司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表取締役の辞任届 その2

2015年10月07日 | 商業登記

おはようございます♪

取締役の辞任の登記をコチラで申請することになったワケですが、円満にお辞めになるので、「ササッと辞任届と委任状を作って終わり♪」くらいに考えておりました。
それに、辞任届は会社側で作ったらしく、「もう押印しました♪」。。。というし、委任状はメールでお送りして、後日郵送していただく。。。というような段取りにしていました。(分割会社は飛行機で行くくらいの遠方で、承継会社は東京です。)

。。。そんなある日。。。
定例の打ち合わせ会がありましね。。。
分割する事業っていうのは、「分割会社の支店(東京)で行っている事業まるごと」でして、どうやら、銀行口座も支店名義で作られているらしい。。。

。。。で、取締役が退任しちゃったら、どうしようかなぁ~。。。とか仰っていて。。。黙ってお話を聞いていたのですけども。。。
驚愕の事実が発覚!

特例有限会社の役員構成は、取締役A、B、C、D、代表取締役A(社長)、B となっており、今回、このうち、BとDが取締役を辞任いたします。

銀行口座は、「有限会社○○ 代表取締役B」となっているらしいので、「少なくとも、Bの名前は変更しないとダメですね」。。。とか、「印鑑も変更しないといけないんでしょうか? 本社の印鑑は本社(遠方)から持ち出せないので、イチイチ書類を郵送するのは面倒なんですケド」。。。とか、「契約書にもこの印鑑を押してますが、今後は使えなくなりますか?」とか仰っている。

。。。んで、契約書には、全部この印鑑を押してる。。。って。。。。何?。。。。。何か引っかかるんですケド。。。。(@_@;)。。。。と思い、「もしや、Bサンは法務局に印鑑を届け出ているんでしょうか?」と伺ってみましたら。。。元気に「はいっ♪(←当然でしょ。。。。的な感じで)」

⇒「(心の声)。。。というコトは、Bサンは印鑑届出をしている代表取締役。。。。だよね。。。。。ぇえ゛~~~っ!!!。。。。。(-_-;)」


特例有限会社が代表印を2つも登録しているハズはない。。。というような、変な思い込みをしていたんでしょうケドね。。。その時は、そんなコトがあるとは夢にも思っておりませんでした。

でもね~。。。考えてみれば、東京に支店があって、本店とは全く異なる事業をしているのですから、実印が本店にしかないのは大変不便なハズで、東京支店で使用する印鑑を別に届け出たい!と思うのは特に不思議なハナシではありません。

もし、この打ち合わせに出ていなければ、辞任届には認印を押して登記申請しちゃってました。。。もう、絶対に。。。(~_~;)
でも、事情が判明しましたんで、ギリギリで、印鑑証明書と実印付の辞任届を別途ご準備いただき、特に支障なく登記を終えることが出来ました。

たぶん、今回のケースは、補正になったとしてもトラブルには発展しなかったと思いますが、「辞任の登記さえちゃんとできない」というイメージは避けたいですもんね。。。

研修会などでも、「辞任届に実印を押して印鑑証明書を添付するケースは、ほぼありませんが、そういうケースであることを見逃さないように注意しましょう♪」などと、偉そ~に申し上げているにも関わらず、あっさりと、勘違い・思い込みをしてしまいました。
相当「ヒヤリ」としたので、今後はもうダイジョウブ(だと思いたい^_^;)ですが、ぃやぁ~。。。何ともいえない気分でございました。

コメント (8)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 代表取締役の辞任届 その1 | トップ | 増加させる資本金の額 その1 »
最新の画像もっと見る

8 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (3D)
2015-10-07 12:18:29
先生、こんにちわ。
早速の更新、ありがとうございます。

いや、全く出ない、というわけでもないような気がします。

試験官「で、今度の改正で、印鑑届をしている代表取締役の辞任届に印鑑証明書を添付することになったけど、辞任届に届出印で押印しているときは、添付不要だよね? じゃあ、届出をしている代表取締役でも、届出印を押印しないで、辞任届に他の印鑑を押印して印鑑証明書を添付して、退任登記をすることってできる?」

あっし「…(そんなん、分かりまへん)」

試験官「…」

考えてもいなかったことを急にその場で聞かれたら、間違いなく頭が真っ白に(笑)(毛も白くなってきてますがw)

ありがとうございますm(_ _)m

ところで、ついでに一つお伺いしたいことがありますが、いいですか?

この記事とは関係ないことなのですが、オンライン申請の場合、申請書等には電子署名をして、電子証明書を提供すると思いますが、電子証明書を省略できる場合ってありますか?あるとしたら、どんな場合ですか?

一昨年の口述試験で、どうやら聞かれたようなのです。でも、テキスト等には、例えば、電子認証登記所電子証明書を提供すれば、資格証明情報は不要だとか、公的個人認証サービス電子証明書を提供すれば、住所証明情報は不要だとか、というのは載っているのですが、その逆の、何かを提供すれば、電子証明書が提供不要というのはないんですよね。

受けた方の聞き間違えか覚え間違いかな、とも思ったのですが、お二人の方が同じように「電子証明書を省略できる場合」と聞かれてるみたいなんです。

先生、お分かりになりますか?それとも、やはり聞き間違いなのでしょうか?お分かりになりましたら、ご教示下さい。
返信する
Unknown (charaneko)
2015-10-07 14:22:22
3Dさん、こんにちは♪
口述試験は、確かにドキドキしますよね~。。。ワタシの時は、昔の東京法務局(今はもう取り壊してしまったんで、建物はありません。)の地下でした。

何だか、薄暗くってドンヨリとしたトコロへ係官のヒトに連れられて行きました(~_~;)

。。。で、ご質問の件ですけれども。。。ちょっと前提条件がハッキリしないのですが。。。
オンライン申請で電子ファイルを添付するときに、電子署名が不要なのは、不動産登記の場合の紙の登記原因証明情報ですかね?
元々は、電子署名が必要な方向で改正される予定だったようですが、紙の原本を提出するため、オンライン申請の際に添付するPDFファイルには、電子証明書は不要。。。ということになりました。

データを添付する場合に、電子署名が不要なケースは他には思い当たりません。
ただ、登記原因証明情報のPDFファイルは、オンライン申請の場合、添付が必須ですので、ちょっと違うのかも知れないなぁ~。。。とも思います。
返信する
Unknown (3D)
2015-10-07 20:17:08
先生、お手数おかけしてすいません。

なるほど、確かに特例方式で申請する場合の登記原因証明情報のデータファイルの方には、電子署名が不要とテキストにもありますから、それは当然、電子証明書はいりませんよね。これも、電子証明書を省略できる一つに入ってるのかもしれません。

ただ、その試験官が言うには、「電子証明書を省略できる場合を3つ挙げて下さい。」と。特に、前提条件なんかも挙げてないんですよね。電子署名には電子証明書って付けるのが原則だけど、例外ってある?みたいな、ただそれだけ聞いているって感じで。

で、それに対して、その受験生もよくわからないでいると、試験官からの誘導があって、住所証明情報?みたいな事をいうと、「それです」なんてことをおっしゃったみたいなのです。

んん?? これは電子証明書を省略できるのではなくて、電子証明書を提供すれば、ある添付情報が省略できる場合なのでは?と思うんですよね。

多分だから、その試験官の言い方が分かりにくかったりして、問いたい意図が受験生に伝わっていないんでは?と思った次第なのです。

まあ、分からなければ、分かりません、でいいようですが、口述試験って、結構、毎年聞いていることが被ってること多いですから、知れるもんなら知りたいと思ったわけです。

でも、現場の先生でも思い当たらないのであれば、一受験生が分からんでもいいか、と(笑)。
特にこだわる必要もないと思いました。

ちょっと変な質問して失礼しましたm(_ _)m
また、そのうち、先生が当時、口述試験「前」と「後」でどんな風に精神状態が変わったか、なんかもお聞きしたいと思います。そのうち、ですが(笑)
返信する
Unknown (charaneko)
2015-10-09 10:55:11
3Dさん、コメントありがとうございました。

何となくですが、質問の趣旨が分かったような気がします。
オンライン申請の場合。。。というのは、完全オンライン申請の場合を想定されているのではないでしょうか?
実務では、いわゆる「半ライン申請(特例方式)」しかやりませんので、完全オンラインのコトは最初っから考えませんが、原則は電子証明書が必要で、特例として、書面を提出すれば不要、というようなハナシなのではないでしょうかね?
返信する
Unknown (3D)
2015-10-09 23:04:18
先生、何度もありがとうございます。

私が、少しはしょって書いてるために、先生にも分かりにくかったかもしれません。

せっかくそこまで先生が考えて下さったので、その口述試験の対策冊子で、その問題となってる部分を抜粋しますと・・

試験官「申請人が個人の場合に、電子証明書を省略できる場合がありますが、それはどんな場合ですか?」
受験生「(申請情報に電子証明書をつけなくて良い場合?とピンとこない)オンライン申請で、ですか?」
試験官「はい、そうです。本来添付しなければならないけれど、省略できる場合があるでしょう。
受験生「(「省略」という言葉に飛びついて勘違いし)資格者代理人によって申請する場合に、本人確認情報を提供すれば・・」
試験官「そうではなくて、電子証明書を省略できる場合なのですが・・」
受験生「公的認証の…(言葉が出てこない)。」
試験官「では、書面申請の場合で考えて下さい。所有権移転の登記をする場合に、権利者が添付しなければならないものは何ですか。」
受験生「権利者なら・・、住所証明書です。」
試験官「そう、それです(ピンポン!みたいな仕草)。」
受験生「あ、はい(質問の意図は実は分からなかったが、助け船に乗れたらしいので、うなずく)。」
試験官「では、それが個人ではなく法人なら省略できるものは何ですか。」
受験生「法人の場合ですか・・(考える)。」
試験官「法人の場合に誰に申請権限があるかということを考えてみて欲しいのですが・・。」
受験生「代表者が申請しますので、あ、資格証明情報です。」
試験官「そうです!」
受験生「(今ひとつ分からないまま答えたが、試験官は満足そう)」

という具合です(笑)。
なんかお互いの意図が伝わっていないまま、会話をしてる感じです。

確かに、先生のおっしゃるように、特例方式で書面で提出すれば、電子署名も電子証明書も不要ですよね。そして、同じ時間帯の別の試験官は「省略できる場合を3つ挙げて下さい」と言ってるのですが、これって、単に具体例として3つ挙げろと言ってるだけなのかもしれません。

つまり、特例方式は登記識別情報以外は書面で可能ということなので、それって、登記原因証明情報、許可証明情報、承諾証明情報、住所証明情報、資格証明情報、代理権限証明情報、とかいろいろあって、3つに限られないのですが、そのうち、3つ挙げろと言いたかったのかもしれませんね。

さすがに、試験官が、電子証明書を省略できる場合と、電子証明書を提供すれば他の添付情報が省略できる場合を混同するとは考えられませんからね。

短時間ですし、結構、試験官の意図が伝わってなかったり、ちょっと聞き間違えて勘違いしてたりってあるようですが、自分の場合もそうなりそうです(笑)

わざわざありがとうございました。先生ってすごく律儀な方ですね。会ったこともない一受験生(しかもおっさんw)に、親身になってくださって。仮に私が依頼人になるとしたら、こういう先生に仕事をお願いしたいですね。
返信する
Unknown (charaneko)
2015-10-13 11:04:37
3Dさん、試験直前に長文のコメントをいただいてしまって申し訳ありません。

試験官とのやり取りを見ると、やっぱり、そういうことだったのではないかなぁ~。。。と思えます。

ワタシの時も、質問自体は憶えていないのですケド、「○○のケースを6つ(だったかな?)答えなさい。」という質問がありまして。。。「●と×と▽と●と。。。う~。。。」と、しどろもどろで答えていたら、「それはさっき言いましたね♪」とか指摘されました(~_~;)

親身に。。。と言っていただけると嬉しいです♪
ま、自分が気になるダケなんで、逆にお付き合いいただいてしまってスミマセン。
オシゴトも、大体こんな感じです。クライアントさんが何を言いたいのか、結構しつこく聞きださないといけないもんですから、条件反射なんでしょうね~。。。ハハハ。。。

今日は本番ですね~。。。
これをお読みになるのは、試験が終わってからでしょうケド、何だかワタシも緊張してきました。
返信する
Unknown (3D)
2015-10-13 15:04:00
先生、こちらこそおつき合いさせてすいませんでした。

ええ、終わりましたよ(笑)

やったー、これで開放される~

って思うことを想像していたのですが、口述試験で、なんでこんな簡単なとこもきちんと答えられなかったんだろう、となんか自分自身がふがいなくて、ショックです(笑)

筆記試験の合格や、試験後の開放感、すべてぶっ飛んでしまいました(笑)

仕事の都合上、予備校の口述模試を受ける時間が取れなかったもので、ぶっつけ本番だったわけですが、あの場で質問されると、単純な事さえも、頭が一瞬真っ白になって、言葉が出てこないものですね。ほんとに情けない・・

ま、さすがに落ちることはないと思いますが、最後の最後で悔しさいっぱいになってしまい、一層の精進が必要だと痛感しました。

また、これからもたまに記事にコメントさせて頂きますが、よろしくお願いします。

あ、新人研修の際、機会があればお声を掛けさせて頂きます。楽しみです。

おっさんよりw(ひっぱるねw)
返信する
Unknown (charaneko)
2015-10-13 15:28:55
3Dさん、お疲れさまでした~!!
アタマが真っ白になるのは、皆同じだと思います。
そういう経験も、きっと良い思い出になりますよ♪
とりあえず、ゆっくりお休みください。

返信する

コメントを投稿

商業登記」カテゴリの最新記事