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議論なしで「児童ポルノ法改正」を急ぐべきではない
教育・こども
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2009年11月17日
「児童買春・児童ポルノ禁止法案改正案」は自民・公明の議員立法として解散前に法務委員会でたった1日だけ審議されたが、審議未了・廃案となった。しかし、解散直前まで「自民・公明・民主」による3党修正協議は続けられた。保坂展人(社民)も協議メンバーに加えてほしいと要求したが、入れてもらえなかった。協議終結の最終段階で民主党から協議内容を手渡してもらったが、その議論は棚上げしたまま「解散・総選挙」に突入してしまったわけだ。申し訳ないことに私が落選したこともあって、永田町情報が入ってくるスピードも減速した。
だが、今日この時点ですべてが決しているわけではない。ただ、国会での議論を省いて、「全会派一致」で「委員長提案」で法務委員会に提出されると改正案は長くても2〜3分で成立してしまう。これは、付帯決議をつけた場合で、これ以外は議事録も残らない。この「委員長提案」の環境がそろいつつある「最終段階」まで来ていると社民党政策審議会のスタッフから聞いた。また、今日は自民党のベテラン議員が社民党を訪れて、「あとは社民党が賛成すれば、すぐに成立する状況だ。社民党の回答待ちになっているので賛成を早く決めてほしい」と幹事長に要請したという情報も入ってきた。「検討する時間もなく、国会の議論も省いて『所持罪』を創設する」という状況は、明らかに異常だ。
解散前には、新設する罰則について自民党が「所持罪」、民主党は「取得罪」で対立していた。解散前の修正作業では「所持」と「取得」を接近させ、「自己の性的目的を満たす目的で児童ポルノ等を所持・保管するに至った者」という自民・公明案に、「自己の意思に基づいて所持・保管するに至った者であり、かつ当該者であることが明らかに認められる場合に限る」と付け加えるという方向性が出ていた。現状の議論は、これを踏襲した「所持罪」を設けるが、「当分の間」は所持罪の罰則規定(1年以下・百万以下)は適用しない。その間、すみやかに廃棄・削除するようにという努力規定にとどめたというのが特徴だ。
もうひとつのポイントである「児童ポルノの定義」が曖昧であるという点について、いわゆる3号ポルノの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、※ かつ性欲を興奮させ刺激するもの」という規定に「※殊更に児童の性器等又はその周辺部が露出され又は強調されているものであり」を挿入するという点で修正合意に近づいたという。かつての自民・公明案に盛り込まれていた「漫画・アニメ」についての調査・検討と3年後の見直しは削除された」が、「付帯決議」にこの趣旨が盛り込まれる方向だ。
たしかに、解散前の国会で提案された自民・公明案よりは、「表現規制色」は緩和されたような印象を与える。しかし、「所持罪(1年以内・百万以内)」の罰則をつくり、「当分の間は適用しない」という構図は、法律で犯罪と定めたが当分は罰則適用を見送るというものにすぎず、いずれ遠くない将来に「経過規定」は消滅するというのがプロの見方だ。
すると、この修正合意でも懸念が残る点がいくつかある。所持・保管については、共同所持により処罰範囲が拡大する恐れがある。「所持(保管)」概念は、日常用語とは違い、「事実上自己の支配下におくこと(自己の実力範囲内におくこと)」を広く意味している。児童ポルノを直接に管理していなくても、家族や友人等が児童ポルノを「所持(保管)」している場合に、「共同所持」を理由に強制捜査を行うことも可能になる。
実際、単純所持規制を導入している薬物所持事犯ではよくあることだが、家族や同居人が所持している場合に、無関係の家族や同居人も共同所持を理由として検挙されることがある。これらのケースでは結果として不起訴になる場合が多いが、ハレンチ罪として「身柄拘束」され、大々的に報道された場合には、社会的な生命は抹殺され、名誉回復は困難になる。
国家権力が、出版社やメディアに対する統制の手段として悪用することも考えられる。例えば、政界や官界の腐敗を追及する雑誌を刊行している出版社であれば、過去の刊行物の中に、「児童ポルノ」と見做されかねない刊行物があった場合や、メディアに取材資料としての「児童ポルノ」があった場合、あるいは、被取材者が持ち込んだ場合などに記者やスタッフに対する摘発も可能になる。
これらの懸念は、民主党提案の取得罪であれば払拭可能だということも強調しておきたい。取得罪の場合には、共同行為が「取得」に向けられていることを立証しなくてはならず、たまたま、巻き込まれる可能性は相当程度薄れるからだ。
解散前と違って、今や自民・公明は少数だ。なぜ、民主党が主張してきた「取得罪」を堂々と押し通さないのか疑問だ。法律で「反復・継続して取得」と書けば、過去にさかのぼり購入した雑誌・本・DVDの所持や、パソコンに送付された添付ファイルで「犯罪者」に仕立てあげられることはない。そこは、「所持罪」という犯罪を新設し人を縛る法律だから厳密に議論してほしい。
3号ポルノの定義が厳密化されたことは一歩前進だとは言え、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という主観的な要件が残っている。「生まれたばかりの赤ちゃんの入浴写真」や「子供が裸で遊んでいる写真」は、家族アルバムに入っていれば「児童ポルノ扱い」をされることはないだろうが、同じ写真でもインターネットの掲示板に貼られていた場合には、この写真によって提供者あるいは閲覧者が「性欲を興奮させ刺激しているか」によっては、児童ポルノと判定されるという曖昧さがなお残ってしまう。
この法律の目的は、「児童買春・児童ポルノ」という「児童の権利侵害」から児童を守ることにある。徹頭徹尾、その目的だけに限定すべきだし、増築をかさねて収拾がつかなくなるような「整合性のない刑罰の自己増殖」を認めてはならない。
根本的で重大な疑問をそろそろ投げかけよう。「16歳・幼妻問題」である。民法では女子は16歳で「婚姻可能」となる。16歳の少女と26歳の男が婚姻届を出して結婚すれば、周囲から祝福される。少子化に悩む社会では、「子沢山」を期待されるかもしれない。性行為は禁止されるどころか、当然のこととされるのであり、逮捕されることなどありえない。しかし、妻が18歳を超えるまでは「児童ポルノ禁止法」に抵触しないように「性欲を興奮・刺激」することにつながるような写真は控えましょうということなのか。次に議論が行われるとしたら、法改正の提案者に聞いてみたい点だった。
「遠慮しておいて下さい」と言うのであれば、写真はダメだけど行為は不問ということになる。「26歳夫、妻の撮影続ける 児童ポルノ法違反で逮捕」ということはないだろうが、恋人同士でも違法行為で摘発されるのに、バランスを欠いてはいないか。そもそも、法律で規定する「児童ポルノ」が被害を生んでいるかどうかの認定が必要だ。
まだまだ整理してほしいことはある。この法律は、ここまで来たら法務省と内閣法制局にしっかり審査をさせて、憲法ならびに関係法規と照らし合わせて「整合性のある刑罰法規」に建て替える必要があるのではないか。「議員立法禁止」「内閣一元化」に賛成出来ない点もあるが、国会終盤で「異議ありませんか」「異議なしと認めます」だけしか議事録に残らない形で屋上屋を重ねていく段階は過ぎたと私は考える。
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