議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

コロナ対策の廃棄物処理法改正、通知

2020年05月20日 11時39分17秒 | 通知等インデックス
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皆様こんにちは。

コロナ対策で様々な変化に見舞われているところですが、
いかがお過ごしでしょうか。
私はほぼテレワークで、以前のようにセミナーが仕事の
中心ではないため、限りなく普段通りに仕事をしています。

さて、廃棄物等の処理・リサイクルについては、環境省から
様々な文書が発出されています。

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の処理及び感染拡大への対応に関する通知等
このページは、今後も資料が追加されると思われますので、要チェックです。

4月中は、感染予防対策の具体的方法を提示する資料が比較的多かったですが、
5月に入るころから廃棄物処理法上の規制緩和措置が発表され始めました。

■まず、優良認定業者の保管上限を引き上げました。
(一般廃棄物の許可不要の特例も同時に出されました)
上限を上げてもらっても、そんなにスペースがないことの方が多いでしょう。
それに今は現地確認はなかなかできませんし、できたとしても保管量を
丁寧に確認することもないでしょう。

概要
詳細

一応、条件付きですが、下記の日数×1日の処理能力が保管上限となりました。
(通常は14日分です)

(1)汚泥(有機汚泥を除く。) 35 日
(2)安定型産業廃棄物 35 日
(3)鉱さい 35 日
(4)ばいじん 35 日
(5)建設廃棄物の木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)49 日
(6)建設廃棄物のアスファルト・コンクリートの破片 91 日

【注目すべきなのは・・・】
細かい数字はともかく、注目すべきなのは、この緩和措置の意図です。

自治体でも処理業者でも、従業員にコロナ感染者が出た場合、休業したり稼働率、
事務処理能力が低下します。その結果、廃棄物処理に支障が出る恐れがあるので、
それを見越しているようです。

委託する側としても、そのような事態を想定しておきましょう。

この通知では、処理業者が受け入れできなくなった場合は、
他の業者に委託しなおすか、再委託することになるため、事前に
調査、確認しておく方法が推奨されています。
再委託の承諾は、電子メールでもよいと言っているのですから、
適法とはいえ、なかなか踏み込んでいます。

更新許可手続きを柔軟に
有効期限内に更新申請を受け付けてもらえないと、許可が無効に
なってしまいます。
メールや郵送での提出を推奨し、さらに書類に不備があっても
差し戻さずに、とりあえず受付をするように、といった通知です。

■マニフェスト交付等状況報告書や多量排出事業者などの提出期限を
通常の6月末から10月末に延期しました、
合わせて返送期限なども30日程度は延長されています。

概要
詳細

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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コロナ対策で、これまでできていた様々なことが出来なくなりました。
日常の有難さを改めて感じる良い機会になっていると思います。

また、事前に緊急時に備えることも重要ですが、限界があります。
どんな緊急時、危機にも対応できる、柔軟で風通しの良い、
優秀な組織、トップの重要性を改めて感じています。
コメント
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