議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

規制改革ホットラインと学会発表

2013年06月28日 10時48分16秒 | 政策提言
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
 お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

規制改革ホットラインというものがあります。
様々な分野における規制改革の提案を受け付けています。

規制改革ホットライン

もちろん、廃棄物処理法についての提案もアリです。
誰でも提案できるというものですので、要望があればこちらから
直接出すことが出来ます。

このような受付窓口は過去にはなかったはずですので、その意味では
かなりな進歩でしょう。

とはいえ、廃棄物処理法の抜本的な改正を要望しても、すぐには
通らないでしょう。受け付けた提案に対する所轄官庁からの回答を
見れば、そう簡単ではないことが分かります。基本的には、相手にされません。
経団連の要望でも、「事実誤認」とかいって軽く蹴散らされています。確かに、
経団連としては、あれでは勉強不足ですけどね。

でも、皆さんは事実誤認といわれることを恐れずに、是非提案してください。
事実誤認(=そんな規制はない)といわれるのであれば、それはそれで収穫
ですから。

「規制改革ホットライン」で受け付けた提案等に対する所管省庁からの回答


中には要望を受けて、「検討しましょう」、としている回答もあります。
でもそれは、基本的には小幅な修正です。

もちろん、誰かがネットで1回要望したくらいで法律を抜本改正できる
はずがありません。このホットラインに同様の提案が相当数あり、業界や
学識経験者の意見を変えるくらいの社会的な動きがなければなりません。

ということで、先日環境法政策学会で発表してきました。
「建設廃棄物の排出事業者を一律元請業者とする」改正について、現場の
状況を踏まえた問題提起をしてきました。



今後も、こういった学会などの場で意見を発表し、大学の先生方に
廃棄物処理法の問題点を再認識していただこうと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
学会では、私の学生時代からの知人も発表していました。上記の写真も撮って
くださった方です。廃棄物関係の条例を112自治体全部調査して分析していました。
一人でやったそうです。

エライこっちゃ。

できれば、調査結果を売りたいとのことです。興味ある方いらっしゃいますか?
紹介しますよ。
アミタでも条例情報を売っていますが、あれは「現地確認」と「県境を越境して
委託する場合の事前協議」の2点に絞って、掘り下げています。この方のは、
それ以外も含めて、廃棄物関係の条例を広く調査しているようです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

もれなくプレゼントがもらえるアンケート

2013年06月14日 23時19分31秒 | 廃棄物議
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
 お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

お得なお知らせです。

アミタでセメントリサイクルと廃棄物処理法についてのアンケートを
実施しています。お答えいただいた方には、もれなくプレゼントが
あります。

結果は、セメント新聞などで使用することになります。
6月21日が期限ですので、是非ご参加ください。

セメントリサイクルおよび廃棄物処理法へのご意見を募集します

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今月はセミナーが14回。ありがたいことですが、なかなか忙しいです。
ということで、今回は短いですがこのあたりで。。。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

WDSが新しくなりそうです

2013年06月05日 00時07分32秒 | コンサル日誌
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
 本ブログはメルマガでも配信しています。
 お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

例の利根川ホルムアルデヒド事件については、既に前駆物質である
ヘキサメチレンテトラミンの水質汚濁防止法の指定物質へ追加が実施
されていますが、廃棄物処理法の対応は遅れています。

確かに通知*により、ヘキサメチレンテトラミン(以下HMTという)の
「含有について契約書の条項に含まれていない場合には、同号に違反する
ものとして取り扱って差し支えない」としていますが、そもそも管轄の
埼玉県は排出事業者がHMTの含有について伝えていなかったことを持って
違反とはいえないと判断したように、この通知の法的な根拠は怪しい
わけです。

政省令の改正により法的拘束力を持たせることも検討しているようですが、
まだ具体化の目処は立っていないようです。

*:ヘキサメチレンテトラミンを含有する産業廃棄物の処理委託等に係る留意事項について(通知)環廃産発第120911001号 平成24年9月11日


この問題は、HMTやホルムアルデヒドに限った話ではなく、適正処理の
ために排出事業者と処理業者が①どのようにコミュニケーションを
取るべきなのか、それを②どのように強制させるのか、というところにあります。

②は政省令での具体的な基準が必要で、適用する廃棄物の種類の設定が難しいため、
制度化するためには相当の調整が必要です。

一方①については、「平成24年度産業廃棄物処理委託に係る情報提供等のあり方検討業務」
の報告書によると、排出事業者と処理業者にヒアリングやアンケートを実施し、
実態調査や意見徴収を行い、学識経験者による検討会を経てWDSガイドラインの
改訂をしたようです。
現時点では、一般に公開されていませんので、ネットでも見ることはできません。
関係各方面と調整の上で、正式リリースされるようです。時期は未定です。
直接環境省に取りに行くと、在庫があればもらえるでしょう。私はそうしました。

■WDSの改訂案のポイント
WDSの枚数はこれまで通りA4の2ページで、追加された主な記載欄は、
 ①MSDSがある場合のCAS No.、
 ②委託する廃棄物に含有するPRTR対象物質名、
 ③ホルムアルデヒドの前駆8物質の有無、
 ④特別注意事項という欄が作られ、注意すべき点があればちゃんと書く、
ということで、やはり今回の事件対応の色合いが濃いです。

無論ガイドラインであるため、古いWDSと新しいものを差し替えする義務はありませんが、
汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリなどの処理委託をする際には、可能な限り原料の(M)SDSを
提供したほうがよいでしょう。

【ホルムアルデヒド前駆物質】ヘキサメチレンテトラミン、1,1-ジメチルヒドラジン、
N,N-ジメチルアニリン、トリメチルアミン、テトラメチルエチレンジアミン、
N,N-ジメチルエチルアミン、ジメチルアミノエタノール、1,1-ジメチルグアニジン


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

私が日経エコロジーに連載した過去の記事の一部が掲載された本が出ました。

1冊でまるごと分かる環境法

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする