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請求代表者が名古屋選管を提訴

2010-11-08 20:19:56 | 日記

請求代表者が選管提訴 

名古屋市議会リコール「署名の効力、確定を」

2010年11月6日

 名古屋市議会の解散請求(リコール)に向けた署名を集めた請求代表者10人が5日、市と16区の選管が地方自治法で20日以内と定められた審査期間を延長したのは違法だとし、速やかに署名が有効か無効かを確定するよう求める訴えを名古屋地裁に起こした。迅速な決定がなければリコールの意味が失われるとし、判決前に裁判所が仮に署名の効力を確定させるよう求める「仮の義務付け」も申し立てた。

 訴状によると、地方自治法が署名の有効、無効の効力を証明する手続きの期間を定めているのは、政治的判断で審査の手続きが遅れたり止まったりすることを厳しく禁じる趣旨と指摘。市と区の選管が20日以内と定められた審査期間を明確に期限を決めずに1カ月程度延長したのは違法で、請求代表者は著しい損害をこうむっていると主張している。

 5日午後に会見した請求代表者で原告の三宅功氏らは「リコールの目的は市議会を解散し、争点を明確にして選挙を行うため。審査延長で市議選が遅れて4月の統一地方選に吸収されると、争点がぼやけて意義が失われる」と、提訴の理由を説明。原告側代理人の福島啓氏(ひろし)弁護士は「選管に期間延長の裁量権はなく仮にあっても乱用だ」との見方を示した。

 議会リコールで審査期間が20日を超えた例は2003~07年度に3件あり、延長期間は1~16日。総務省は「署名の効力判定にやむを得ないならば延長も認められる」との見解を示している。

 名古屋市選管の伊藤年一委員長の話 訴状が届いておりませんので、現時点ではコメントを差し控えさせていただきます。


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