議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

処理業者の現地確認対応も変わるかも

2010年06月17日 06時40分55秒 | コンサル日誌
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こんばんは。議論de廃棄物の堀口です。

昨日、船井総研さんが企画するセミナーに講師として招かれました。

処理業者の経営者の方を対象としたセミナーです。実は先週の土曜日も
処理業者さんに訪問して廃棄物処理法のセミナーを実施したばかりです。

今回の法改正では、現地確認が義務化されたわけではありませんが、
初めて法の条文に処理の状況の確認が、努力規定とはいえ盛り込まれた
という点で、波紋が広がっているのかもしれません。
つまり、排出事業者が現地確認をこれまで以上に重要なものとして認識
するとともに、処理業者にとっても排出事業者からどう見られるのかを
ますます意識するようになっているのではないでしょうか。

また、今回の改正では以前から指摘している無過失責任的な仕組みが出来て
いますので、なおさら処理業者の選定に気を配る必要がでてくるでしょう。
もしかしたら、環境省から現地確認のガイドラインのようなものが出てくる
かもしれません。そうなったら、チェックリストの新規作成、修正をする
排出事業者が増えるでしょう。

一方の処理業者としても、これまで通り「なんとなく」説明する
というだけでは不十分となるでしょう。それこそ、よくあるチェック項目
について想定問答集の作成も必要になるかもしれませんし、
自社のアピールの仕方や、応対者に処理技術や法令知識を教育する
ことも必要になるでしょう。特に法改正の動向を敏感に察知できる処理業者
であれば、これから現地確認対応が少し変わるかもしれません。今後は、
こうした現地確認対応のレベルアップも支援していければと思います。

なお、現時点で環境省から出ている処理業者のチェック項目として、
以下の2つの通知をあげることができるでしょう。

産業廃棄物に関わる立入検査及び指導の強化について(通知)
環廃産発第080516001号
平成2 0 年5 月1 6 日



この通知は、自治体が処理業者に立ち入りをする際にチェックするポイント
を紹介しています。が、結局は法律の規定をちゃんと守っているかという
だけのチェックリストになっています。もちろん、参考にはなります。

行政処分の指針について(通知)
環廃産発第050812003号
平成17年8月12日



この通知の29ページに以下のような文言があります。いわゆる、19条の6の
関連部分です。

・・・不適正処理を行うおそれのある産業廃棄物処理業者でないかを把握
するための措置(例えば、最終処分場の残余容量の把握、中間処理業者
と最終処分業者の委託契約書の確認、処理実績や処理施設の現況確認、
改善命令等を受けている場合にはその履行状況の確認)等・・・

そもそも改善命令がネットで公表されるとは限らないのに、「改善命令等を
受けている場合にはその履行状況の確認」を排出事業者に求めるべきかなど、
腑に落ちない点がありますが、いずれにせよ今回の改正を受けてこのあたりが
追記、修正されるか、別途ガイドラインが作成されると思います。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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カメルーン戦、勝ちました!!テレビの前で思わずガッツポーズ
が出ました。
負けた側の気持ちを考えると申し訳ない気もしますが、素直に
嬉しいです。すばらしかった。
コメント
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