司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

押印は必要ですか? その2

2014年08月22日 | いろいろ

おはようございます♪

昨日は突然お休みしてしまい。。。失礼いたしました m(__)m
個人的には、「のっぴきならない事情」によりやむを得ず。。。なのですが、たぶん、皆様方からは、「何ダヨそれ~っ!!」。。。と言われそうな事情でございます ^_^;

さて、では一昨日の続きです。

議事録に記名押印する代わりに署名で良い理由。。。
これ、会社法施行時にはよく話題になっておりましたケド、旧商法下では、「商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」がありまして、商法の規定により署名すべき場合においては、記名捺印をもって、署名に代えることができるとされていたのです。

条文は 「商法中署名スヘキ場合ニ於テハ記名捺印ヲ以テ署名ニ代フルコトヲ得」 のみ。。。^_^;

だけど、ワタシなどは、これに慣れきっていたものですからね。。。この法律の存在によって、商法上作成が義務付けられている書面は「記名押印でも署名でもどっちでもOK!」と簡単に考えていたのです。

。。。が、会社法の施行時にこの法律は廃止されてしまいまして。。。
現在は。。。というと、例えば取締役会議事録は、

「取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」

というように、いちいち「署名又は記名押印」と規定されているのですよね~。。。
とはいえ、実際にはそんなに数は多くないのです。。。って、今回初めて知りました (~_~;)

具体的には、

・定款
・株主名簿記載事項証明書
・株券
・新株予約権原簿記載事項証明書
・新株予約権証券
・取締役会議事録
・監査役会議事録
・委員会議事録
・社債原簿記載事項証明書
・社債券

↑ これだけ。

ただしですね~。。。そうは言っても、実務上は、記名押印の代わりに署名するのは、議事録くらいなものですよねぇ。。。^_^;
だって、株券に突然、代表取締役の自署があって押印されていない。。。なんてコトがあったら、株主サンお怒りになりそう。。。じゃないですか?

それから、定款。。。これは、原始定款のコトですが、公証人の認証を受けなければならないケース(持分会社の場合は定款認証が不要です)では、記名の代わりに自署するコトはあったとしても、実印の押印は必須(←印鑑証明書を添付します)ですんで、会社法上は「自署だけでも良いよ♪」と言ってくれたとしても、たぶん、状況が許さないよね~。。。と思います (~_~;)

。。。というワケで、個人的には、ちょっと新鮮な気がしているのですが、いかがでしょう?
もうちょっと続きます。。。が、また来週~♪

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3 コメント

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Unknown (肉球仮面)
2014-08-22 12:41:30
> それから、定款。。。これは、原始定款のコトですが、公証人の認証を受けなければならない
> ケース(持分会社の場合は定款認証が不要です)ので、では、記名の代わりに自署するコトは
> あったとしても、実印の押印は必須(←印鑑証明書を添付します)ですんで、会社法上は
> 「自署だけでも良いよ♪」と言ってくれたとしても、たぶん、状況が許さないよね~。。。
> と思います (~_~;)

 公証人法第62条ノ3第2項では

 公証人前項ノ定款ノ認証ヲ与フルニハ嘱託人ヲシテ其ノ面前ニ於テ定款各通ニ付其ノ署名又ハ記名捺印ヲ自認セシメ其ノ旨ヲ之ニ記載スルコトヲ要ス

となっとりまんのんで、定款も署名があれば捺印は不要でおます。

 また、公正証書の作成について公証人法第28条2項には

 公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス

とありまっさかいに、公証人さんが嘱託人のことを知り且つ面識がある場合には、そもそも本人確認の必要がおませんので、印鑑証明書等の本人確認書類の提出は不要の筈ですねん。公証人さんが嘱託人のことを知らずまた面識もなかったとしても、印鑑証明書以外の 『之ニ準スヘキ確実ナル方法』 で本人確認したらええことになっとりまっさかいに、印鑑証明書以外の方法で本人確認が出来たら、印鑑証明書の提出は必要ないんでんな。定款認証についても、同法第62条ノ3第4項が同法第60条を準用しており、第60条は第28条を準用してまっさかいに、同じことが言えま。

 日本公証人連合会のサイト中の 『会社法定款実務Q&A』 にも 『6 定款認証には,どのような書類が必要ですか』 という問いに対する回答として下記のように記載されとりま。

(2) 発起人の印鑑登録証明書
 発起人が人違いでないことの証明をすることが必要であり,そのために,公証人が嘱託人(発起人)の氏名を知りかつこれと面識がある場合を除き,印鑑登録証明書の提出その他これに準ずべき確実な方法(例えば運転免許証や旅券の提示)により証明する必要があります(公証人法62条ノ3第4項,60条,28条1,2項)。印鑑登録証明書以外のものの提示により人違いでないことを証明することも可能ですが,印鑑登録証明書があれば,定款に記載された発起人の住所,氏名及び押印の正確性を確認することもできるので,実務上は印鑑登録証明書の提出によるのが通常です。なお,印鑑登録証明書は,発行後3か月以内のものに限られます。


 会社法上署名で良いとされているのに定款認証の段階で公証人が実印捺印を要求したりすれば、一公務員に過ぎん公証人が実体法で定められている以上の要件を課していることになってまいますわな。彼らに、ンな権限おまへんやろ。

Unknown (charaneko)
2014-08-22 13:11:58
肉球仮面さん、コメントありがとうございました。

定款認証の際の印鑑証明書のハナシ、初耳でした。
考えてみれば、仰るとおり会社法で認められているのに、手続き法で認められないのはおかしいのですケド、そんなコトになっているとは、思ってもみませんでした(~_~;)

勉強になりました。いつもスミマセン。ご教示ありがとうございました m(__)m
いいえ (みうら)
2014-08-23 14:36:55
発信主義は発信後到達前に社長が解任されても有効ですが到達主義は無効になるということですよ。定款認証も免許証の提示で足りるので実印は必要ありませんよ。認印は押してほしいというが。

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