議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

パブコメ=マニフェスト交付の徹底の方法について

2009年11月24日 00時13分12秒 | 政策提言
パブコメ=マニフェスト交付の徹底の方法について

3.制度見直しの主な論点
② 見直しの方向性
(1)排出事業者責任の強化・徹底
(イ) 適正な委託処理の確保

 文中「まずはマニフェストの交付を徹底した上で、」とあるが、これまでとは異なる普及、啓発、指導などの方策を考えられているのか。これまでどおり無料の説明会、セミナーを継続実施しても、そもそも説明会に参加しようとしない事業者に対しては全く効果がない。不適正処理につながる委託を行っているのは、まさしく説明会に参加しようとしない事業者であり、問題はここをどうするかにある。

 例えば、経済的ペナルティーを現在より容易にかけることができるようにし、いっそうの強制力を持つ制度とすべきと考えるがいかがか。例えば、自動車の飲酒運転やスピード違反に近い形で、マニフェストの記載事項が漏れていたら、「交付担当者」に対して裁判所の判決なく罰金、過料を課すことはできないのか。

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3 コメント

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少量排出事業者に対するマニフェスト制度 (7star)
2009-11-25 17:45:42
はじめまして。
タイトルにありますように、少量排出事業者にとってのマニフェストの取り扱いを調べています。
※既に議論されたものでありましたらご勘弁ください。

マニフェスト制度では「少量の廃棄物でもマニフェストを排出事業者が発行しなければならない」とありますが、これをまともに運用すると受け取った処理業者は確実に「赤字」を叩き出します。
1kg数円~数十円の利益で成り立っている処理業者が、数kgの廃棄物に対して発行されたマニフェストをどうやって排出事業者に返せるのでしょうか?現状では排出事業者に対しこの郵送料等を処理業者が請求することも難しいはずです。
制度が求める「理想」と「現実」にギャップはつきものですが、「制度を徹底させる」前に「実態」を知ってほしいものです^^;
前置きが長くなってしまいましたが、複数の少量排出現場を1台の運搬車輌でルート回収している場合、どのようにマニフェストを発行・管理すべきなのでしょうか。

「はじめての方へ」でコメント欄への質問を受け付けてらっしゃるとのことでしたので、こちらに投稿させて頂きました。
ご回答いただけたら幸いです。
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回答遅くなりました (堀口昌澄)
2009-11-30 06:28:37
7star様

コメントありがとうございます。

この法律はやはり、工場からの大量の廃棄物の排出を前提に作られていますから、少量できめ細かく仕事をしようとすれば必ず不都合が生じます。

愚痴はおいといて・・・

べき論でいえば、少量でも一回の回収について都度マニフェストを管理することになりますよね。しかし、行政と相談のうえ一定の単位にまとめてマニフェストを交付・管理することとしているケースもあります。これが適法かどうかは微妙ですが・・・。

ただ、おっしゃる程度のコストは必要な事務経費ですから請求できなくてはおかしいですよね。まぁ、請求できないからやっていない、ということなのでしょうけど。

モノは安定型などの安全性の高いものなのでしょうか。私は基本的には、現在のマニフェスト制度の適用範囲は広すぎると思っています。一般のオフィスから出てくるプラスチック類、工場からのものでも少量で性状が安定・安全な廃棄物は、マニフェスト不要としてもよいと思います。
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ご回答ありがとうございました (7star)
2009-11-30 10:59:55
堀口様

ご回答ありがとうございました。

再度自分の投稿を読み返してみると、大部分が「制度に対する不満」になっておりまして・・・お恥ずかしい限りです。

>工場からの大量の廃棄物の排出を前提に作られていますから、
少量排出事業者に対して「どうすればいいのか」、行政からの指示・指導がほしいところですね。

>モノは安定型などの安全性の高いものなのでしょうか。
一般的なオフィス(会社事務所)から排出される混載ゴミ(弁当ガラ、文房具、ビニール等)ですから問題ないのですが、排出事業者の中にもこういった制度・問題に注力されている方が増えていっていますので、「○○すれば大丈夫」と断言できるだけの根拠がほしいです^^;

※バックナンバーを一通り拝見しました。産廃についてのトピック、非常に参考になり楽しく読ませていただきました。
ご都合よろしければ一廃についてもパブコメ頂きたいな・・・なんて思っています。
掘り下げていくと「産廃でないもの」として括られた「一廃」の処理ってすごく大切だと思っています。
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