パブコメ=情報提供の方法
3.制度見直しの主な論点
② 見直しの方向性
(1)排出事業者責任の強化・徹底
(イ) 適正な委託処理の確保
→「産業廃棄物処理業者による情報提供等により確認」とのことであるが、ここには具体的方法は盛り込まれるのだろうか。情報提供のあり方には様々な方法があると考えられるため、優良性評価制度による公開情報に限定せずに、より高度な情報提供の方法も含められるように自由度を持たせ、一層のレベルアップができるようにすべきである。
少なくとも、優良性評価制度での公開情報は最低限のものであり推奨される情報公開として十分でないことが分かるようにすべきである。具体的には、施行通知などで優良性評価制度は最低推奨されるものではあるが、本来的にはそれ以上の情報公開方法(現場写真の公開と定期的な更新、など)を例示することができるだろう。
また、法第12条の3第5項の「~写しにより確認し」の記載は、排出事業者はあまり認識していないのが実態である。したがって「返送されるマニフェストの記載内容をしっかりと確認すること」なども入れるべきだろう。現時点では処理状況を逐一報告するマニフェストほど丁寧な情報提供はないと考える(ICタグや処理時の写真公表は一般に普及する可能性は低いため、さすがに想定すべきでないだろう)。
なお、「確認」したことについて何らかの記録(書面・電子のいずれも可能)をつけることを推奨し、制度の形骸化を防ぐべきである。
3.制度見直しの主な論点
② 見直しの方向性
(1)排出事業者責任の強化・徹底
(イ) 適正な委託処理の確保
→「産業廃棄物処理業者による情報提供等により確認」とのことであるが、ここには具体的方法は盛り込まれるのだろうか。情報提供のあり方には様々な方法があると考えられるため、優良性評価制度による公開情報に限定せずに、より高度な情報提供の方法も含められるように自由度を持たせ、一層のレベルアップができるようにすべきである。
少なくとも、優良性評価制度での公開情報は最低限のものであり推奨される情報公開として十分でないことが分かるようにすべきである。具体的には、施行通知などで優良性評価制度は最低推奨されるものではあるが、本来的にはそれ以上の情報公開方法(現場写真の公開と定期的な更新、など)を例示することができるだろう。
また、法第12条の3第5項の「~写しにより確認し」の記載は、排出事業者はあまり認識していないのが実態である。したがって「返送されるマニフェストの記載内容をしっかりと確認すること」なども入れるべきだろう。現時点では処理状況を逐一報告するマニフェストほど丁寧な情報提供はないと考える(ICタグや処理時の写真公表は一般に普及する可能性は低いため、さすがに想定すべきでないだろう)。
なお、「確認」したことについて何らかの記録(書面・電子のいずれも可能)をつけることを推奨し、制度の形骸化を防ぐべきである。
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