議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

水銀廃棄物のQ&Aが出ました!!

2017年09月20日 12時16分15秒 | ニュースクリッピング
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やれやれ、ようやく水銀廃棄物のQ&Aが出ました。

このページの、
「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」
というファイルです。

ざっと見ましたが、解説するのは少々恐ろしいので、とりあえず
私が注目した項目だけピックアップします。

Q1-6
Q2-4
Q5-6

特に、Q1-6の回答など、途中で終わってます。
もちろんわざとですよ、念のため。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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10月1日(日)施行(実質10月2日(月)ですが)
ということで、ギリギリでしたね。
ちなみに、クールビズの終了もこの日という方も
多いかもしれません。


Q&Aの内容の解説は、物議をかもしそうで、書面に
しにくいので、口頭ですね。
セミナーでは話しちゃいます。
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雑品スクラップの範囲について検討中!!

2017年09月07日 12時41分28秒 | 持続可能社会
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「有害使用済機器の保管等に関する技術的検討会(第1回)」を
傍聴してきました。

有害使用済機器とは、6月に国会を通過した廃棄物処理法改正で、
いわゆる雑品スクラップをイメージして法律用語として作られた
言葉です。
この会は、これの規制の詳細を決める検討会です。

当日の配布資料はこちらにあります。


この検討会での検討事項は、大きく分けて4つあります。

(1)雑品の保管、処分の実態調査(自治体アンケート、ヤード立入)、
(2)範囲、定義づけ、
(3)保管、処分基準、
(4)届出制度と適用除外業者

(1)の実態調査は、既に自治体へのアンケートは始まっているそうです。
近く、輸出ヤードだけでなく内陸のヤードに立ち入りもするらしいです。
とはいえ、年内までにあと2回検討会をやって決めるというスケジュールですし、
既にある程度の調査はされているので、行ったとしても5~6件くらいだろう、
ということです。

(2)範囲については、家電4品目と小電を対象にする方法が例として
出されていました。ところが、委員の方からそれに絞るべきではないという
意見がたくさん出されました。今回の検討会の最大のポイントかもしれません。

リチウムイオン電池も、石油ストーブや農機具も(燃料使用)、
家電4品目にない業務用も(特にフロン関係)、ということで、
たぶん全員が範囲を広げるようにとの意見でした。

あれだけ言われれば、範囲は広がるでしょう。あまり広がらなかったとしても、
排出事業者としては注意を払う売却物の範囲は広めに見ておくべきでしょう。


(3)の保管、処分基準は、廃棄物処理法、家電、小電リサイクル法などを
参考にしていきましょう、という話しでした。妥当なところでしょう。
とはいえ、保管基準などは上乗せされる可能性もあると思います。


(4)については、次回以降の検討となりました。
アンケートや立入の結果を踏まえることになります。


それと、今日開催される
特定有害廃棄物等の範囲、再生利用等事業者等の認定制度等に関する検討会(第1回)
の資料がアップされました。私はこれに参加できませんので、とりあえず資料を
見るしかないので、お知らせまで。

要は、輸出入の話です。

何といっても、これがポイントだと思います。

「不適正輸出を防ぐ観点において、取締りの現場での迅速な
規制対象物の認定を実現することは不可欠であり、特に、
雑品スクラップのように、規制対象になりうる物
(例:廃電子基板、廃電池等)と規制対象外の物
(例:鉄スクラップ、プラスチック片)との混合物
については、該当性の判断基準が不明確であるとの
指摘があることから、現場において、混合物を含め
客観的かつ短時間で規制対象物に係る該非判断が
行えるよう、特定有害廃棄物等の範囲の明確化と分かりやす
い該非判断基準の整備を行うべき」

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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電子マニフェストの水銀のコードが公表されました。
http://www.jwnet.or.jp/jwnet/members/manual/data.html

水銀廃棄物規制は10月1日に完全施行です。
紙マニフェストへの具体的な書き方はまだわかりません。
全国産業廃棄物連合会がそれまでに記載例を出してくれればいいのですが、
出たらお知らせします。

東京都など自治体によっては、10月1日には許可証変更してくれるところも
あります。
蛍光灯を処理委託している場合は、処理業者さんに手続きをしているか聞いて
みてもよいかもしれません。

もし許可証が変わっていなくても、これまで通り委託を継続することはできます。
この辺りの詳細については、こちらの記事をご覧ください。
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