司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

公告方法の変更登記と債権者保護手続 その1

2013年05月07日 | 商業登記

おはようございます♪

ゴールデンウィークも終わっちゃいました^_^;
なかなかお休み気分が抜けないけどな。。。がんばろ。。。。

で、今日は、最近で一番ドキドキした事件のコト。
ま、いつものコトながら、失敗談なのですが。。。ヒトゴトだったら、面白いんじゃないかな。。。?

。。。というワケで、始まり~!!

詳しい事情は端折りますが、ある会社が公告方法を変更する、というコトになりました。
特に深い意味はなく、他に定款変更をする事項があったので、ついでに公告方法も変更することになった。。。というコトでした。。。最初は。

ところが、イロイロありまして、この会社サン。。。突然、会社分割をすることになったのであります。
当初は全く予定されておりませんでね。。。予定になかった会社分割。。。初めてかも知れません。
そこで、急遽、決算公告をいたしまして、債権者保護手続をいたしまして。。。
バタバタと一連の手続きを終わらせ、あとは登記申請。。。という段になりました。

結構複雑な案件で、関係する会社がたくさんありましたんでね。。。
どの会社が何をするのかを覚えておくのも(ワタシのアタマでは)大変なので、変更内容を一覧表にまとめてあったのです。
ある時、その表を見ていて、「。。。。あ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(@_@;)」
突然頭の中が真っ白になりました。

大失敗です!
たぶん、この会社分割は「パァ~」になるだろう。。。って程の大失敗。。。

あ、でも、効力発生日の変更はギリギリ出来そうだから。。。
これまでの手続きを生かせるトコロと、やり直しをしないといけないトコロはどこだろう。。。
いずれにしても、予定通りに効力発生日を迎えることは困難。

とにかく、パニクっていますんで、ロクな考えは浮かばず。。。。。ケド、時間もない。大至急結論を出さねば! という状況。
なので、法務局に電話したケド、色よい回答は得られず(想像通り)、それに重要なハナシなんで電話じゃダメというコトになり、FAXを送ったのですが。。。

。。。というハナシ。
ま、どんな状況か想像された方も多かろうと思います。
そうです!
公告方法を変更したのに、公告方法の変更登記をしていなかったのであります!

何を言っても言い訳になりますけども。。。
とにかく、イロイロ事情がありまして、変更登記が未了にも関わらず、変更後の公告方法で債権者保護手続をしていた。。。というコトに気付いていなかった。。。大馬鹿者であります。

ごめんなさいっ!!!

どうしよ~っ!!!

続きはまた明日~♪

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