

家庭系も事業系も共に有料、又は共に無料なら平等だからわかるけど、事業系だけ有料ってなぜだろう?

税金のことも行政組織の仕組みもよくわかっていないので、トンチンカンな疑問だと思われるかもしれないな~
と思いつつ、いつか調べたいネタとして記録するために今日の記事にしてみました。
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廃棄物問題についての意識が浸透しています

2007年01月30日 05時24分42秒 | コンサル日誌
 廃棄物とは全く関係のない、とある集まりで、工場の建設工事、メンテナンスを請け負っている会社の営業の方と話す機会がありました。ある大手食品業界の子会社さんです。

 私が廃棄物の仕事をしていると話すと、「親会社も、自社としても、廃棄物の不法投棄問題についてはかなり神経を尖らせている」ということでした。曰く、「処理を委託した何年も後に、処理業者が倒産したら何億も払わなければならないなんて、おかしな話だ」、「現場を見に行ったときにちゃんとしていても、不法投棄なんてある瞬間の行為だから、防ぐことなんて出来ない。ずっと見ているわけじゃあるまいし」。

 その場では「そうですねー」と相槌を打って、特にそれ以上コメントしませんでしたが、営業の方がここまでの意識を持っているというのは、ちょっと意外でもありました。でもきっと、マニフェストの記載とかはボロボロなんだろうな~。
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水産学

2007年01月29日 20時51分42秒 | 過去の疑義照会
問85 
大学が水産学の課程を修めて卒業した者は、法第20条第2項に規定する環境衛生指導員の資格を有するか。

答 
お見込みのとおり。当該者は、規則第16条第2号に規定する大学において理学又は農学の課程を修めて卒業した者に該当する。

【昭和57年6月14日 環産21】

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循環型社会形成推進基本計画の進捗状況

2007年01月29日 05時52分38秒 | ニュースクリッピング
 「循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第3回点検結果」のパブリックコメントが出ました。

 最終処分量の減少など、産業部門での改善は進んでいるように思います。問題は個人のライフスタイルなのかもしれません。一般廃棄物はぜんぜん改善されていません。CO2排出量が民生部門で減っていないどころか増えているのと同じ状況です。

■持続可能社会のために最低限実現すべきライン
 この結果を見ても、ピンと来ないのは私だけでしょうか。この結果が何を意味しているのか良くわからないのです。欠けているのは、国のビジョンとして、持続可能社会とするために最低限ここまでは実現しなくてはならない、という目標ラインがないからです。これがないと、計画の進捗が悪いとどうなるのか、良いと安心していいのか、さっぱりわかりません。

 その点、有名なイギリスの2050年までにCO2排出量を60%削減するという目標は、気候変動の安定化のために必要という考え方から出てきています。
イギリス 気候変動法制定へ 2050年までにCO2排出量を60%削減する目標を盛り込む方針

 やはりこうではくてはいけません。イギリス政府を動かす根拠となったレポートはこちらです。ご参考ください。
THE ROYAL COMMISSION ON ENVIRONMENTAL POLLUTION'S 22nd REPORT:Energy - The Changing Climate
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持続不可能な教育

2007年01月26日 05時38分32秒 | 持続可能社会
 1/27の東洋経済をお読みになったでしょうか。

 「ニッポンの教師と学校」というタイトルで特集記事が組まれていました。医療現場の労働条件がひどいということが最近話題となりましたが、教育の現場も相当ひどいようです。時給1000円のワーキングプア先生(生活保護を受けているそうです・・・)がいたり、過重労働とストレスで自殺する先生がいたり、親がむちゃくちゃなイチャモンをつけてきたり。なんと教師の8割が「もう仕事を続けられないと思う」ことがあるらしいです。教育現場が持続不可能なものに見えてきました。

 持続可能社会を実現するためには、当然教育が重要なテーマとなります。しかしこんなことでは、質の良い環境教育に取り組む余裕はないでしょう。

■解決策
 予算をつけるように働きかける等、いろいろなアクションが考えられると思います。個人的には学校に出向いて環境教育をやりたいと思っています。自分が直接サポートに動くのが一番です。会社に勤めながら子供の環境教育に携わっている方、いらっしゃいませんか?
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取締役の方々が参加者でした

2007年01月25日 23時29分48秒 | コンサル日誌
■人手が足りない原因
 排出の現場でお話を伺うと、「人手が足りない」とよく言われます。そんな会社でも、実はしっかり経常利益を上げていたりします。おそらく、経営層の方が廃棄物の問題に力を入れていない=認識不足であることが最大の原因としてあげられると思います。

■沢山の経営層の方に話ができました
 そんな中、今日はとても恵まれたセミナーをできました。ある企業グループのセミナーだったのですが、参加者の8割近くは各社の取締役クラスの方でした。30名はいたと思います。これほど沢山の経営層の方に集まっていただき、廃棄物の話を半日もできるとは、数年前では考えられなかったことと思います。それだけ、廃棄物リスクマネジメントを各社が重視してきている証拠だと思います。

 もっと多くの会社が廃棄物管理にエネルギーをかけ、処理業者の現地確認を行うようにしたら、不法投棄事件も少なくなると思います。今日のセミナーで、少しでも不法投棄が減ったならいいな~と思っています。
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不法投棄の黙認

2007年01月25日 19時21分41秒 | 過去の疑義照会
問83 
道路沿いの遊休低湿地の地主Aは、不法投棄がなされているにも拘らず地盤がかさ上げされるので、不法投棄を黙認している。こうした状況の結果、生活環境の保全上重大な支障が生ずれば、Aに対して法第19条の2を適用することができるか。

答 
Aが自分の土地に廃棄物が搬入されるのを認めている場合、Aは埋立処分業を行っているとみなして、法第14条又は法第19条の2を適用できる場合がある。

問84 削除

【昭和57年6月14日 環産21】

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重大支障の生じない不法投棄

2007年01月24日 21時23分09秒 | 過去の疑義照会
問82 
生活環境の保全上重大な支障の生ずるおそれのない産業廃棄物の不法投棄に対して、法第19条の2が適用できるか。

答 法第19条の2を適用することはできない。

【昭和57年6月14日 環産21】

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