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パリから共謀罪や教育基本法の審議に注目している飛幡祐規さん(『先見日記』の執筆者http://diary.nttdata.co.jp/diary2006/05/20060523.html)からメールを頂いた。ここでは「エッ?」と思えるような情報が提供されている。これまで、外務省からの説明では、フランスでは「参加罪」を選択して条約を批准しているという話だったが、ここでは「共謀罪」がたったひとつ出来たという話が紹介されている。

いまさら遅いですが、参考までに。
フランスでは国連条約(国際組織犯罪防止条約)の批准はとっくにしていて(2002年)、そのあと「合わせる」ための国内法整備は2004年に出来ています。
「犯されていない罪」に対して「コンピラシー」(共謀)だけで処罰されることになった犯罪が1種類加えられています。(2004年3月9日の法律で刑法に加えられた条項)。「暗殺と毒殺をするよう、誰かに何か報酬や贈り物をあげるか、あげると約束した者は、その犯罪が行われなくても10年の禁固刑と15万の罰金を受ける。犯罪が実行・未遂された場合はこの条項ではなくて、共犯罪として罰せられる」

このひとつだけですね。
http://www.justice.gouv.fr/actua/bo/3-dacg95f.htm#nouvelles_infractions

この国連の条約は、国際的なマネーロンダリング(資金洗浄)や、マフィアを取り締まるため、国際間の協力(警察だけでなく司法)を強化するのがまず目的だったと思います。だから根本のところで、自民党の言い分はおかしい。アメリカとイギリス、カナダでそれをもとに共謀罪をつくったのは、まさにこの国連条約を利用したわけです。とり急ぎ。(飛幡祐規)

「暗殺と毒殺をするよう、誰かに何か報酬や贈り物をあげるか、あげると約束した者は、その犯罪が行われなくても10年の禁固刑と15万の罰金を受ける。犯罪が実行・未遂された場合はこの条項ではなくて、共犯罪として罰せられる」

たったひとつの共謀罪に対して、日本は619種類。いったい、どういうことなのだろう。後段の実行・未遂に対しては「共謀共同正犯」が幅広く刑事司法で認められていて(幅広すぎると私たちは批判するほどに)、特段の法整備は必要としていない。外務省が世界各国の「共謀罪」の対象犯罪・運用状況についてだんまりを決め込み、「一切承知していおりません」と答弁しているのは意図的ではないかと強く疑問を持つ。

国際組織犯罪防止条約は5条で、締結国に「参加罪」か「共謀罪」の立法を求めているが、アメリカ・イギリス・フランス・ドイツなどの主要国は、新たな立法を行うことなく、この条約を批准している。すでにある国内法で対応可能と判断しているためだが日本だけが、619種類の「共謀罪」新設という大騒ぎとなっている。

フランスは「団体参加罪」がすでにある国なのでと外務省は説明してきたが、条約批准後に「暗殺・毒殺」の共謀罪を立法したというのは、どういうことなのか。先週の火曜日に行った条約に関する野党共同勉強会でも、外務省の提出した各国の法制度を説明する資料に、「フランスは共謀罪」と記述されていたことを平岡秀夫議員が「これまで参加罪と説明してきたではないか」と問題にし、外務省は答弁に窮していた。

条約交渉過程で日本政府は「共謀罪」新設に反対してきている。まず、この交渉過程をきちんと公開してもらうことが重要だ。共謀罪迷走劇の背後には外務省の秘密主義とどうしても伏せておきたい陰謀があるように思えてきた。




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