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共謀罪、米国留保の分析 (議事録付)
共謀罪
/
2006年10月29日
アメリカの弁護士資格も持っている喜田村洋一弁護士に、法務委員会で問題となっている「アメリカの留保」について分析をしてもらった。喜田村弁護士によればアメリカの犯罪の大半は、州法で裁かれるという。この国際化とITの時代に「アメリカの留保」について、いまだにデタラメな理屈にならない屁理屈を言い続けている外務省にはあきれるが、問題は「北朝鮮核実験」などの緊急事態を理由に、日本にアメリカの一部の州では犯罪とならない行為も犯罪とする「共謀罪体系」を一気に仕上げていこうという気配も見えることである。さっそく、喜田村弁護士の分析を頂いたので、ここに公開することにする。
「喜田村洋一弁護士からのメール」
(国連のホームページから)条約に関する米国の留保の部分を読みました。外務省がどのように訳しているか知りませんが、彼(女)らの訳は信用できないので自分で訳してみました。ご参考までにこれをお送りします。
アメリカ合衆国は、連邦制という基本原則と両立する方法で本条約に基づく義務を引き受ける権利を留保するが、本条約で取り組んでいる行為との関係では、この原則に従って、連邦と州の双方の刑法が考慮されなければならない。合衆国連邦刑法は、州際又は国際通商その他の連邦の利益に与える影響に基づいて行為を規制しているが、合衆国内での組織犯罪に対する闘いにおける主要な法制度であり、この目的のために極めて効果的である。
連邦刑法は、当該犯罪行為が州際又は国際通商その他の連邦の利益に関わらないという稀な場合には適用されない。そのような完全に地方的な性格を有する犯罪に関し、合衆国連邦刑法及び州刑法が本条約に基づく義務を十分満たすとはいえない状況が少数は想定されうる。したがって、アメリカ合衆国は、高度に地方的な活動という狭い範疇に属する行動に対処する限度において、本条約で規定された義務を留保する。この留保は、本条約で規定された他の締約国に対して国際的協力を提供するという合衆国の能力に対してはいかなる点でも影響を与えない。(喜田村訳)
外務省は、この留保を「連邦制のため」と説明しているようですが、この留保からはもっと大きな意味が読み取れると思います。
米国における「州」は、それ自体が日本のような一つの国であり、連邦政府は、連邦憲法で認められた限定的な権限しか与えられていません。その権限の中で最も大きなものは、「各州の間の通商(interstate commerce)に影響を与える行為は連邦政府の管轄下にある」ということです。当然のことながら、国際通商(foreign commerce)に影響を与える行為も連邦政府の管轄下にあります。逆に言うと、これらに影響を与えない行為は、州政府が管轄すべきものであって、連邦政府がこれに
介入することはできません。
そこで、この留保ですが、ここで言っているのは、大まかに言えば、
(1) この条約が対象としているのは組織犯罪である
(2) この組織犯罪が州際通商又は国際通商に影響を与えるのであれば、連邦政府がこれに対処することができるのであり、連邦刑法を適用することができる
(3) そのような影響がなく、州内だけにしか影響が及ばない犯罪に対しては連邦刑法は及ばないが、この条約が対象としている組織犯罪に対しては連邦刑法が極めて効果的である
(4) 州内だけにしか影響を及ぼさない犯罪に対しては、連邦刑法は適用されないし、州刑法の中にはこの条約が規定した締約国の義務を満たさないものがある
(5) したがって、そのような少数の場合について条約上の義務を留保する
ということです。
要するに、「州の中にしか影響が及ばない犯罪に関しては、その州がこの条約に基づく義務を満たす刑法を持っていない場合でも、その州の刑法を修正するのではなく、条約上の義務を留保し、この義務が当該州に対して及ばないようにする」ということです。
ここでわかるように、米国がいっているのは、「州の中にしか影響が及ばない犯罪に対しては、この条約を適用させません」ということです。そこで、最初に述べた、「州というのは一つの国である」という原則を思い出してください。
米国の留保は、「一つの国(州)の中にしか影響を及ぼさない犯罪に対しては、この条約を適用させない」、つまり、国(州)内犯罪はこの条約の対象外ということです。
つまり、この米国の留保が述べているのは、「米国は、この条約の適用にあたっては、州を単位として越境性を要件とします」ということに他なりません。したがって、日本がこの条約を批准するにあたって、「日本は、この条約の適用にあたっては、国を単位として越境性を要件とします」という留保をつけても、何ら問題がないことになります(完全にそう言うためには、条約の条文を全部再検討する必要がありますが、基本的な考え方はこれでいいと思います)。 喜田村洋一
以上が喜田村弁護士からのメール。「目から鱗」状態である。10月20日の法務委員会では、以下のようなやりとりがされている。「アメリカの留保」を外務省が隠してきた理由は、いずれ明らかになるに違いない。国際組織犯罪防止条約を金科玉条として「条約の根幹の部分での留保は出来ない」と言い続けたものの議事録を読んで頂いて外務省の言い分が正しいのか、私の疑問が正当なものなのかをしっかり考えていただきたい。
○保坂(展)委員 この法務委員会で、通常国会で議論になりました共謀罪なんですが、例えば、政府は九九年に、共謀罪というのは日本の法原則に合わないんだ、こういう主張をされていますよという新聞記事が出たりとか、これは私驚いたんですが、アメリカが留保をしていた、批准をするときに。私も初めて知りました。
そして十月六日には、共謀罪の成立、今国会は困難と与党幹部が語ったと。これは語ったというよりは、重要法案の中に入っていなかったという記事なんですけれども、しかし、これだけ大きな問題が出ている以上は、この新聞記事を信じて、ですから、きょうは法案ではなくて、法案の前提となる条約をめぐる事情はどうだったのかということを聞いていきたいと思います。
まず、アメリカ合衆国の留保を外務省はいつ、どのような形でキャッチしたんでしょうか。簡潔にお願いします。
○西政府参考人 お答え申し上げます。
外務省といたしましては、在米の大使館からの報告によりまして、アメリカの上院において本条約の締結が承認されたこと、及びその際に御指摘のような留保を付すことが求められておるということは、昨年十月中旬に承知いたしております。また、その後、同大使館からの報告により、米国が本条約を締結したことを昨年十一月初旬に承知いたしました。さらに、その後、国連のホームページを通じて、実際に米国が御指摘の留保を付した上で本条約を締結しておることを確認いたしております。それが時間的な経緯でございます。
○保坂(展)委員 今の答弁だと十月というんですが、十月何日くらいかわかりますか。
○七条委員長 答弁できますか。
○西政府参考人 手間取りまして失礼しました。
十月十二日付で、私ども、電報を受けております。(保坂(展)委員「それは留保ということですか」と呼ぶ)
はい。今のアメリカの事情について私どもが知った日付でございます。これは電報でございます。
○保坂(展)委員 そうすると、これは何なんだろうね。法務委員会会議録、平成十七年十月二十一日、小野寺大臣政務官、「米国につきましては、共謀罪の規定を既に有していたところ、同条約第五条との関係では特に問題なく法整備が可能であったものと承知をしております。」二十一日にこう答弁しているのはどういうことですか。
○西政府参考人 アメリカ合衆国の法律の構成について若干御説明させていただきます。(保坂(展)委員「いやいや、そんなことは要らないです」と呼ぶ)済みません、そこがちょっと必要なものですから。
先生御存じのとおり、アメリカは連邦、州、二階建ての法構成をとっております。連邦法につきましては、すべての連邦犯罪を対象とする共謀罪の規定がございます。これは法律集の第十八編三百七十一条でございます。そして、全米各州におきましてさらに州法がございまして、そこにそれぞれの制度があるわけでございます。
私ども、その関係で、冒頭申し上げましたように、まず、アメリカ側の留保というものについて承知したのが先ほどの日付でございまして、その段階で私ども承知しておりましたのは、今のような米国の法制度上、共謀罪というものがあるという認識がまずございました。その後さらに調べをかけまして、細部、州の状況、そのほかを把握したような次第でございます。
以上でございます。
○保坂(展)委員 それでは、御就任になった松島さんに伺います。
この議員席で与党の議員としていらっしゃったとは思うんですが、今の説明、アメリカが留保をしていたということですね、大変重大なことだと私どもは思います。また、答弁において、これは民主党の平岡議員に対する小野寺さんの答弁だったんですね。特に問題なく法整備が可能であったものと承知しておりますというふうに我々議員が聞くと、これは留保したとかこういうことは言っていないわけで、こういう答弁をどうとらえられますか。
○松島大臣政務官 そのような形での質問とは思わなかったんですけれども、今、留保ということについて非常に大きく取り上げておられるわけですが、アメリカにおきまして、留保というのはごく一部のことでございます。御存じのように、基本的に、もともと共謀罪がアメリカにはあるわけでございます。今事務方から説明がありましたように、連邦法と州法とのその問題の違いにより、ごく一部の州法に一部のことでかかっている、でも、全体として見ると共謀罪が連邦法でかかっているということでございますので、このことと、我が国において内乱罪や爆発物取締法違反を除いて共謀罪が全くないという状況とは全く別のことで、同じように引用されるのはいかがかと思っております。
○保坂(展)委員 松島大臣政務官にさらに続けて聞きます。
今いみじくもおっしゃいました、アメリカにおいては連邦法で共謀罪がある、州法があると。その州法の中にも共謀罪がしっかりあるところがあって、しかし、幾つかの州においては限定的な共謀罪しかない州があるので、いわば州と州をまたぐ犯罪については連邦法がかかり、国際的通商犯罪についても連邦法がかかるが、限定的な共謀罪しかない幾つかの州においては連邦法が適用されないという部分について、アメリカ連邦政府がその州政府に対して州法を変えろということはやらないよというのが留保の内容ですよね。だから、見解は変わらないと思うんです。その州というのはどこですか、幾つかの州は。
○松島大臣政務官 幾つかの州と申しますのは、一般的な共謀罪の設定、規定がございません州は、アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州、この三州でございます。ここにおいて、殺人などの一定の類型の重大な犯罪を対象とした共謀罪が設けられておりますが、それが設けられた上、共謀罪の対象とされていない犯罪の共謀についても連邦法上の共謀罪またはその他の連邦法犯罪によって処罰が可能である場合も多い。つまり、この三つの州、アラスカとバーモントとオハイオ州において、ちょっと例外的な規定があるけれども、全体の連邦法でカバーされているということでございます。
以上です。
○保坂(展)委員 ちょっと論理的におかしいんですね。そうしたら、連邦法で全部カバーされていたら留保する必要はないんですよ。どうですか。だって、全部カバーされていたら留保する必要ないじゃないですか。例外があるから留保したんですよ。
○西政府参考人 今政務官からお答えさせていただきましたように、アラスカ、オハイオ、バーモントの三州におきまして、殺人などの一定の類型の重大な犯罪を対象とした共謀罪が設けられている。さらにその上、共謀罪の対象とされていない犯罪の共謀についても、連邦法上の共謀罪またはその他の連邦犯罪によって処罰が可能である場合も多い、こういうふうになっております。
いずれにせよ、国際組織犯罪防止条約が犯罪化を求めている行為につきましては、連邦法によっても州法によっても犯罪とされない部分はほぼないというのが、アメリカ政府に問い合わせた結果受けておる回答でございます。
○保坂(展)委員 外務省が「米国の留保についての政府の考え方」というのをホームページにわざわざ出しているんです。一番目は、今、西さんが説明したようなことですね。連邦法と州法の関係によって留保、解釈を行っている。二番目が大事なんですよ。二番目が、「本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないという回答を得ています。」ほとんどないという日本語は、恐らくないという日本語もあって、全くないという日本語もあって、大分違うんですね。ほとんどないという日本語は、少しはあるという場合にも使われるわけです。
そこで聞きたい。では、アラスカとバーモントとオハイオの三州の、この条約がいわば対象としているような犯罪で、アメリカの留保によってこの行為は犯罪化しないという行為を具体的に挙げてください。どういう行為なんですか。
○西政府参考人 お答えさせていただきます。
ただいま先生御指摘のように、ほぼないということがまず第一の回答でございまして、私どもも、具体的にその三州でどのようなものがほぼないの例外に当たるのかにつきまして、これを今、在外公館を通じて調べております。まだ残念ながら回答を得ておりませんが、大至急調べて御回答させていただきたいと思います。
○保坂(展)委員 では、松島大臣政務官、今ほとんどないというふうにホームページに書いているんですね。ほとんどないけれども、本当にないのかどうか、今調べているということなんですよ。これはまずい。だからぜひ早急に、事務方はいいですよ。つまり、ちゃんと報告してくださいよ。しっかり報告してください。その指導をしてください。
○松島大臣政務官 保坂委員の御質問ももっともな部分があると思います。
ほとんどないという丸い説明を、アメリカは回答してきました。これに対して、日本の方がさらに突っ込んで、ほとんどないというのはどういうことであるか、これだけはあるのかどうかということはできるだけ早く調べさせて、この委員会でも御報告をさせていただきたいと思っております。
○保坂(展)委員 では、事務方に聞きますけれども、我々はもっと早く聞きたかったですよ、アメリカは留保しているんですよというのを、去年から。何で教えなかったのかなと思うんですね。
ちょっと経過を教えてほしいんですが、アメリカ政府に、いつ、だれに、どのような形で、口頭なのか文書なのか、照会をかけたかけ方ですね、どの機関にやったか、外務省組織犯罪室だと思うんですが。それが今度逆に相手側から、いつ、どの機関から、どういうルートで、文書で口頭で、どんな形で日本側に回答があったのか、この事実関係を簡潔に。
○西政府参考人 お答え申し上げます。
調査の経緯でございますが、まず、昨年十二月中旬以降三月中旬までの間に、在米大使館の書記官がアメリカ国務省法律顧問部の担当官と面会しまして聞いております。本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどない、こういう回答をまず口頭で得ております。
その後、さらに本年九月初旬、再度在米の我が方の書記官が国務省の法律顧問部の担当官と面会いたしまして聴取いたしました。改めて、本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどない、このような回答を口頭で得た、これが経緯でございます。
○保坂(展)委員 そうすると、松島大臣政務官、どうですか。ほとんどないというのは、今三州を調べてみたらやはりありませんでしたと。私は、外務省の説明でも、保坂議員、ほとんどこれはないんですよ、ほとんどゼロです、こういう例外化される行為は。でも、一応念のため留保しておこうということで、留保というのはそんなに簡単にできるものなのかなと思うんですね。
やはりアメリカという国ですから、州法もしっかりその自律性を大事にしている。その中で、この条約に前提をつけずに入ってしまえば、州法の中でちょっと例外化される部分が出てくるということを把握しているから留保をしたんじゃないかと思うんですね。その点の事実関係はどうですか、どういうふうに感じますか。
○松島大臣政務官 保坂委員が多分に政治家としての意味を込めて私にお尋ねのように感じられますので、お答えさせていただきます。
ほとんどない程度はどれぐらいかということの議論よりも、我が国に共謀罪というものが全くなく、それによって条約が締結できないでいる。ことし七月に訪日したコスタ国連薬物犯罪事務所事務局長からも、この点に対し、早く締結してほしいという期待が表明されている。共謀罪の創設がないと、法律によって創設されないと条約が結ばれないということの方が大きく分けるとずっと重要なことで……(発言する者あり)
○七条委員長 御静粛にお願いします。
○松島大臣政務官 ほとんどないが何万分の一ないかどうかということより重要なことであると私は考えております。
○保坂(展)委員 ちょっと委員長、これはすごく大事な議論で、大変国民の関心も高い中で、アメリカが留保をしていた理由について聞いています。委員長からも、政務官が一応資料を出すというふうにおっしゃっていますから、しっかりこれは説明をするように、そして留保についても、そんなに簡単に私は留保はしないんじゃないかと思うんですけれども、その辺についてもしっかり外務省に調査を求めていただきたい。委員長にお願いします。
○七条委員長 資料の提出をできるだけ早くするように、私の方からも要請をしておきます。
○保坂(展)委員 次に、私もこういう国があったのかと初めて聞いたんですが、セントクリストファーネービス。ちょっと聞いたことがないんですね、セントクリストファーネービス。英連邦で、カリブに浮かぶ島で、五万人ほどの人口で、国会議員が十一人ということだそうです。日本からも観光客も余り行っていないみたいなんですが。
英連邦の国で、この国は条約に従って共謀罪をつくった。共謀罪をつくったんですけれども、何と、国と国をまたぐそういう行為でなければ犯罪化されない、まさに民主党の修正案にあったような国際性、越境性を要件として新法をつくってしまった、そして留保、解釈していない、こう聞いているんですが、外務省、どうですか、事実関係は。
○松島大臣政務官 御指摘ありましたセントクリストファーネービス、こういう国が、保坂委員も余り御存じなかったとおっしゃいますカリブの島の国が、二〇〇二年に組織犯罪法をつくりました。その法律の中には、確かにこの犯罪について、二以上の国において行われる場合といった国際性の要件に相当する条件を付していると考えられる規定はあると承知しております。
おっしゃいましたように、余り日本などと行き来のない国でございます。その国についてのことをどうして御質問になるのかよくわかりませんが、これがあるから日本もまねしろとおっしゃる意味は、いま一つよくわかりません。
○保坂(展)委員 再度聞きます。
九九年、アドホック委員会で日本政府はまことに謙抑的な提案をしているんですよ。この条約を世界各国が締結できるようにするためには、世界じゅうは英米法と大陸法だけじゃありませんよ、ほかの法制の国もたくさんあります、それらの国で受け入れられるようなことにしなければいけないということを指摘しているんですね。
これを読んでいて思ったんですが、国内法を新たに大幅につくりかえたという国というのは、私、質問主意書を出したら、ノルウェーだけというふうに聞いているんですね。ほかの大陸法でない、英米法でない多くの国々はどうしているんでしょうか。
○西政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど政務官から御答弁させていただきましたセントクリストファーネービスの事実関係について、一点だけ補足させていただきたいと思います。
先般、私ども、同国政府に照会いたしましたところ、その回答によりますと、二〇〇二年に組織犯罪法が成立したものの、同法はいまだ施行されておらない、さらに、同法は国際組織犯罪防止条約上の同国の義務に照らして近く見直されることになっている、以上の回答をまず得ております。
それから、先ほど委員御質問の点、ノルウェーがあるというふうに承知いたしております。委員御承知のとおり、ノルウェーは、二〇〇三年九月二十三日に本条約を締結いたしましたが、それに先立ちまして、本条約上の義務を履行するために、二〇〇三年七月四日に刑法を改正したと承知しております。この改正によりまして……(保坂(展)委員「ほかはどうなっているんですかと聞いているんです」と呼ぶ)はい、済みません。それによって必要な手当てをしたということを承知しております。
さらに、本条約第五条1(a)の(ii)、これを実施するために新たに国内法を整備した国としては、例えばニュージーランド、オーストリアがあると承知いたしております。
それから、先ほど私が事実関係で御報告申し上げました、在米大からの報告、本年九月初旬と申しましたが、誤りでございまして、九月下旬でございました。謹んでおわび申し上げます。
(2006年10月20日衆議院法務委員会議事録より抜粋)
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