おはようございます♪
今日から3月!!
モトモトの予定では、組織再編の効力発生日であったのですケドね。。。突発的なモンダイが発生し、延期になってしまいました。
なので、月初ですが、何となくのんびりムードではあります。
ただしっ!!
今月は12月決算の会社の定時総会シーズンでございますんで、気を引き締めてまいりましょ~♪
では、先日の続きです。
ずいぶんと回り道をしてしまったワケですが、ようやく今回のケースに戻りマス(~_~;)
株主サン1人が株主を抜ける。。。ってコトになり、その株式は会社が自己株式として取得する。。。ってコトになりました。
で、自己株式の取得手続きは「特定株主からの取得」にします。。。とのコトでした。
ワタシもね。。。事実上は株主間の話し合いで決まったコトだし、ま、「特定株主からの取得」にするのが妥当だろう。。。と思っていたんデスよね。。。
がっ!!!。。。担当者の一言。。。。「今回は書面決議でやります」。。。。。。。。。。。。。。。。へっ!?(@_@;)
書面決議って???????できるのかぁ~っ???????????(ーー;)
モンダイは、例の「売主追加請求」のハナシでございまして。。。。(今回は、売主追加請求権を排除する旨の定款の定めはありません。)
売主追加請求権が行使された場合って、その請求をした株主が特定株主に追加されるんですよね。
つまり議案の内容が変更されるワケですが、変更されたかどうかは当日にならないと分からない。。。ってコトです。
さらに、その追加された特定株主サンは、自己株式の取得議案に関しては議決権がなくなる。。。のよね?(・.・;)
普通に株主総会が開催されるのであれば、当日にそういう事情を説明したうえで決議すれば良いワケですケド、書面決議だったら、議案の変更って。。。。ないよね!?。。。
もっともね。。。当然ながら、今回は、他の株主サンが売主追加請求権を行使することは絶対にない。。。。(~_~;)
でもですね。。。。だからと言って、手続きが省略できるってコトもないでしょう。。。
。。。とすると???。。。考え方は2つでしょうか?
一つは、「特定株主からの取得」を、書面決議で行うコトは想定されていない(=書面決議ではできない)。
もう一つは、売主追加請求権が行使されなければ、書面決議でも可能。
後者の考え方であれば、今回書面決議を行うコトが出来ますケド、もう一つ気になるコトが。。。
売主追加請求権に関する株主への通知時期や、株主が請求権を行使できる時期は、会社法施行規則で定められています(28条、29条)。
しかし、そこには、普通に株主総会を開催する場合のコトしか規定されてない。。。。ムムム。。。。これって、どういう意味っ!????(;O;)
書面決議だったら、期限を定める必要はないし、売主追加請求権を行使する株主サンが普通に同意するハズがない。。。だから、規定を置く必要がない。。。とも考えられますかねぇ??????
。。。で、結局は、ミニ公開買い付けの方法でも構わないってことでしたから、変なリスクは負わない方がよいでしょう。。。と説明して、「特定株主からの取得」の手続きはヤメて、ミニ公開買い付けで実施するコトにいたしました。
またしても、ワタシが知らないダケなのかも知れませんケド、そんな話は聞いたコトがなくって。。。一体どういうコトなんだろ~???。。。って、とっても気になっておりマス。
ご存じの方、是非教えてくださいっ m(__)m m(__)m m(__)m
ご意見も大歓迎ですっ!!!
7年前、私も同様の疑問を持ちました。
金子先生のお考えは、新保先生が書かれている「~規定を置く必要がない。」の方でした。
私も納得して、319条で行いました。
genmaiさんのブログもいつも読ませていただいていますが、どうもコメントが上手く入らなくって。。。(~_~;)。。。何度もご紹介いただいているのに、スミマセン。
7年前に疑問を持たれたんですか。。。スゴイ^_^;
やっぱり、イチイチ書面決議の場合のことまで規定するのは大変なだけで、禁止する趣旨ではないのでしょうかね。
そんなに気にするホドのコトじゃないのか。。。。
勉強になりました。
ありがとうございました m(__)m