議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

処理委託契約書の法定記載事項

2006年04月19日 23時21分44秒 | コンサル日誌
本記事の後に、法定記載事項が再び追加されました。含有マークの話です。詳細はこちらをどうぞ。この改正についても対応させましたので、ご参考ください。[2006年6月8日対応]

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 処理委託契約書の法定記載事項が、廃棄物処理法のどこに明記されているかをご紹介します。施行令と施行規則にまたがっており、収集運搬も処分も一緒に書かれています。7月1日の法定記載事項の追加についても含めておりますが、本件についての詳細はこちらをどうぞ。


【施行令第6条の2第1項第3号】
 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
ニ 産業廃棄物の処分(最終処分(法第十二条第三項 に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
ホ その他環境省令で定める事項
        ↓
        ↓
【施行規則第8条の4の2】
令第六条の二第三号 ホ(令第六条の十二第三号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  委託契約の有効期間
二  委託者が受託者に支払う料金
三  受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
四  産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
五  前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が令第六条第一項第三号 イに規定する安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
六  委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
 イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
 ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
 ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
 ニ 対象廃製品*を廃棄する際、含有マークが貼付されている場合はその旨
 ホ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
七 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項
八  受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
九  委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項

 ※赤字部分は、7/1より追加。
 *廃パーソナルコンピュータ、廃ユニット形エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ、廃衣類乾燥機、廃電気冷蔵庫、廃電気洗濯機

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