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最高裁判所の年間13億円を超える「裁判員制度広報費」の契約をめぐる問題で、少し続きを書いてみたい。昨日、この契約が「さかのぼり契約」であったことを最高裁事務総局経理局長からの答弁があったことを記した。記者説明会を開催したら、司法記者クラブを中心にたくさんの記者が集まったが、朝日、毎日、時事などが報道し、まったく報道しないメディアもあった。朝日新聞は以下のように伝えた。

裁判員制度周知のために05年10月から各地で開催された「裁判員フォーラム」をめぐり、主催者の最高裁と、事業を請け負った大手広告会社・電通との契約が、実際は書面上の締結日より後に交わした「さかのぼり契約」だったことがわかった。さらに、締結日より前に開催準備が行われていたことも判明。最高裁は14日の衆院予算委で、いずれも会計処理が不適正だったと認めた。
 最高裁は60年に、「国が締結する本契約は、契約書の作成により初めて成立する」との判例を示している。契約書の締結日をさかのぼらせたり、作成前に事業を実施していたりした最高裁事務総局の行為は、この判例に自ら違反した形だ。(朝日新聞2月15日朝刊)

最高裁、最高裁判例に違反という笑えない話だ。昭和35年5月24日最高裁第3小法廷判決で「国が当事者となり売買等の契約を競争入札の方法によって締結する場合における契約の成立時期」に関して、次のような判決を示した。
「国が当事者となり売買等の契約を競争入札の方法によって締結する場合に、落札者があったときは、国および落札者は、互いに相手方に対し鶏肋を結ぶ義務を負うにいたるが、この段階では予約が成立するにとどまり、本契約は契約書の作成によりはじめて成立すると解すべきである。(判例検索-㈱日本法律情報センター)

今回の「裁判員制度全国フォーラム」は、随意契約(企画競争)であって競争入札ではないが、「契約書が契約成立上の要件」なのか、それとも単に契約を交わした証拠方法にすぎない」という両説が判例・学説上存在をしていたことに決着をつけたものと考える。「契約書の作成をもって契約成立」が最高裁判例なら、今回の株式会社電通との契約が事後的に行われた可能性が高い(最高裁答弁)を検討すると、契約前の無契約状態のままにイベントは続いていたということになる。

なぜ、こんな無軌道なことになってしまったのか。引き続き考えていきたい。


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