司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

目的の「小見出し」って何? その5

2023年12月27日 | 商業登記
おはようございマス♪

始めに、昨日の記事なんですケドね。。。投稿した後に何度か修正や加筆を行っておりマス。
こっちに書いた方が分かりやすいと思ったのですが、「あれあれなんか変わってない?!」と気づかれた方、大変失礼いたしました m(__)m

では昨日のつづきデス。

医療法人の次は学校法人でございマス。
学校法人の場合は、組合等登記令2条2項1号の目的及び業務のほか、その別表(組合等登記令2条2項6号)で登記事項とされている「設置する私立学校(私立専修学校又は私立各種学校)の名称」を目的区に登記することになっております(各種法人等登記規則2条別表)。


私立学校法 第30条
 学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。
一 目的
二 名称
三 その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)を置く場合には、その旨を含む。)
四 事務所の所在地
五 役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定
六 理事会に関する規定
七 評議員会及び評議員に関する規定
八 資産及び会計に関する規定
九 収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する規定
十 解散に関する規定
十一 寄附行為の変更に関する規定
十二 公告の方法


学校法人の登記事項は、具体的にいうと、私立学校法30条1項1号が目的、9号が業務、3号が設置する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の名称ということだと思います。
収益「事業」ってコトなんだけど、登記する小見出しは「業務」と。。。(^^;)
ま、しかし、組合等登記令の条文どおりの小見出しですからね。。。一応、納得しました!!



じゃあ次ね♪
今度は管理組合法人デス。
こちらも法令どおり「目的及び業務」という小見出しなのですが、目的及び業務というのはどこから出てきたのか。。。という点が謎~。。。(~_~;)
だって、管理組合法人って定款が存在しないんですよ?

。。。と思っていたら、コレ↓ なんだそうです。
(区分所有者の団体)
第3条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

つまり、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うこと」を目的として設立する法人なので、対象となる不動産を具体的に記載して、「上記建物並びにその敷地及び附属施設の管理」というような感じで登記すれば良いのだとか。。。(◎_◎;)
ふぅぅ~ん。。。
ただね~。。。となると目的のみで「業務」の方は登記しないってことか?
それとも、その書き方で「目的と業務」が含まれているという意味なのか。。。不明 ( ;∀;)



次は農事組合法人!
コチラは、農業協同組合法72条の4において、「農事組合法人は、その組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする。」というように、法律において目的が定められているんです。
つまり、法律で明確に定められているんだから、もはや目的は登記の必要なしっ!!。。。ってことで、「事業」だけを登記することとされているみたいデス。

事業の方は。。。というと↓

農業協同組合法第72条の10 
農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業
二 農業の経営(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)
三 前二号の事業に附帯する事業

なんで「業務」じゃなくて「事業」なんだ???
と思っていましたが、なるほどね~。。。これはさすがに「業務」じゃなくて「事業」という小見出しの方が良さそうです(^^;)
ただ、そうなると学校法人だって「事業」にするべきじゃないの?。。。と思ってしまいます(-_-;)

謎は深まるばかり。。。という感じではありますが、今日はここまで!!
次回へ続く~♪
コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 目的の「小見出し」って何?... | トップ | 目的の「小見出し」って何?... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

商業登記」カテゴリの最新記事